普通車運転免許を取得する7つの手順を解説!教習所で取得するには

自動車の基礎知識

普通自動車運転免許の取得条件は、仮免許の取得までに18歳の誕生日を迎えていることです。

高校生から運転免許取得は可能であるものの、18歳の誕生日を過ぎてからという条件になるため、運転免許教習所に通うのは卒業後が多くなっています。

そのため、運転免許教習所のピークシーズンは毎年2月~3月となっています。

こちらでは、普通自動車の運転免許を取得するための7つの手順について詳しく解説します。こちらで紹介する免許取得方法は試験場での飛び込み試験ではなく、運転免許教習所に通って取得する方法となります。

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車の運転免許取得までの7つの手順

普通自動車運転免許を取得するには、おおまかに以下の7つの手順をこなす必要があります。

1.申し込み

まずは、教習所のフロントなどで入所申し込みの手続きを行います。教習所にかかる料金は、申し込み金と教習料金と分けているところもありますので、確認しておきましょう。

申し込みの際は、本人確認書類、印鑑等の認印、視力矯正が必要な方は眼鏡やコンタクト、写真(サイズや枚数は教習所による)が必要です。

教習所の入所資格は、前述のとおり普通自動車であれば18歳の誕生日を迎えてからの仮免許試験となりますので、17歳から入所できる教習所もありますが、誕生日が近いなどの制限が設けられているようです。

教習所によっては、入所申し込みの受付時間が異なったり、平日と土日祝で異なることもあるようですので、前もって確認しておくと良いでしょう。

2.入所当日

入所当日は、以下のような3限程度のスケジュールであることが多くなっています。

  • 入所説明(オリエンテーリング)
  • 学科教習1番目
  • 適性検査

適性検査では「運転能力検査」・「運転適性検査」の2種類の検査を受けることになります。

「運転能力検査」では視力やその他の障害、持病の有無など運転に必要な身体条件を満たしているかどうかの検査が行われます。

普通自動車の運転免許取得に必要な視力は、両眼0.7以上かつ片眼で0.3以上(眼鏡やコンタクトによる視力矯正可)か、片目が0.3以下の場合はもう一方の視力が0.7以上で視野が左右150度以上あるということが適正基準となっています。

色彩識別の赤・青・黄の3色区別ができるかどうか、普通の会話が聞き取れるか、日常生活に差し支えない読み書きができ、運転に支障を及ぼす身体障害がないかなどが検査、確認されます。

「運転適性検査」ではアンケートのようなもので自分の性格や癖などが運転にどのような影響を及ぼすかを確認することができます。「運転適性検査」には合否の判定はありませんので、正直に回答し、自分を見つめなおす(=自分の癖を認識して注意しながら運転できるように)機会にしましょう。

3.第一段階

入所が終わると、まず第一段階から受講することになります。
第一段階では、道路上で運転するための基礎的な知識・技術を学習します。

第一段階の学科教習は、最初に受講する1番「運転者の心得」以外は自由な順番で受講できます。学科教習は10番目まであり、10時限まで受ければ学科教習は終了です。

第一段階の技能教習は全て教習所内で実施されます。法律上、教習生の疲労なども考慮されるため技能教習は1日2時限までしか受講できません。

学科教習は講習を受けることで教習を終えることが出来ますが、技能教習では技量が上達せず定められた基準を満たせなかった場合は追加教習(延長)を受ける必要があり、一般的なプランの場合は追加講習を一つ受けるごとに追加料金も必要になります。

第一段階の全ての技能教習を受講した後に、それまでの教習内容の習熟度を確認するための「見極め(みきわめ)」が実施され、そこで合格すれば、「修了検定(仮免検定)」を受けることができるようになります。

4.修了検定・仮免学科試験

第一段階の教習を全て受講した後の「見極め(みきわめ)」に合格すると、第一段階の技能での最終試験である「修了検定(仮免検定)」を受けることができるようになります。修了検定は減点方式で、教習所内のコースで第一段階の技能教習が身についているかどうかの確認の検定になります。

基本的に一度目の修了検定の受験料は、申込時の教習料金プランに含まれていることが多いのですが、不合格になってしまうと二回目以降の受検には追加料金が発生します。

「修了検定」に合格すると、第一段階の学科での最終試験である「仮免学科試験」を受けることができるようになり、それにも合格することで「仮運転免許証」が発行されます。仮免学科試験には一つ条件があり、修了検定を合格してから3か月以内に合格しなくてはいけません。

5.第二段階

晴れて「仮運転免許証」を取得すると、第二段階を受講することになります。

第二段階の学科教習では、通常の学科教習だけでなく、模擬人体装置やAEDを使用した応急処置の実習なども実施されます。第二段階の学科教習は全部で16時限あります。

第二段階の技能教習では、実際に教習所から路上に出て運転をすることになります。

あまり速度を出す必要がなかった教習所内とは違い、法定速度以内で遅くなりすぎないようスピードに注意し、歩行者・自転車・原付き・バイクなどに注意しながら走行することになります。また、高速道路の教習もあり、複数の教習生と交代で走行することになります。

