永久抹消登録って何をするの?どんなときに必要?

永久抹消登録手続きの方法 廃車手続きの基礎

廃車の手続きにはいくつかの種類があり、「永久抹消登録」もその1つです。「永久」という言葉が付きますが、他の廃車とはどのような違いがあるのでしょうか。普通車と軽自動車の手続きの違いについても紹介します。

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永久抹消登録とは?一時抹消登録との違いは?

公道を走る普通車は、すべて「自動車登録ファイル」に登録されています。

登録されていない状態で運転するのは、道路運送車両法の第4条に反することになり、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金となります。

逆に公道を走らせなくなったときは、自動車登録ファイルから削除します。これが抹消であり、いわゆる「廃車」になった状態です。抹消には永久抹消登録、一時抹消登録、輸出抹消仮登録の3種類があり、このうち永久抹消登録はその車を二度と使用しない場合に行います。

二度と使用しないので、いかなる事情があっても自動車登録ファイルに復活することはできません。たとえ動かせたとしても、公道はもちろん私有地でも走行は不可能です。一時抹消登録や輸出抹消仮登録は、所定の手続きで復活できます。そこが大きな違いです。他にも永久抹消登録については、道路運送車両法の第15条で定義されています。

一時抹消登録は長期にわたって車を使用する予定がないときに手続きします。手続きによって自動車税の請求を止められるのがメリットです。手続き後は「登録識別情報等通知書」が発行され、再登録する際に使います。逆に、そのまま永久抹消登録するには「解体抹消」という手続きが必要です。

輸出抹消仮登録は、その名のとおり海外へ輸出するときに行います。「仮」とあるように、手続き後は「輸出抹消仮登録証明書」が発行され、税関で初めて正式に輸出抹消登録をするという流れです。

解体?用途廃止?永久抹消登録はこんなときに必要

永久抹消登録が必要になるのは、いくつかのケースがあります。

例えば車の解体です。廃車といえば、まず解体が思い浮かぶでしょう。車がバラバラになっているのですから、二度と走れません。解体されたのを知ってから(解体業者から「解体証明」を受け取ってから)、15日以内に手続きする決まりがあります。

他には車の滅失が該当します。滅失とは災害で回収できなくなったり、盗難などで行方不明になったりしている状態です。もう1つが用途廃止で、車として使うのを止めて他の用途に転換したときに手続きします。自宅で物置代わりにしたり、飾ったりするなどです。

手続きするからには、解体でいう「解体報告記録」に相当するものが必要になります。滅失であれば「罹災証明書」、用途廃止であれば車の写真や新たな使用目的を記載した申立書です。

永久抹消登録するときの流れは?普通車と軽自動車で違う?

永久抹消登録は普通車の手続きであり、軽自動車は「解体返納」という名称です。同じく一時抹消登録は「自動車検査証返納」、その後でやっぱり解体するときは「解体届出」を行います。

輸出抹消仮登録に相当するのが「輸出予定届出証明書交付」です。両者は手続きの場所も流れも異なります。永久抹消登録(解体返納)で比較してみましょう。

※カーネクストにお申し込みの場合は、全て代行いたしますので以下の手続きは全て不要となります。

普通車の場合

普通車を永久抹消登録するには、現住所を管轄する運輸支局で手続きします。必要な書類は以下のとおりです。

  • 車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
  • 車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 自動車検査証(車検証)
  • リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
  • 解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え
  • ナンバープレート(前後2枚)

さらに申請当日、以下の書類を運輸支局で入手します。

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書

「手数料納付書」とありますが、永久抹消登録において手数料はかかりません。また一部の運輸支局では、自動車税・自動車取得税申告書が不要です。

まずは運輸支局で入手した書類に必要事項を記入します。次にナンバーを返納する窓口にナンバープレートと書類一式を提出し、手数料納付書に返納確認印が押されて書類が戻ってきたら、それらを運輸支局の窓口に提出します。最後に自動車税・自動車取得税申告書が手元に残り、「登録事項証明書」が交付されて永久抹消登録は完了です。

今度は運輸支局内にある自動車税事務所に移動し、税申告窓口で自動車税・自動車取得税申告書を提出します。2ヶ月ほどで廃車にした翌月から3月までの自動車税が、口座に振り込まれるか還付通知書が届いて受け取れるようになるでしょう。

普通車を永久抹消登録するときは、車検の残月数に応じて自動車重量税も還付されます。永久抹消登録申請書が還付申請も兼ねており、振込先口座とマイナンバーを記入すれば、後日振り込まれるはずです。さらに、自賠責保険料の還付を受けるには登録事項証明書を持参して、保険会社で手続きする必要があります。

軽自動車の場合

軽自動車を解体返納するには、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会で手続きします。必要な書類は以下のとおりです。

  • 使用者の印鑑
  • 所有者の印鑑(使用者と異なる場合)
  • 自動車検査証
  • 用済自動車引取証明書
  • ナンバープレート

使用済自動車引取証明書は解体業者が交付してくれる書類です。さらに申請当日、以下の書類を軽自動車検査協会で入手します。

  • 解体届出書(軽第4号様式の3)
  • 軽自動車税申告書

永久抹消登録と同じく、手続きにかかる費用は無料です。

まずは軽自動車検査協会で入手した書類に必要事項を記入し、書類整備確認窓口に提出して不備がないか点検してもらいます。問題が無ければナンバー取り扱い窓口にナンバープレートを返却し、申請書受付窓口ですべての書類を提出します。最後に地方税申告窓口で軽自動車税申告書を提出して完了です。「検査記録事項等証明書」が交付されます。

なお、普通車と違って軽自動車は解体返納しても自動車税の還付はありません。自動車重量税の還付なら、車検の残月数があれば受けられます。自賠責保険料の還付についても同様です。

永久抹消登録は廃車買取業者におまかせ!その理由は?

永久抹消登録(解体返納)の手続きは、それほど難しくありません。けれども運輸支局や軽自動車検査協会は平日しか開いておらず、昼休みがあり、16時には受付が終わってしまいます。そのため多くのドライバーは仕事を休むか抜け出して、手続きしなければいけません。

また、1つの都道府県に数ヶ所しかないため、遠方に住んでいるとわざわざ出向くことになります。そのための交通費も必要です。どちらも委任状を用意すれば、行政書士などに代行してもらえますが、1万円前後の費用がかかるのが難点です。

その点、カーネクストのような廃車買取業者であれば、平日以外に車の引き取りと書類の授受を行う事も可能ですので、後は弊社にて廃車手続きを無料で代行させていただきます。

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