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軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、輸出予定届出について説明いたします。
目次
輸出予定届出とは
一時使用中止がされていない軽自動車の輸出予定届出手続きの流れ
一時使用中止がされている軽自動車の輸出予定届出手続きの流れ
リサイクル料金の還付
輸出予定届出とは、軽自動車を輸出する際に行う手続きのことです。輸出予定届出は、転勤などで海外に移住する際、日本で使用していた軽自動車を海外へ持って行く場合などに行います。輸出予定届出の手続きの流れや必要書類は、軽自動車の登録情報を一時的に抹消する一時使用中止がされているかどうかによって異なります。
一時使用中止がされていない軽自動車の輸出予定届出手続きは、必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会、および税関にて行います。軽自動車検査協会で行う手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から行うことができます。
輸出予定届出の手続きに必要な書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
輸出予定届出の必要書類
一時使用中止がされていない軽自動車の輸出予定届出手続きの流れは以下のとおりです。
軽自動車検査協会の窓口で、輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)を受け取り、軽自動車検査協会内にある見本などを参考に記入します。
輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)の必要事項を記入し終えたら、軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。書類はその場で確認され、不備がある場合は修正を行います。
軽自動車検査協会の窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了です。
税関に輸出予定届出証明書を提出し、通関手続きを行います。税関の許可が下り、軽自動車が輸出されたことを国土交通省が確認した時点で、輸出予定届出が完了します。
一時使用中止がされている軽自動車の輸出予定届出手続きは、必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会、および税関にて行います。軽自動車検査協会で行う手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から行うことができます。
一時使用中止がされている軽自動車の輸出予定届出手続きの流れは以下のとおりです。
リサイクル料金とは、車を解体・粉砕した後に残るシュレッダーダスト・エアバッグ類のリサイクルやカーエアコンなどのフロン類の破壊にかかる費用のことで、国が指定する資金管理法人に預託することが義務付けられています。このリサイクル料金が預託されている車を輸出した場合、リサイクル料金の還付を受けることができます。ただし、輸出日から2年を経過すると還付を受けることができなくなります。
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