2016/09/02
●水たまりなどを徐行しない
水たまりやぬかるみで徐行せず、汚水を跳ね上げてしまうドライバーも多いですが、これは道路交通法違反です。
ただし道路側に明らかに問題があった場合は、道路を管轄する行政に損害賠償請求することができます(非常に稀なケースですが)。
●ながら運転(安全運転義務違反)
携帯電話・スマートフォンなどを操作しながら運転する「ながら運転」も、安全運転義務に反する明確な違反行為です。ハンズフリーの場合は違反に該当しませんが、通話により安全運転への集中力が低下するのは間違いありません(通話していない時に比べ、ハンズフリーの場合でもおよそ4倍の事故率)ので、運転中はできるだけ通話しないようにした方が良いでしょう。
●クラクションを安易に鳴らす(警音器使用制限違反)
クラクションは、見通しの悪い交差点を通過する際など、「安全を確保する目的」でのみ使用できます。
先行車が出遅れたり、速度差に苛ついて安易にクラクションを鳴らす人もいますが、警音器使用制限違反に該当します。
歩行者が安全確認を怠って、渡ってはいけない場所やタイミングで道路を横断した際などにクラクションを鳴らすのは、「安全を確保する目的」ですので、問題ないでしょう。
●路面電車の乗客を待たずに通過する(路面電車後方不停止違反)
路面電車の乗客の乗降・横断が終了するまでは、路面電車の後方で車を停止しておかなければなりません。
路面電車がない地域に住んでいる人は普段意識することがないので、咄嗟に違反してしまう可能性があります。路面電車がある場所に来た時は気をつけておきましょう。
●高速道路で追い越し車線を走行し続ける(法定通行帯外違反)
高速道路で追い越し車線を走行し続けるのは、違反行為になります。
追い越し車線は、先行車を追い越すために利用されるものであり、ずっと追い越し車線を走行してしまうと違反行為となりますので、追い越した後は左側の走行車線に戻りましょう。
●高速道路で50km/h未満で走行する(最低速度違反)
高速道路では50km/h未満で走行すると、最低速度違反となってしまいます。
ただし、渋滞や悪天候など、安全のために速度を出せないときは、最低速度を下回る速度で走ることも可能です。
●サンダル・ハイヒールなどで運転
裸足・サンダル・スリッパ・ハイヒール・厚底靴・下駄など、つま先や踵がない、あるいは特殊な形状のものでは、運転に差し支えるため、公安委員会遵守事項違反となります。
ブレーキを踏んだ際の制動距離が伸びてしまいますので、防げたはずの事故が防げなくなってしまうかもしれません。ハイヒールでも普通に運転できると思っていても、実験で危険性が立証されていますので、スニーカーなどに履き替えて運転しましょう。
●常時ハイビーム・常時ロービームで走行
歩行者・対向車がいる所でハイビームにしていると、相手の視界を妨げることになるので、道路交通法違反となります。
またそれとは逆に、歩行者や対向車がいないときにロービームのままで走行するのも道路交通法違反となりますので、人通り・交通の少ない道ではハイビームを活用しましょう。
●運転席・助手席にサンシェードを付けたまま走行
運転席あるいは助手席の窓にサンシェード・カーテンなどをしたまま走行すると、道路交通法違反となります。ドライバーの視界が悪くなり、安全運転を阻害してしまいます。
運転席・助手席の窓は、セキュリティステッカーなどの例外を除いて、基本的に何も取り付けない方が良いでしょう。(駐車中に熱対策としてサンシェードを取り付けている場合は、走行する前に外しましょう)
●雪道をノーマルタイヤで走行
雪道をノーマルタイヤで走行すると、道路交通法違反となります。
降雪時や路面凍結が予想される時は、「スタッドレスタイヤに履き替える」「タイヤチェーンを装着する」「そもそも車を運転しない」などで対応しましょう。
都道府県により細かい規定・罰則が異なりますが、降雪がほとんど観測されない沖縄のみ規定がありません。
●後部座席のシートベルト着用義務違反
高速道路では多くの人が後部座席でもシートベルトを着用しているかと思いますが、一般道においてはまだまだ認識が甘いようです。
平成20年の道路交通法改正から、後部座席のシートベルトの着用は一般道においても義務(やむを得ない事情がある場合は免除)になっています。一般道で違反した際は口頭注意のみで違反点や罰金はありませんが、後部座席でシートベルトを着用していなかった場合は着用時に比べて事故時の死亡率が約4倍に増加します。安全のために後部座席も着用しておくべきでしょう。
●運転席・助手席のヘッドレスト無し
ヘッドレストを外す人もいるそうですが、大変危険です。
ヘッドレストは交通事故の際に首の動きを最小限に留めるために存在しており、外した状態で交通事故にあえば首がおおきく前後に揺さぶられ、ムチ打ちになり、後遺症が残る可能性が増加してしまいます。
●ドアをロックせずに車から離れる・窓を開けたまま車から離れる・エンジンをかけたまま車から離れる
車から離れる際に他人に車を奪われてしまう可能性がある状態にしてはいけないため、ドアをロックせずに車から離れたり、窓をあけたまま車から離れたり、エンジンをかけたまま車から離れた場合、道路交通法違反となります。車が盗まれて悪用される恐れがあるからです。
盗む人が悪いというのは当然ですが、車を所有・使用する人はそうならないよう注意しなくてはなりません。
●安全確認をせずドアを開ける
車を停車してから降車する際に、安全確認を怠ってドアを開け、交通の妨げや事故の危険を生み出すと道路交通法違反になります。
車を降りる際は特に後方に注意して安全を確信してからドアを開けましょう。
●高速道路上でガス欠
高速道路で車を停めることは非常に危険を伴いますので、故障・ガス欠は整備義務違反となります。
高速道路はエンジンをフル稼働させて長距離移動するうえ、ガソリンスタンドも一般道ほど短い間隔で設置されていません。そのため、高速道路に入る前には燃料を良く確認し、心許ない量であれば事前に給油しておきましょう。
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