軽自動車の廃車手続きを徹底解説!軽自動車の廃車費用はいくら?

廃車手続きの基礎
軽自動車の廃車手続き

軽自動車の普及率※が高まる今、転勤や転居の都合で車が不要になったり大きなサイズへと乗り換えるために軽自動車の廃車を検討する人も増えています。軽自動車と普通自動車では、廃車の手続き方法や廃車にかかる費用が違っていることはご存知でしょうか。
こちらでは、軽自動車の廃車手続きの方法と軽自動車の廃車費用について詳しく解説します。

※軽自動車自家用車の普及率は近年増加傾向にあります。自検協による令和3年度軽自動車保有台数上位200都市の合計台数は約2,273万台で、自家用乗用車のうちの軽自動車シェアは約36.8%となっています。

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軽自動車の廃車手続きの方法は二つ

軽自動車の廃車手続きには、一時的に使用しなくなった軽自動車を廃車する「一時使用中止・自動車検査証返納届(普通自動車における一時抹消登録)」と、車をスクラップ(解体)してから廃車する「解体返納(普通自動車における永久抹消登録)」の、二つの方法があります。

一時的に使用中止する軽自動車を廃車する方法

軽自動車を所有している方で、長期出張や海外赴任または入院等により車を使用する機会が一時的に無くなる方や、車検が切れるが車の使用機会がないため継続車検を通す予定がない場合は、軽自動車の使用を一時中止するための廃車手続き「自動車検査証返納届」を行います。自動車検査証返納届は、管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で行います。

走行可能な軽自動車を持っていて特に使用していなくて持っているだけという方も、持っているだけで維持費はかかります。3月末までに、一時使用中止の廃車手続きである自動車検査証返納届を行っておけば、翌年度の4月1日に課税される軽自動車税の納税義務が発生しません。税負担をかけることなく車を置いておきたいという方は、年度末までに自動車検査証返納届の手続きを完了しておくことをおすすめします。

今後使用しない軽自動車の廃車方法

廃車する軽自動車の状態がスクラップ(解体)済の場合や、災害・盗難などにより滅失している場合は「解体返納」という廃車手続きを行います。軽自動車の解体返納の条件は、普通自動車の永久抹消登録手続きの場合とほぼ同じで、廃車する車が永久的に使用できない状態である時に限り行うことが出来ます。

解体返納の申請は、管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で行います。解体返納をするには、廃車する軽自動車が使用できない状態であることの証明が必要です。そのためスクラップ(解体)を認可済の自動車解体業者へ依頼し、引き渡してスクラップ完了後に業者から解体報告番号をヒアリングして控えておくか、盗難や滅失の場合はその証明書を準備する必要があります。

事故車や故障車のほか古い車など、一時使用中止ではなく今後永久的に使用することがないと決まっている軽自動車であれば、解体返納手続きをすることで車両本体の駐車場等にかかる保管費用や自動車税等の負担もなくなります。また、車検有効期間中の手続きであれば、未消化分の自動車重量税が不要になるため還付金も戻ります。解体返納出来る状態であれば時期に関係なく、早めに手続きをすすめると良いでしょう。

軽自動車の廃車手続きにかかる費用の内訳

軽自動車の廃車手続きの方法は二通りあり、一時使用中止する自動車検査証返納届と、永久的に使用しない場合の解体返納があるとご紹介しました。これから軽自動車の廃車をする方は、車の状態次第でどちらの廃車手続き方法を選ぶか検討されると思いますが、その際気になるのは廃車にかかる費用ではないでしょうか。

軽自動車の廃車をするには一体どのくらいの費用がかかるのか、廃車費用について詳しく解説します。

廃車手続きにかかる手数料は何円?

廃車手続き費用は?

軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会事務所・支所・分室で行いますが、手続き申請には申請手数料がかかります。軽自動車の廃車手続きは、前述のとおり自動車検査証返納届または解体返納のどちらかです。

廃車手続きにかかる手数料は、一時使用中止する場合の自動車検査証返納届の申請手数料は、1件につき350円です。スクラップ(解体)済または盗難や滅失している場合の解体返納の申請手数料は、無料となっています。ご自身で書類等を完備して軽自動車検査協会に行き、廃車手続きするのであれば、こちらの申請手数料のみがかかります。

廃車手続きの種類申請手数料
自動車検査証返納届350円
解体返納0円

しかし、軽自動車検査協会の窓口で直接手続きすることが難しい方は、行政書士やディーラーに廃車手続きの代行作業を依頼することになります。その場合は申請手数料だけではなく、代行手数料と書類作成費用がかかります。軽自動車一台当たりの代行手数料と書類作成費用の相場は、行政書士に依頼する場合は2,000円〜1万円、ディーラーに依頼する場合は1万円〜2万円となっています。

時間や手間をかけたくない方にとっては、代行で依頼出来れば楽ちんですし書類準備に不安もなくスムーズに出来ますが、費用で考えると決して安くはありませんので悩みどころになるでしょう。

また、廃車をする軽自動車の状態によっては申請手数料だけでは廃車は完了しません。次項で解説します。

廃車時にかかる解体費用と運搬費用

軽自動車の廃車時、車の状態によっては廃車費用が申請手数料以外にもかかる場合があります。それは、廃車する車を廃車先へ運ぶ時に発生する運搬費用や、廃車する車を解体するための解体費用です。

特に事故車・故障車や古くてボロボロの車など、今後永久的に使用しない軽自動車を廃車する場合は、解体返納するために解体業者に車のスクラップをしてもらう必要があります。

軽自動車の解体費用は依頼する解体業者によって異なりますが、相場は約1万円前後となっています。ただし、解体業者によってはスクラップした際に出た鉄くずなどを換金することができるので、解体費用不要で鉄くずの買取をしてもらってお金が戻る場合もあります。ただ、軽自動車は軽量化が図られているため、もともとの製造過程において鉄の使用量が少ないといわれる車です。車体サイズによってどの程度お金が戻ってくるか未知数ですので、解体費用を支払う準備はしておいたほうが無難と言えるでしょう。

さらに解体返納の場合、解体業者まで車を自走して運ぶことが出来るのであれば運搬費用はかかりませんが、レッカーなどで運ぶ必要があるなら運搬費用がかかります。レッカーや積載車などで移動させる場合は、距離に応じた費用を支払わなければなりません。レッカー費用は実際に運ぶ距離数や、車の状態に合わせて必要となるトラックの種類により金額が異なります。一般的なレッカー費用の相場は1万円~数万円となりますが、保険などの付帯ロードサービスやJAFなどのロードサービスに加盟していれば利用することで費用を抑えることが出来るでしょう。

また、車のスクラップ(解体)には、車の所有者がリサイクル料金を支払う義務があります。リサイクル料金は、基本的には新車購入時や中古車購入時、車検時等に支払いを済ませている料金です。すでに支払いを済ませているのであれば、廃車時に支払う必要はありません。もしも未払いの場合は、軽自動車は一台あたり約8,000円前後のリサイクル料金を解体業者へ支払わなければなりません。

軽自動車の廃車手続きに必要な書類

必要書類

前述したように軽自動車の廃車手続きにかかる費用は、車の運搬や廃車手続きを自分で行なうかどうかで大きく変わってきます。忙しくて自分で軽自動車検査協会の窓口へ行くことが難しいという方は、行政書士やディーラーに代行を依頼するのもよいですが、廃車手続き自体はそれほど難しいものではありませんので、できるだけ安く廃車手続きをすすめるなら、ぜひ自分で手続きをしてみましょう。

こちらでは、軽自動車の廃車手続きを自分でする場合に必要な書類をご紹介します。

自動車検査証返納届(一時使用中止の廃車)に必要な書類

車の名義人本人が、軽自動車検査協会で軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)を行うために、必要な書類はこちらです。

自動車検査証返納届に必要な書類
自動車検査証 原本ナンバープレート前後2枚
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(※軽第4号様式)

