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軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、解体返納について説明いたします。
解体返納とは軽自動車の登録情報を完全に抹消し、公道を走行することができないようにする手続きのことです。解体返納を行った軽自動車は再登録が不可となり、二度と使用することができなくなります。
解体返納は主に、既に解体されている軽自動車や二度と使用しない軽自動車に対して行います。また、事故や災害などによって使用できなかったり回収が困難になっている軽自動車、盗難などによって行方不明になっている軽自動車に解体返納を行うケースもあります。
解体返納を行うためには解体業者に依頼して軽自動車を事前に解体しておく必要があり、解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行わなければなりません。ナンバープレートは解体返納の手続きに必要となるため、解体前に取り外しておくか解体業者に取り外しを依頼し、保管しておきます。また、解体が終了すると解体業者から受け取る「使用済自動車引取証明書」も解体返納の手続きに必要となります。
一般的な解体返納の手続きに必要な書類は、下記になります。
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。 ※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。 ※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手します。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の解体返納の必要書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
解体返納の必要書類
解体返納の手続きは必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会にて行います。解体返納の手続きに必要な書類については、解体返納の必要書類にて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
軽自動車検査協会にて行う解体返納の手続きの流れは以下のとおりです。
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、軽自動車検査協会内にある見本などを参考に記入します。 ・自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3) ・軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要な場合もあります)
運輸支局にて受け取った書類の必要事項を記入し終えたら、軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ解体返納の手続きは終了となります。
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、軽自動車検査協会の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入し、再度窓口に提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
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