2015/11/24
リサイクル券(預託証明書)とは、2005年1月に施行された自動車リサイクル法に基づき、国が定めた自動車リサイクル処理に必要となる処理費用(リサイクル費用)を、前もって「国の指定する資金管理団体」(財団法人自動車リサイクル促進センター)に預託していることを証明する書類です。言い換えれば、リサイクル費用は「前払い方式」で運用されていることになります。
もし、最初にリサイクル費用を預託したユーザーが、その車をスクラップにするまで乗り続けた場合には、リサイクル費用はそのユーザーが首尾一貫して負担することになります。一方、リサイクル費用を預託した車を売却した場合、中古車として購入する次のユーザーや買取業者等が、すでに預託済みとなっているリサイクル費用相当額を、前のユーザーに支払うことになっています。そして、その車のユーザーが変わるたびに、リサイクル費用の負担が後のユーザーに対してバケツリレーのように引き継がれていく仕組みとなっています。
では、なぜ自動車のリサイクル費用は前払い方式になっているのでしょうか。それは、使用済みとなった自動車の不法投棄を防止するとともに、資源保護や環境保護を促進するためです。リサイクル費用を前払いではなく、スクラップ処理の際にそのつど処理業者あるいはユーザーが負担する方法だと、くず鉄や貴金属の相場が高いときには、ユーザーが処理業者からいくらかの金銭をもらえる場合もあります。これは、処理業者が金属資源として高く売却することが可能だからです。しかし、不況等により相場が下がっている際には、処理業者が金属資源として高く売却することができないため、ユーザーが処理業者に対して処理費用を支払う(逆有償といいます)必要が生じる場合があります。また、まともに解体処理をするのが割に合わないからと、使用済みの自動車を引き取った処理業者自体が不法投棄に手を染めるといった例も起こりえます。加えて、オゾン層を破壊するとされるフロンガスの適正回収や、金属資源等を回収した後に残る環境汚染物質を含んだ残渣(シュレッダーダストといいます)の適正処分も極めて重要です。
そこで、自動車リサイクル法の運用においては、エアバッグ、フロンガス、シュレッダーダストの処理に関して、引き取りや処理工程における費用が資金管理団体を通じて処理業者や引き取り業者(自動車ディーラー等)に支払われることとなっています。これにより、処理業者にとっては、金属資源等の相場に関係なく処理費用が確実に支払われるというメリットがあります。実際の運用に際しては電子マニフェストと呼ばれる報告制度を導入し、使用済みとなった自動車を引き取る業者が処理業者に自動車を引き渡したという報告や、処理業者が適正にリサイクル処理を完了したという報告ののちに、あらかじめ資金管理団体にてプールしておいたリサイクル費用を業者に支払うというシステムが採用されています。
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