また、すでに自動車検査証返納届の手続きを済ませている軽自動車を所有していて、その車の使用機会がないためスクラップして完全に廃車するとなった場合は、解体届出という手続きをする必要があります。解体届出に必要な書類はこちらです。

解体届出に必要な書類
使用済自動車引取証明書解体届出書(※軽第4号様式の3)

解体返納に必要な書類

すでにスクラップ(解体)を済ませた軽自動車の解体返納手続きをする時に、必要な書類や物品を確認しましょう。車の名義人本人が解体返納を自分で行う場合、必要な書類は次の通りです。

解体返納に必要な書類
自動車検査証(車検証)使用済自動車引取証明書
ナンバープレート前後2枚解体届出書(※軽4号様式の3)
軽自動車税申告書

※自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書・解体届出書は軽自動車検査協会のウェブサイトからダウンロード、または当日同事務所で取得し記入することが出来る書類です。

軽自動車の廃車手続きに必要な書類を揃える注意点

軽自動車の廃車手続きに必要な書類の一部は、軽自動車検査協会のウェブサイトで前もってダウンロードし、前もって用意することも可能です。当日軽検査協会で準備するよりも余裕をもって手続きをすすめることが出来ますので、確認しておくことをおすすめします。

また、解体届出もしくは解体返納手続きをする時は、スクラップ(解体)を依頼した解体業者から使用済自動車引取証明書を受け取り、解体が完了した証明書として保管して当日手続き時に必要になります。解体届出と解体返納は、業者の解体報告を受けて引取証明書を受け取っておかなければ手続き出来ませんので注意が必要です。

前述した軽自動車の廃車手続きに必要な書類は、車の名義人本人が当日手続きをする前提のものです。令和3年1月4日(月)より書類への押印が廃止されたため、使用者(所有者)の印鑑の持参は不要となりました。ただし、押印は不要になったものの、代理人による申請手続きの場合は申請依頼書の提出が従前どおり必要です。

軽自動車の廃車をすると還付金が受け取れる

軽自動車の廃車手続きには、廃車手続き費用や廃車運搬費用のほか廃車解体費用など様々なお金がかかります。また、廃車手続きの手間や時間をとることが難しいと行政書士やディーラーに代行依頼をすることになり、さらに高額な代行手数料もかかってしまいます。

しかし、廃車手続きをしたことでお金を受け取れて得する可能性があります。

軽自動車は毎年納めている軽自動車税の還付制度がないため、還付はなにもないと思われているかもしれません。しかし、車の車検有効期間中に廃車手続きをした場合、自動車重量税と自賠責保険料の返戻があるため、還付金を受け取ることが出来るのです。

自動車重量税と自賠責保険料の還付を受けることが出来る条件は、車検の残存期間が1カ月超過して残っていることです。還付金額の計算方法は、自動車重量税と自賠責保険料を納めた期間を月割りして残月数分を掛け、そこから手数料を差し引いて返戻されます。そのため、残月数が1カ月に満たない場合は、還付金額自体発生しません。

まとめ

こちらでは、軽自動車の廃車手続きの方法や必要な書類、軽自動車の廃車手続きにかかる費用など詳しく解説しました。乗り換え等により不要になった軽自動車がある方は、車の状態や現在の車検期間などによって、廃車手続きの方法と手続きにかかる費用が異なってきますので、ぜひ参考にご覧ください。

また、軽自動車の廃車手続きを代行で依頼すると高そうだから、自分で廃車手続きをしようと考えている方へ、実は業者に任せてもお金がかからない方法があります。

それが、廃車予定の軽自動車を廃車買取業者に買い取ってもらう方法です。

廃車する軽自動車の状態によって、高額の買取金額はつきづらいかもしれません。しかし、廃車手続きにかかる代行費用や運搬費用・解体費用などは、業者が廃車を利益化出来る仕組みがあるため相殺となり、費用をかけることなく0円以上で買取してもらうことが可能になっています。
不要な軽自動車があれば、まずは電話やメールにて廃車買取カーネクストまでお問い合わせください。

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