廃車の手順について徹底解説!永久抹消登録・一時抹消登録・解体届出

廃車の知識

「廃車」というと、「車を解体して二度と公道を走ることができない状態にすること」とイメージする人も多いでしょう。これは廃車のうち、車籍(車の戸籍のようなもの)を完全に抹消する手続きである「永久抹消登録」にあたります。

それでは、永久抹消登録と一時抹消登録という2種類の廃車手続きは、どのような手順で行なうとよいのでしょうか。

一時抹消登録中に永久抹消登録をしたくなった場合に行なう手続きである「解体届出」も含めて、手続きに必要な書類や物品、手続きの流れをチェックしていきましょう!

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廃車の手順~一時抹消~

一時抹消登録は、長期間公道を走らせる予定はないものの、将来的にその車に再度乗る可能性がある場合に行なう廃車手続きです。一時抹消登録を行なうことで、登録期間中は自動車税や自賠責保険料を納めなくてもよくなったり、一度納めた税金や保険料が還付される場合があったりするので、海外出張や長期入院など、長期間日本国内の公道で走らせる予定のない車があれば、一時抹消登録をしておくことをおすすめします。

一時抹消登録は、必要な書類や物品がそろっていれば管轄の運輸支局で手続きを進めることができます。車の名義人本人が行なうこともできますし、家族や友人、業者などの車の名義人以外でも行なうことができます。それでは、一時抹消登録に必要な書類や物品と、一時抹消登録の手続きの流れを確認していきましょう。

【一時抹消登録に必要な書類・物品】

車の名義人本人が、一時抹消登録を自分で行なう場合に必要な書類や物品は以下の通りです。

車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
自動車検査証(車検証)
リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
ナンバープレート(前後2枚)
車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手)
一時抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手)
自動車税・自動車取得税申告書(※申請当日に運輸支局で入手)

車の名義人以外の人に一時抹消登録の手続きを依頼する場合は、これらの書類のほかに「委任状」が必要になります。委任状は必要事項が記載されていればよく、特にフォーマットが定まっているわけではありませんが、国土交通省の公式webページに委任状の様式の例が掲載されていますので、こちらを利用すると確実です。記入する際の注意点も記入例もサイト内で確認しておきましょう。

【一時抹消登録の手続きの流れ】

一時抹消登録は、次のような流れで手続きを進めていきます。

必要な書類・物品を用意する
管轄の運輸支局を確認し、所在地や連絡先をチェックする
前後2枚のナンバープレートを外す
運輸支局で必要書類を提出し、登録手数料(350円)を支払う
ナンバープレートを返納する
運輸支局内の税事務所で一時抹消登録したことを申告し、自賠責保険や税金の還付手続きを行う

一時抹消登録の手続きを業者に依頼する場合やナンバープレートの取り外しを依頼する場合は、「①必要な書類・物品を用意する」と並行して業者を探し、依頼を行ないましょう。自分で一次抹消登録手続きやナンバープレートの取り外しを行えば、一時抹消登録にかかる費用は登録手数料の350円だけです。しかし、一時抹消登録の手続きやナンバープレートの取り外しを業者に依頼した場合は、業者に支払う手数料もかかることになるので、支払いの準備をしておきましょう。

廃車の手順~永久抹消~

永久抹消登録は、車を解体し二度と公道を走ることができない状態にして、車籍を完全に抹消したい場合に行なう廃車手続きです。永久抹消登録を行なうと、車自体がなくなるわけですので、翌年度以降の自動車税や自動車重量税、自賠責保険料を納めなくてもよくなります。また、廃車する時期によっては、すでに納めた税金や保険料が還付される場合があったりするので、永久抹消登録の手続きの際には忘れないように申告しましょう。

永久抹消登録は一時抹消登録と同様に、必要な書類や物品がそろっていれば、車の名義人本人はもちろん、ほかの人に手続きをお願いすることもできます。それでは、永久抹消登録に必要な書類や物品と、永久抹消登録の手続きの流れを確認していきましょう。

【永久抹消登録に必要な書類・物品】

車の名義人本人が、永久抹消登録を自分で行なう場合に必要な書類や物品は次の通りです。

車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
自動車検査証(車検証)
リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え
ナンバープレート(前後2枚)
車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手)
永久抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手)
自動車税・自動車取得税申告書(※申請当日に運輸支局で入手)

永久抹消登録の手続きをほかの人に依頼する場合は、上記の書類のほかに「委任状」が必要になります。国土交通省の公式webページに委任状のフォーマット例が掲載されていますので、こちらを利用するのもおすすめです。委任者の印は実印を押すようにしましょう。

【永久抹消登録の手続きの流れ】

永久抹消登録は、次のような流れで手続きを進めていきます。

必要な書類・物品を用意する
管轄の運輸支局を確認し、所在地や連絡先をチェックする
解体業者を探し、車の解体を依頼する
前後2枚のナンバープレートを外して車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらう
運輸支局で必要書類を提出する
ナンバープレートを返納する
運輸支局内の税事務所で永久抹消登録したことを申告し、自賠責保険や税金の還付手続きを行う

自分で永久抹消登録手続きやナンバープレートの取り外しを行えば、永久抹消登録の手続きにかかる費用は0円ですが、車の解体にはお金がかかるので準備しておきましょう。また、永久抹消登録の手続きを業者に依頼した場合は、業者に手数料を支払うケースもあるので、業者に確認しておきましょう。

廃車の手順~解体届出~

「解体届出」とは、一時抹消登録していた車を完全に解体し、永久抹消登録したい場合に行なう手続きです。この手続きも一時抹消登録や永久抹消登録と同様に、自分で行なうこともできればほかの人に依頼することもできます。それでは、解体届出に必要な書類や物品と、解体届出の手続きの流れを確認していきましょう。

【解体届出に必要な書類・物品】

車の名義人本人が解体届出を自分で行なう場合に必要な書類や物品は次の通りです。

リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え
手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手)
永久抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手)

解体届出の手続きをほかの人に依頼する場合は、上記の書類のほかに「委任状」が必要になります。国土交通省の公式webページに委任状のフォーマット例を利用するなどして準備しておきましょう。また、車の名義人以外の人が手続きを行なう場合は、運輸支局の窓口で手続きをする人の印鑑が必要です。

【解体届出の手続きの流れ】

解体届出は、以下のような流れで手続きを進めていきます。

必要な書類・物品を用意する
管轄の運輸支局を確認し、所在地や連絡先をチェックする
解体業者を探し、車の解体を依頼する
車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらう
運輸支局で必要書類を提出する

車の解体にはお金がかかるので準備しておく必要がありますが、解体届出の手続きを自分で行なう場合にかかる費用は0円です。解体届出の手続きを業者に依頼する場合は手数料がかかってきますので、依頼する業者に費用を確認しておきましょう。

まとめ

今まで乗っていた車を使わなくなった際には、もう二度と乗らないと決めていれば永久抹消登録を、将来また乗るようになる可能性があるのであれば一時抹消登録を行ないましょう。

手続き自体はそれほど煩雑ではありませんが、手間や時間を節約したい場合には業者に依頼することもできますので、きちんと手続きをして税金や自賠責保険料を節約しましょう!

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