こちらでは、解体届出の手続きに必要な書類について説明いたします。
目次
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
車検証に記載されている所有者本人が解体届出の手続きを行えない場合、代理人による手続きが可能です。代理人が解体届出の手続きを行う場合に必要な書類は、下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
解体届出の手続きを行う場合は自動車検査証返納証明書を返納する必要がありますが、紛失や盗難などによって自動車検査証返納証明書を返納できない場合でも手続きを行うことができます。紛失や盗難などによって自動車検査証返納証明書を返納できない場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
解体届出の手続きを行う時点で車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることができます。解体届出の手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行うことで、申請を行った翌日から車検の有効期間満了時までの残存期間分を分割計算した金額が還付されます。自動車重量税の還付を受ける場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
※自動車重量税の還付を受ける場合は、3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)の自動車重量税還付申請書欄に必要事項を記入する必要があります。
引っ越しなどにより、自動車検査証返納証明書に記載されている所有者の住所が現在の住所と異なる場合でも、必要となる書類は一般的な解体届出の手続きに必要な書類と同じです。
結婚や離婚などにより、自動車検査証返納証明書に記載されている所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合でも、必要となる書類は一般的な解体届出の手続きに必要な書類と同じです。
自動車検査証返納証明書に記載されている所有者が亡くなっている場合に必要となる書類は、代理人が解体届出の手続きを行う場合に必要な書類と同じです。
自動車検査証返納証明書に記載されている所有者が未成年の場合でも、必要となる書類は一般的な解体届出の手続きに必要な書類と同じです。
成年被後見人になると法律行為が制限されるため、成年後見人が解体届出の手続きを行うことになります。自動車検査証返納証明書に記載されている所有者が成年被後見人の場合に必要となる書類は、代理人が解体届出の手続きを行う場合に必要な書類と同じです。
自動車検査証返納証明書に記載されている所有者が外国籍の場合でも、必要となる書類は一般的な解体届出の手続きに必要な書類と同じです。
黒地に黄文字の事業用ナンバープレートの場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
自動車検査証返納証明書に記載されている所有者が法人の場合でも、必要となる書類は一般的な解体届出の手続きに必要な書類と同じです。
自動車検査証返納証明書に記載されている所有者の法人が他の法人に合併されたり、解散して清算まで済んでいることが申請された場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。所有者である法人が清算手続きを終え、清算結了の登記まで済んでいる場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
自動車検査証返納証明書に記載されている所有者の法人が債務超過や債務返済ができなくなったことなどにより破産した場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。このように所有者である法人が破産し、破産管財人が破産手続きを行っている場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
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