自動車税が未納でも廃車はできる?分割や差し押さえについても解説!

廃車の知識

自動車の保有者は必ず支払わなくてはいけない自動車税。もう使わない故障車や廃車を検討している方にとっては気の重い話ではないでしょうか。

この記事では、自動車税が未納であっても廃車にできるかどうかを解説するとともに、自動車税の納付の仕方についてもご紹介します。

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自動車税が未納でも廃車にできる?

結論から言うと、未納分が1年以内であれば、廃車にすることは可能です。

※カーネクストでも未納分が1年以内であれば、買取のお申し込みも手続きの代行も可能です。

ですが、廃車手続きをした後に、未納分をきちんと支払う必要はあります。自動車税の支払いは保有者の義務ですので逃れることはできません。

廃車手続きを行うと、未納分の請求書が1ヶ月~2ヶ月後に自宅に郵送されますので、その請求書を使って支払いを行います。

支払い義務を放棄すると最悪、財産の差し押さえ措置もあり得ますので、注意しましょう。

自動車税は、毎年4月1日時点でナンバープレートを所有していると、その年度の課税がされる仕組みになっていますので、廃車を考えている車を保有している方は、毎年4月1日までに廃車手続きを行うのがおすすめ。

廃車手続きを4月2日にした場合は、残念ながらその年度の自動車税は支払わなくてはいけませんので、廃車を決めたらすぐに手続きをしましょう。

未納期間が2年以上の場合は?

未納期間が1年の場合は廃車手続きをとることは可能ですが、2年以上の場合は、廃車手続きができない場合がほとんどです。

これは自動車税事務所に「嘱託保存」という状態にされているためであり、滞納者は先に未納分の税金を納める必要があります。

一度「嘱託保存」の状態になってしまうと、個人で廃車手続きを完了するのは難しいケースもあります。

そんな時は、廃車手続き代行業者に相談をしたりするのも一つの手です。廃車手続き代行業者では、まず廃車を解体し、解体報告日を発行してくれます。

この発行日を自動車税事務所に申請し、自動車税の課税を止めてもらうことで、追加の課税がないようにすることができます。

さらに続けて、滞納分の支払いの方法を自動車税事務所に相談します。車両保有者の支払い能力を自動車税事務所に相談し、一括払いまたは分割払いで滞納金を納付します。

滞納分の自動車税が全額納付された後にようやく「嘱託保存」が解除され、陸運局での廃車手続きに移行できます。

また、自動車税を滞納して2年以上経過すると、催促状が届かなくなることがあります。

これは、自動車税事務所が請求を保留し「嘱託保存」の状態になったということで、自動車税を払わなくて良いということではありません。

車両所有者の滞納歴はしっかりと記録されていますので、納税の義務は残っています。どうしてもすぐに支払うことが難しい場合は、先にもご紹介したように分割で支払うことも可能です。廃車手続き代行業者を通じて、またはご自身で自動車税事務所に相談しましょう。

分割で支払いをする場合でも、全額支払いが完了した時点で初めて「嘱託保存」の状態は解除されます。分割支払いを開始したからといってすぐに廃車手続きはできませんので注意が必要です。

未納分の自動車税が一括で払えない場合は

未納分の自動車税を分割で支払う場合の手続きについてもう少し詳しくご紹介します。

まず、自動車税は毎年4月1日時点での車両保有者に対して発生するとご紹介しました。その納付書が送付されてくるのが、毎年5月上旬。期限は毎年5月末日になっていることが多いようです。

自動車税は一括支払いが原則となっていますが、失業中であったり、病気や育児で休職中で収入が一時的にない方などは、理由とともに各地の自動車税事務所に相談すれば、分割支払いが可能になる場合があります。

分割の回数は2回~12回などと各地の自動車税事務所によって異なるようですので、問い合わせした際に相談してみましょう。

分割支払いの相談方法

・各地の自動車税事務所に連絡

送付された自動車税請求書に記載されている自動車税事務所に連絡をしましょう。手元に請求書を準備しておくと、何か聞かれた際にスムーズに回答できます。

・自動車税の分割支払いを相談

担当者に自動車税の分割支払いをしたい旨を相談します。一括支払いができない理由を聞かれることもありますので、正直に回答しましょう。

相談の時期は、5月の自動車税納付書が手元に届いてからなるべく早めに行うのがベスト。一括払いの支払い期限である5月末日を過ぎてしまうと、分割支払いを断られるケースもあります。

次に、分割の回数について相談します。自動車税事務所によって異なりますが、「年2回まで」「年4回まで」と回数が決まっている事務所もあれば、毎月払いにも対応してくれる事務所もあります。

「何回までなら可能ですか?」と聞いてくれる事務所もありますので、その場合はご自身の状況に合わせて「毎月」「隔月」など相談してみてください。

ポイントは、滞納しないような分割回数を設定すること。一度滞納してしまうと記録が残ってしまいますので、注意が必要です。

・分割請求書に従い納付

分割の回数が承認されれば、分割の請求書が送付されます。それぞれに納付期限が記載されていますので、必ず納付期限までに支払いをすませるようにしてください。

一括支払い、分割支払いともに請求を無視し、納付を怠ると、次のようなことが起こりますので注意してください。

・車検が通らない

まず、毎年の車検を通すことができなくなります。車検を通す条件の一つに自動車税の納付完了があります。分割での支払い中も未納扱いになってしまいますので、車検を通すことはできません。

車検を予定している方は、車検の時期に間に合うような分割回数にしたりと、工夫が必要です。

・延滞金が発生する

支払期限に間に合わなかった場合は、延滞金を支払わなくてはいけません。延滞金の計算は以下の式で計算されます。

延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365

延滞金率は毎年異なりますが、2017年度の場合は納付期限の翌日から1ヶ月間で年2.7%、2ヶ月目以降で年9%となっています。

ただし、延滞金は1,000円未の額は切り捨てされますので、毎年5月末日の自動車税の支払い期限が過ぎてしまったからと言ってすぐに延滞金が発生するわけではありません。

トヨタやホンダの一般車を保有している場合、実際には4ヶ月目、5ヶ月目あたりまでは切り捨てで延滞金が発生することはあまりないようです。

・財産差し押さえ

自動車税の催促状を無視し、滞納時期が2年以上になると、最悪の場合、財産差し押さえの可能性も。車両はもちろんのこと、銀行の預金口座、給与が対象となります。

差し押さえは、納付の催促状が3回送付されてきた後に「差押通知書」が送付、その後「差押調書(謄本)」でいつ何が差し押さえられるかが勧告されます。

都道府県ごとに「差し押さえ強化期間」が設定されており、平均して毎年11月ごろから2月ごろまで行われています。

催促状が送付されている段階でも、納付すれば差し押さえ対象からはもちろん解除されますし、分割支払いの相談をするだけでも解除されますので、無視せずに対応することが大切です。

まとめ

いかがでしたか?自動車税の未納が1年未満であれば廃車手続きはできますが、2年以上滞納している場合は、廃車手続きはできません。

また、廃車の手続きができても自動車税の支払い義務がなくなるわけではありませんので注意してください。

毎年4月1日時点でナンバープレートを所持していることが課税対象になりますので、廃車を検討している方は早めにカーネクストで廃車査定をしてみてはいかがでしょうか?

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