「仮運転免許」があれば、仮運転免許の有効期間(交付から6ヶ月)以内で、運転免許保持者(運転経験が通算3年以上)を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を練習車両の前後の見やすい位置に装着することで、一般道路(高速道路や自動車専用道路を除く)で路上練習することができるようになります。

「仮運転免許」を不携帯の状態で走行することは法律違反となりますので、教習や練習で運転するときには、必ず「仮運転免許」を所持しておきましょう。教習所によっては「仮運転免許」を教習所内で保管する所もあります。路上で自主的に練習をする場合は、教習所に路上練習を希望する旨を相談して「仮運転免許」を持ち出しましょう。

第一段階の時と同様に、第二段階の全ての教習を受講した後に、第二段階の「見極め(みきわめ)」が実施されます。

そこで合格すれば、「卒業検定」を受けることができるようになります。

6.卒業検定

第二段階の「見極め(みきわめ)」を合格すると、技能の最終試験である「卒業検定」を受けることができます。

卒業検定は、それまでに教習で受けた路上コースの中から当日発表されるコースで受ける路上検定になります。卒業検定に学科試験はありません。「卒業検定」に合格すると、教習所の「卒業証明書」を受け取ることができ、教習所での教習や試験は終了になります。

卒業後に、運転免許センターで学科試験を受検します。

7.本免許学科試験と運転免許証の交付

教習所での卒業検定に合格すると、手続きに必要なものを揃えて運転免許センターで本免学科試験を受けることになります。

教習所の講習を受けず、当日飛び込み受検をするには、技能試験を受けて合格しなくてはいけませんが、指定自動車教習所での教習を終了していれば卒業証明書がもらえますので技能試験は免除になります。

運転免許センター(運転免許試験場)では、まず適性検査を受けてから、本免学科試験を受検します。

当日の持ち物

  • 仮免許証
  • 教習所卒業証明書
  • 筆記用具・眼鏡等(必要な方)
  • 写真1枚(縦3cm×横2.4cm) ※6か月以内に撮影したもの
  • ※身分証明書(保険証・住民基本台帳カード・パスポートなど)

※身分証明書は仮免許証の有効期限が切れている方は必要となります。

本免学科試験は、○×問題となっており、筆記試験になります。令和3年中の運転免許試験実施状況では、普通自動車第一種免許の合格率は74.2%となっていました。

運転免許センターでの本免許学科試験を受けたあと、当日中に合格発表があり、そこで合格できていれば運転免許証が交付されます。

運転免許証を取得出来たら

教習所の卒業検定に合格し、本免学科試験にも合格ができたら、運転免許証を受け取ることができます。運転免許証取得後は、免許証を保有している状態であれば、車を使用することが可能になります。こちらでは、免許取得後について解説します。

免許取得後に運転する時

運転免許を取得してからの一年間は、運転する車の前後に初心者マークを貼り付けて走行しましょう。なお、運転免許証交付から1年を超えても、運転に不安があるという方は、初心者マークを付け続けていても問題ありません。

免許取得から一年間は初心者マークを標示することが、道路交通法第71条の5において法律上でも定められていますが、その後の付け外しについては特に定められていません。

運転免許を取得したものの、運転する機会が極端に少なく、運転に自信がない場合は初心者マークを付けて走行するという選択肢もあります。

周囲も初心者マークの車に対してはある程度は警戒し、急ブレーキやウインカーを出さないなどのミス、車間距離を取るなどして事故が起こってしまう可能性が少しは下がるでしょう。

ミス・事故を起こしてしまうことへの免罪符として初心者マークを貼り続け、適当な運転で周りに迷惑をかけることは褒められたことではありませんので、初心者マークを貼り続けるにしても、交通事故を防ぐための知識・技術を身につけ、安全運転をすることを心がけましょう。

運転免許証の更新を忘れない

運転免許証には有効期限があり、数年毎に更新する必要があります。有効期限は免許証の取得時期や運転者区分によって異なります。

運転免許証を取得してから初めての免許更新は、免許を取得してから3年後の誕生日の前後1カ月間です。初回だけでなく運転免許証の更新タイミングは、基本的に自分の誕生日の前後1ヶ月の間に更新が必要です。

更新期限を過ぎてしまうと、免許証の有効期限が切れ、運転できなくなります。

免許の更新をうっかり忘れてしまって免許が失効してしまった場合、失効後6ヶ月以内であれば「特定失効者に対する講習」を受け、適正試験に合格すると新しい免許証が交付されます。

免許失効後7ヶ月~12ヶ月以内の場合は、仮免許の技能試験・学科試験は免除されますが、試験場で学科試験・技能試験を受ける必要があります。免許失効から1年以上経過してしまった場合は、完全に新規で免許を取得する必要があります。

更新のタイミングを逃してしまうと非常に面倒なことになりますので、必ず有効期限内に更新しましょう。

まとめ

普通自動車の運転免許を取得する手順について、詳しく解説しました。入所の申込から、第一段階、仮免許試験、第二段階、卒業検定など、教習所では色々な教習内容を受けることになりますし、数回は試験を受検する必要があるため、緊張すると思います。しかし、落ち着いて望めば実技試験も筆記試験もそれほど難易度の高いものではありません。

頑張って運転免許を取得しましょう!

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