2015/08/18
緊急自動車の制限速度は道路交通法によって定められています。これによると、緊急走行時の最高速度は、高速道路の本線は100km/h、本線以外の箇所(本線までの支流区間など)は80km/hと定められています。また、一般道における最高速度は80km/hと規定されています。
緊急自動車は使用目的が細かく定められています。たとえば、救急、消防、警察業務のほか、検察庁による犯罪捜査、刑務所による脱走者の連れ戻し、血液製剤の輸送、臓器移植時の提供臓器や医師等の輸送、電波監理局による不法電波の探索、原子力災害時の傷病者対応や放射線量測定など、緊急を要する事態とそれに対応する関係機関が法律に明記されています。また、これらに該当する自動車であっても、緊急を要しないときに緊急走行できるわけではありません。なお、緊急走行する際には、サイレンを鳴らし、赤色灯をつける必要があります。
高速道路で、スピード違反車を後方から追尾するパトカーを見かけます。この場合、スピード違反車の速度を測定する必要があるため、制限速度をオーバーすることになります。また、サイレンや赤色灯を使用すると、追尾していることがバレてしまい、測定に影響が出る恐れがあります。そのため、サイレンや赤色灯を使用せずに追尾するパトカーもいるようです。これについて、法律上は「取り締まる場合において、特に必要があると認める場合には、サイレンを鳴らすことを要しない」と規定されていますが、赤色灯については、このような規定がないため、法的には点灯する必要があると考えられます。但し、最高裁において、「赤色灯をつけずにパトカーが速度オーバーして追跡したからといって、この取り締まりによって得られた証拠の否定に結びつくような性質の違法性はない」という主旨の判例があります。これは、法的にはグレーではあるけれども、速度取り締まりのための速度オーバーは容認されるとも解釈することができます。
その一方で、京都府警の警察官が兵庫県警にスピード違反で検挙されるという「珍事」が2014年3月に起きました。これは、当て逃げ事件の連絡を受けた京都府警のパトカーが、通報者のいる中国自動車道・西宮名塩SA(兵庫県)に向かう途中でスピード違反(45km/hオーバー)をしたとされるもので、「緊急を要するならば、兵庫県警に連絡を取るべきで、速度オーバーの正当性はない」と判断されたものです。この判断は、たとえパトカーであっても、緊急性を要しない場合には、一般車と同様の速度規定を順守しなければならないという「自戒」を促すものと言えます。
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