車をプレゼントする方法で考えるべき贈与税

自動車の困り事

子どもが免許を取ったお祝いに車をプレゼントしたい。息子夫婦に子どもが生まれたので、大きな車に買い変えてあげたい。など、人生の節目に車をプレゼントしたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、この時に気をつけなければいけないのが、贈与税です。車や高価な宝石、マンションなどをプレゼントすると、送られた側に贈与税を支払う義務が発生するのです。

今回は、車を贈る際に考えないといけない贈与税についてご説明し、送られた側に負担のないようかしこくプレゼントする方法をお教えいたします。

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車をプレゼントする方法で考えるべき贈与税

まずは、贈与税とはどういうものか、税率はどうのように決まるのかなど、贈与税全般についてご説明いたします。

110万円を超えると贈与税がかかる

日本では、原則として贈与を受けたすべての財産に対して、贈与税がかかります。今回のテーマである車をはじめ、家や土地、現金、アクセサリーや時計など、どんなものでも贈与税の対象なのです。もちろん金額と期間に規定はあり、「1年間に贈与されたものの合計金額が110万円を超える場合」に、もらった人が贈与税を申告しなければいけない、と決まっています。

つまり、110万円以上の車をもらった場合でも、また1年間のうちに60万円の宝石を2つもらった場合でも、支払い義務が発生するということになります。

中古車などで110万円以下の車をプレゼントするならば、贈与税を支払う必要はありません。

しかし、新車の場合や、中古車であっても状態のよい車をプレゼントする場合には、110万円を超えるでしょうから、慎重に検討したいものです。

なお、自動車の取得に関しては自動車取得税というものもかかります。これは、50万円以上の車を購入、または譲り受けた時に支払うものです。

車をプレゼントされた際に、110万円以上であれば贈与税が発生し、同時に自動車所得税も支払わなければなりませんので、ご注意ください。なお、自動車所得税の税率は、普通車が3%、軽自動車は2%です。計算方法は少し複雑なので、正確な金額を知りたい場合は税務署などに問い合わせてください。

税額はいくらか?

贈与税はどのように計算されるのでしょうか?

まずは課税対象額を出してみましょう。300万円の車を贈ったと仮定すると、以下のような計算になります。

「300万円(もらった車の額・贈与額)−110万円(基礎控除額)」=190万円(課税対象額)

課税額に対する税率は、贈与される側の間柄によって違います。親から子へ贈った場合は特別税率が適用されるので、190万円であれば税率は10%となります。

(国税局サイト参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm )

税率は、間柄によって以下の通りに決められています。

◯一般贈与財産用・・・特例贈与財産用に該当しない場合、つまり兄弟間・夫婦間・親から子への贈与で子が未成年の場合など

◯特例贈与財産用・・・直系尊属(祖父母や父母など)からその年の1月1日において20歳以上の者へ贈与する場合

子どもに車をプレゼントする場合は?

せっかく安くはないものをプレゼントするのですから、できることなら贈与税を支払わずに、子供に車に乗ってもらいたいですよね。子どもに車を贈る時にはどういったケースが考えられるか、みていきましょう。

贈与税がかからない場合

上で、一定の金額を超える贈与には贈与税がかかることをご説明しましたが、そうであっても贈与税がかからない場合もあります。それは、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」の場合です。

つまり、車が日常生活を送るのに絶対に必要であるかどうかがポイントのようです。

例えば、公共交通機関が発達していない地方であれば、車は日常生活に欠かせないものだとみなされるでしょうが、都心であればそうとは限りません。ただし、身体が不自由で公共交通機関を使うのが難しい方などは、都市部であっても車が必要と判断されることもあるようです。

また、車必須の地域であっても、高級車となると日常生活必需品とはみなされない可能性もあります。

このように判断がなかなか難しいので、詳しくは税務署や専門家に相談するのがよいでしょう。

名義変更せずに貸す

もっとも多いと思われるのが、車を子ども名義にせずに、親が自分の名義で購入し、子どもに貸してあげるというケースです。子ども名義で購入すると贈与になりますが、親が自分の名義で購入すれば、当然贈与税はかかりません。購入した後に誰がその車を運転しようが自由です。家族間で車を買ってあげる場合には、この方法が手間もコストもかからないでしょう。

ただし、その際には保険や車検などの名義人と、実際の使用者が違うことで不都合がないかをよく確認しておきましょう。自動車保険は親の名義でも、運転するのは子どもですから、保険の適用範囲などを確認しておく必要があります。事故などが起きた場合には、名義人が主となって対応することになります。

また、車検などの通知も親宛てにくることを念頭に入れておきましょう。

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