軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、軽自動車の解体届出について説明いたします。
解体届出とは、登録情報を一時的に抹消する一時使用中止が済んでいる軽自動車を解体した場合に行う手続きのことです。解体届出を行った軽自動車は再登録が不可となり、二度と使用することができなくなります。
解体届出は主に、長期間使用しないことを理由に一時使用中止を行ったものの、その後二度と使用しなくなった軽自動車に対して行います。
解体届出を行うためには解体業者に依頼して軽自動車を事前に解体しておく必要があり、解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行わなければなりません。解体が終了すると解体業者から受け取る「使用済自動車引取証明書」は解体届出の手続きに必要となるため、保管しておきます。
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、下記になります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。 ※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。 ※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の解体届出の必要書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
解体届出の必要書類
解体届出の手続きは必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会にて行います。解体届出の手続きに必要な書類については、解体届出の必要書類にて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
軽自動車検査協会にて行う解体届出の手続きの流れは以下のとおりです。
軽自動車検査協会の窓口で自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)を受け取り、軽自動車検査協会内にある見本などを参考に記入します。
軽自動車検査協会にて受け取った自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)の必要事項を記入し終えたら、解体届出の手続きに必要な書類一式を軽自動車検査協会の窓口に提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ解体届出の手続きは終了となります。
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、軽自動車検査協会の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入し、再度窓口に提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
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