一度車を持つと、必ずいつかは廃車の瞬間を迎えることとなります。
しかるべき場所で手続きをすれば良い、と漠然としたイメージを持ったままでいると、いざ廃車を迎えたときに多くのトラブルに遭遇してしまうかもしれません。
余計な手間をかけずスムーズに廃車できるよう、手続きのポイントをご紹介します。
廃車の前に要確認!本当に手続きできる?
廃車にも準備が必要です。手続きを始める前に、以下のような必要事項を確認しなければなりません。
- 車検の有効期間
- 所有者名(車の権利が誰にあるか)
- 自動車税の支払い状況
- リサイクル料金の支払い状況
- エンジンの状態
- 車の鍵の有無
- 書類が揃っているか
まず廃車したい車の車検証を見てみましょう。有効期間は切れていないでしょうか。もし車検の有効期間が切れていると、たとえ廃車のための一時的なものであっても公道を走ることはできません。レッカー車で運ぶこととなります。
※カーネクストの場合は車検証がなくても車検切れの状態でも廃車買取が可能です。もちろんレッカー車の手配も無料で行う事が可能です。
有効期間の次は、車検証で所有者の名前も確認してください。基本的に車両の所有者以外が廃車を行うことはできないため、所有者名の欄は重要なポイントです。
どうしても本人が廃車手続きできない場合は委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)を用意することで代理手続きが可能です。
所有者が亡くなっているのであれば廃車の前に相続手続きが必要です(軽自動車を除く)が、相続人の数など条件によって異なるため、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
少し厄介なのが、所有者欄にディーラーや銀行名が書かれている場合です。車をローン借り入れで購入した場合、ローンが残っているうちは所有者がディーラーや銀行になっていることは少なくありません。
ローン完済後に本来の持ち主へ所有権が移るのですが、手続きが行われていなかったり、ローンが完済されていなかったりすると、所有権を移す手続きが必要です。もちろん、ローンが残っているときは完済してからの所有権の移動となります。
次に確認すべきは、自動車税の支払い状況です。滞納があれば支払わなくてはなりませんし、支払ったタイミングによっては還付金を受けられることがあります。
自動車税の他に重量税や自賠責保険も月割で戻ってくるため、手続きが遅れるとひと月分損をしてしまいます。少しでも多くの還付金を受けるために、支払い状況の確認と廃車手続きは早めに済ませましょう。
自動車税関連で注意すべき点は、もうひとつあります。相続した車や海外転勤で長年放置していた車に起こりがちなのが、年単位での自動車税滞納です。
3年以上自動車税を滞納した車、さらにその状態で5年以上放置された車は職権抹消されています。職権抹消とは陸運局での登録が自動的に抹消されることで、陸運局で廃車証明書を発行してもらえない状態です。
税務署から職権抹消完了の通知が届いた時点ですべての手続きが完了しているため、該当する方はそれらしい通知が届いていないか確認してみましょう。
5年以上経っていれば職権抹消されていますが、自動車税を3年以上5年未満の期間で滞納している方は、まだ登録情報が残っているかもしれません。そのようなときは陸運局で登録情報の有無を問い合わせると、職権抹消されているかどうかが分かります。
自動車税と同じく忘れてはならないのが、リサイクル料金です。廃車を依頼する業者へ支払いますが、これは一時的に預託している状態で、最終的には自動車リサイクル促進センターへ納められるお金です。
軽自動車や普通自動車であれば8,000~10,000円前後の料金を支払います。支払った後に受け取るリサイクル券が廃車手続きの際に必要なので、無くさないよう注意してください。
これらの条件がすべて揃っていても、エンジンに問題があったりバッテリーがあがっていたり、車の鍵がなければ物理的に車を動かすことができません。自力で廃車工場へ乗り入れようと考えている方は、こまめにエンジンやバッテリーなど車の調子をチェックしておきましょう。
廃車した車が走っているのはなぜ?確認する方法は?
廃車というと、スクラップされた状態を想像しないでしょうか。実は廃車手続きを行った後でも、解体されず新しい持ち主に使用される車があります。
廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類が存在し、いわゆるスクラップされる廃車は、永久抹消登録されたもののみです。そのため永久抹消登録には、車をスクラップしたことを証明する解体通知日(解体報告記録日)の情報が求められます。
永久抹消登録とは異なり、一時抹消登録は「中古車新規登録」の手続きを行えば再び公道を走れるようになります。再販も可能になる方法です。
しかし、中には「もうスクラップするつもりで業者に処分を依頼したのに、どうやら誰かに中古車として売られたらしい」というトラブルもあるようです。もし永久抹消登録の手続きも委託するつもりで手数料を支払っていたのであれば、大問題です。
トラブルを避けるには、処分を依頼した車はどうなるのか、きちんと永久抹消登録してくれるのか、事前に確認することが大切です。
ちなみに、車を手放した後でも「自動車リサイクルシステム」のページで確認できます。時間に余裕があるなら、有料(300~1,000円)ですが陸運支局に問い合わせて「登録事項等証明書」を請求するのも良いでしょう。
廃車時に発行された各種書類は、原則的に再発行できません。廃車手続きを終えたら大切に保管しておいてください。
大切に保管して!廃車の確認書類が必要になるケース
廃車の状況を確認するだけではなく、お金がかかわる手続きなど、確認書類は廃車後にもたびたび必要になります。
たとえば、自賠責保険の解約や任意保険の解約にも必要ですし、任意保険の場合は中断制度を利用する際にも提出が求められます。中断制度は廃車前の保険の等級を、条件つきで維持したまま次の契約に適用できる制度です。一時抹消登録の他に車を譲渡したり盗難されたりした場合など多くの場面で活用できます。
車を廃車する場合は、基本的に以下の2点の書類いずれかが必要です。
- 登録事項等証明書(小型乗用車含む、普通乗用車)
- 検査記録事項等証明書(軽自動車)
譲渡する場合は次のとおり書類を用意しましょう。ちなみに売却による譲渡やリース会社への返還も、これらの書類が求められます。
- 譲渡前後の車検証コピー
- 登録事項等証明書(小型乗用車含む、普通乗用車)
- 検査記録事項等証明書(軽自動車)
- 売買契約書のコピー
車検切れの場合も中断手続が可能です。以下のような書類を用意して契約した保険会社で手続きを行いましょう。
- 車検切れの車検証または軽自動車検査証のコピー
- 登録事項等証明書(小型乗用車含む、普通乗用車)
- 検査記録事項等証明書(軽自動車)
保険会社によっては中断制度についての案内資料を送付してくれるところもあるので、一度問い合わせて案内資料を送ってもらうのもおすすめです。
これら保険関係の他、一時抹消登録していた車を再利用するときや、改めて永久抹消登録を行うときにも確認書類が必要です。
一時抹消登録していた車を再利用するための「中古車新規登録」手続きでは、車庫証明(自動車保管場所証明書)など新たな書類も用意しなければなりません。仮ナンバー申請や自賠責保険への加入、車検も必要なので、書類不備で時間をとってしまわないよう注意しましょう。
まとめ
廃車は工場でスクラップしてもらったら完了、とはなりません。手続きや書類の用意、管理も必要です。
まずは自分の目的が一時抹消登録と永久抹消登録どちらの廃車にあてはまるのか考え、適切な手続きを行ないましょう。永久抹消登録を依頼したつもりでも買取業者が一時抹消登録をしていたというトラブル例もあるため、持ち主自身が正しい知識を持っておくことが大切です。
当社カーネクストでは、買取が成立した車の書類代行など、廃車に必要な手続きも無料で行っております。ぜひ一度お問い合わせください。
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