ハイブリッド車の自動車税は安い?13年超過は重課対象になるのか

自動車の基礎知識

自動車税(種別割)は、自動車の所有者に対し自動車一台につき課税される税金です。

自動車税(種別割)の税額は、自動車の種類・用途・排気量等により定められます。自動車税は年税のため、4月から翌年3月までの一年間の税額を納めます。当年度は3月末日までで終わり、翌月の4月1日から新年度が開始となります。

自動車税(種別割)は、4月1日時点で当該自動車を所有する人に課税されますが、ハイブリッド車の自動車税はいくらかかるかご存知でしょうか?ハイブリッド車のなかでもプラグインハイブリッド車や燃費性能の高い車には税の軽減制度があり、税額が異なります。

こちらでは、ハイブリッド車の自動車税(種別割)について詳しく解説します。

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ハイブリッド車の自動車税はいくら?

ハイブリッド車には、ハイブリッド(HV)車とプラグインハイブリッド(PHV)車があります。

ハイブリッド車は、ガソリンによる内燃機関と電気で動くモーターの二つの駆動を搭載している車のことです。プラグインハイブリッド車は、ハイブリッド車でもプラグインがあるため外部からの充電も出来る車のことをいいます

プラグインがないハイブリッド車は、外部からの充電は出来ないため走行中に充電を行います。プラグインハイブリッド車の場合、バッテリーの容量が従来のハイブリッド車に比べて多くなりますので、いざという時の電源としても活躍することが出来ます。

ハイブリッド車の自動車税の年税額は

ハイブリッド車とプラグインハイブリッド車の自動車税(種別割)はいくらかかるのでしょうか。

毎年4月1日時点の車の所有者に課税される自動車税(種別割)は、種類・用途・排気量によって決められるため、ハイブリッド車もプラグインハイブリッド車も自家用車であれば、排気量別に税額が決まります。

ハイブリッド車の乗用車の場合、ガソリンエンジンと電気によるモーターの駆動になるため、高排気量の車は少ない傾向があります。

令和3年度の自動車(種別割)年税額一覧表

2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用車の、令和3年度の年税額は下記表の右側にある税率引き下げ後の金額になります。それ以前に新規登録を済ませた自家用車は、下記表の左側の引き下げ前の税率の税額になります。

排気量引下げ前年税額引下げ後年税額
660cc(軽四輪等)10,800円10,800円
1,000cc以下29,500円25,000円
1,000cc超1,500㏄以下34,500円30,500円
1,500㏄超2,000㏄以下39,500円36,000円
2,000㏄超2,500㏄以下45,000円43,500円
2,500㏄超3,000㏄以下51,000円50,000円
3,000cc超3,500㏄以下58,000円57,000円
3,500㏄超4,000㏄以下66,500円65,500円

グリーン化特例措置によるハイブリッド車の自動車税の減税について

前述したハイブリッド車・プラグインハイブリッド車の年税額に対し、燃費性能等や車種に応じて軽課されるグリーン化特例措置があります。

このグリーン化特例措置の対象となる車は、令和3年4月1日から令和5年3月31日の適用期間中に新車新規登録を行い、燃費性能が燃費基準を達成している車または電気自動車等に限ります。

適用対象車については、当該年度の翌年度分の自動車税(種別割)に特例措置が適用され、税額が軽減されます。

対象となる電気自動車等には【電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合[3.5t以下の自動車]又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合適合)】、軽自動車の場合は【電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)】が含まれています。

この電気自動車等の車は特例措置により、自動車税(種別割)の当該年度の翌年度分が概ね75%軽減となります。

また、営業用乗用車のうちガソリン・LPG・クリーンディーゼル車(ハイブリッド車含む)については、令和2年度基準達成且つ令和12年度基準90%達成車両は概ね75%軽減、令和2年度基準達成且つ令和12年度燃費基準70%達成車両は、概ね50%軽減となります。

グリーン化特例の軽課優遇制度は、もともと平成29年4月1日から平成31年3月31日までとされていました。その後令和4年12月に税制改正で、新型コロナウィルスの感染拡大や半導体不足等の状況を踏まえ期限の延長が行われたことにより、令和6年3月31日までグリーン化特例措置の対象期限が延長となり継続して適用されることになりました。

グリーン化特例制度には自動車税の重課もある

自動車税(種別割)についてグリーン化特例措置により、税額が軽減されることを前述しました。
しかし、グリーン化特例措置には、軽課だけでなく重課措置もあります。

こちらでは、グリーン化特例措置の重課制度について解説します。

グリーン化特例措置の重課制度とは

グリーン化特例措置の重課制度は、新車新規登録等から一定期間が経過した自動車に対し、概ね15%重課される措置のことです。

ガソリン車やLPG車は新車新規登録等から13年を超えると重課されます
また、ディーゼル車も11年を超えると自動車税が重課されます。

ハイブリッド車は自動車税重課の適用外

新車新規登録等から13年を超えた車であっても、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・一般乗り合いバス及びけん引車については、重課の適用外となります。

また、三輪以上の軽自動車で初めて車両番号登録等から13年を超えた車も、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車については、重課の適用外となります。

トヨタで初めて量産化されたハイブリッド車であるプリウスは、平成9年(1997年)製造を開始しています。年式でみると初代モデルは1997年から2003年に生産販売されているため重課対象と考えるかもしれませんが、ハイブリッド車であるため適用外になるのです。

まとめ

ハイブリッド車の自動車税(種別割)について解説しました。

ハイブリッド車の自動車税(種別割)の税額は、燃費性能が高い若しくはプラグインハイブリッド車であれば、グリーン化特例措置の適用期間中に新車新規登録を行った車の場合、概ね75%の軽減がされるため年税額が軽減されます。

また、年式が古い車で新規登録等から13年以上を経過した車でも、ハイブリッド車であれば重課適用外になるため、自動車税が多くなることはありません。

車を所有し維持する上で、自動車税(種別割)の負担は小さくありませんので、ハイブリッド車を所有するとお得に感じるのではないでしょうか。

ただし、不要な車や故障してしまったハイブリッド車に対して、どんなに金額が抑えられたとしても自動車税(種別割)を納めること自体が損になります。令和4年度は2023年3月31日で終了します。年度が終わると次の年度は4月1日からです。4月1日時点で車を所有していると自動車税がかかります。

不要車を所有している方や普段車に乗る機会が少ない方は、3月末までに車を手放すか検討されることをおすすめします。

2月から車を手放す方が増える傾向にあり、運輸支局も混みあうことが予想されますので、もしも不要車や故障車で車を廃車や売却を検討されているなら、お早めにカーネクストまでご相談ください。

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