知らないと自動車税が余分にかかるかも?トラクターの廃車手続きを解説!

廃車のコラム

畑や田んぼを耕す際に便利なトラクター。農家を営む方には必須の車両といえるのではないでしょうか。

トラクターを何年も使用していると、買い替えを考えたり、故障で廃車しなくてはいけない場面も出てきますよね。

この記事ではトラクターの廃車手続きに必要な申請書類や時期、税金や保険について解説していきます。

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トラクターの廃車手続きって?

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畑や田んぼを耕す際に便利なトラクター。農家を営む方には必須の車両といえるのではないでしょうか。

トラクターを何年も使用していると、買い替えを考えたり、故障で廃車しなくてはいけない場面も出てきますよね。この記事ではトラクターの廃車手続きに必要な申請書類や時期、税金や保険について解説していきます。

トラクターの廃車手続きって?

トラクターは小型特殊自動車に区分されるため、農耕用としての使用のみで公道を走行しなくても、ナンバー登録・ナンバープレートが義務付けられています。

以下の表に示す通り、時速35Km以下の農耕用トラクターの場合は、2,000円の小型特殊自動車税がかかります。大型特殊自動車と間違えないように注意しましょう。

区分 農耕作業用 その他
長さ 無制限 4.7m以下
無制限 1.7m以下
高さ 無制限 2.8m以下
排気量 無制限 制限なし
速度 時速35km未満 時速15km以下
構造 ・コンバイン
・田植機
・農耕用のトラクター
・農業用の薬剤散布車
・国土交通大臣が指定している農耕作業用自動車(例えば型式認定番号が「農0000号」のもの。)
・フォークリフトや運搬車
・国土交通大臣が指定している特殊な構造を持った自動車(例えば草刈作業車等)
・国土交通大臣が指定しているカタピラを有する自動車
税額 2,000円 5,900円

所有者・使用者になった方は15日以内に登録申請書を提出する必要があります。

申請に必要なものは、税務課・各地域振興局に置いてある申請書、 所有者の印鑑、販売証明書などの車台番号等が分かるものです。

車両を譲り受けたときなどの名義変更の場合は、旧・新所有者の印鑑、廃車の場合は登録証・登録済証とナンバープレートも持参しましょう。

買い替えまたは盗難で紛失した場合も届け出は必要です。申請手続きの際は、メーカー名、販売証明書等の車台番号等が確認できる書類もあると登録がスムーズです。

事故など、やむをえない事情でナンバープレートが返納できない場合は、理由とともに申請すれば、廃車できる場合もありますので問い合わせてみましょう。

また、最高速度35km/h未満のトラクターは、自賠責保険の加入の対象から外れているため、加入することができません。でも、無保険のまま公道を走行し、万が一人身事故を起こしてしまったら民事・行政上の責任を保険なしで負うことになり大変です。

そのため、トラクターはJA共済などを通じて自動車保険(自動車共済)に加入しましょう。

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いつまでに廃車手続きが必要?

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小型特殊自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。廃車予定のある方は、4月1日までに手続きをすれば、その年度の課税はされません。少し細かいですが4月1日に廃車手続きをした場合もセーフ。その年度の自動車税はかかりません。

しかし、4月1日を過ぎて廃車手続きをすると、その年度の課税はされてしまいますので、注意が必要です。例えば4月2日に廃車手続きをしても、その年度の自動車税は納めなくてはいけません。廃車を考えている方は早めに手続きをすることをおすすめします。

4月1日時点でナンバープレートを保有している車両保有者には、各地の自動車税事務所からその年度の自動車税支払い請求書が5月上旬に郵送されます。各地によって異なりますが、およそ5月末日が支払い期限になっていますので、期限内に納付するようにしましょう。

廃車の際の持ち物は、 所有者・使用者の印鑑、車名・車台番号がわかる書類、ナンバープレートです。どれが欠けていても廃車手続きはできませんので、しっかりと準備しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?トラクターの廃車手続きについて解説しました。毎年4月1日時点で課税されますので、トラクターの廃車を考えている人は早めに手続きを済ませておきましょう。

新しくトラクターを購入した方は、自賠責保険に入れないので、自動車共済に入っておくこともお忘れなく。

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