車の所有者が亡くなってしまったら?!廃車する場合の手続きをキッチリ解説

廃車手続きの基礎

ご家族が突然に亡くなってしまったら、悲しむ間もなくお葬式や周囲へのごあいさつに追われ、慌ただしく過ごされることでしょう。

心が落ち着いてひと段落したら、やっと大切な遺品や思い出の品の整理を始められますね。

今回は、車の所有者が亡くなってしまい、その車を廃車にしたい、という場合にどのような手続きをするべきかを解説したいと思います。

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車は資産として扱われる

家や土地が資産であるのと同じように、車も資産として扱われます。家や土地に比べて、車は小さいものですから忘れがちですが、同様に相続の手続きが必要なのです。

売却にせよ廃車にせよ相続しなければならない

車は、所有者が死亡した時点で、家族など相続人全員の共有財産となります。よって、相続手続きが必要になります。この時、注意しなければならないのが、車の状態に関わらず相続する必要があるということです。もうボロボロで誰も乗らないので廃車にしよう、と思っていても、いったんはその車を相続しないと、廃車の手続きもできないのです。

売却にしても同じことです。故人の名義の車を、相続、つまり名義変更をしないまま売却することはできません。どうせ手放すのに相続するの?と思われるかもしれませんが、法律で決まっていることですので、処分を決めたらなるべく速やかに行うのがよいでしょう。

相続せずに乗っていると不都合もある

では、名義変更をせずにそのまま乗っているとどうなるのでしょうか?車を手に入れたときは、購入、または譲渡から15日以内に名義変更を行わなければならないという法律があります。

ただ、普通に乗っているぶんには、すぐに支障が生じることはなく、この日数を過ぎたからといって即刻、罰則や罰金が生じるというわけではないため、相続手続きをせずに乗り続けている人もいるようです。しかし、後々に不都合が生じ、面倒なことになる可能性が大いにあるのです。

まず、自動車税納付書が届かなくなる可能性があります。すべての車の所有者は、年に1度、必ず自動車税(軽自動車は軽自動車税)を納める義務があります。納付書が届かなかったために自動車税の納付が遅れ、気がついたときには滞納金が膨れ上がっていた、ということもあり得ます。

また、同様に違反した際の通告なども届かないこともあるでしょう。駐車違反やスピード違反などの通告に気がつかず、無視してしまうと、これもまた反則金の滞納となり、さらに重い罰金が科せられることもあるようです。事故をしてしまったときも、名義が故人のままだと各種手続きが面倒になります。

自動車保険に関しても問題が生じることがあります。保険の契約者が死亡してしまい、車の持ち主が変わった場合、保険の名義も変更するのが通常です故人名義のまま運転していて、事故を起こしてしまった場合、状況などによっては当初の契約通りの保険金が下りるかどうかわかりません。

このように、名義変更をしないまま、亡くなった方の名義の車に乗り続けることは、不都合な事態を引き起こしかねません。できるだけ早く相続手続きをして、問題をクリアにしておきましょう。

廃車にするための具体的な手続きは?

長年乗っていなかったからもう乗れそうもない、中古車としての価値も低く、廃車にしてしまおうと決めた場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

普通自動車と軽自動車の場合では少し手続きが違うので、以下にそれぞれご説明いたします。

普通自動車の場合

まずは、車を相続する手続きです。遺産分割協議によって決められた代表者が相続する「単独相続」なのか、相続人全員で相続する「共同相続」なのかによって必要な書類が違います。

単独相続の際に必要な書類

自動車車検証
戸籍謄本もしくは戸籍の全部確認事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
遺産分割協議書
印鑑証明書(代表相続人)
代表相続人の実印また本人が来られない場合は委任状
車庫証明書
申請書(OCRシート1号)
手数料納付書
自動車税申告書

共同相続の際に必要な書類

自動車検査証
戸籍謄本もしくは戸籍の全部確認事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の実印もしくは本人が来られない時は委任状
新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書
車庫証明書
申請書(OCRシート1号)
手数料納付書
自動車税申告書

書類が揃ったら、新しい所有者の居住地を管轄する陸運支局に出向き、名義変更を行います。

※それぞれの書類には発行されてから何日以内といった規定があります。詳しくは専門業者や陸運支局に確認してください。

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、以下の書類を準備しましょう。

軽自動車の名義変更に必要な書類

自動車検査証
新所有者の住民票
自動車検査証記入申請書
軽自動車税申告書
自動車取得税申告書
新所有者の印鑑
亡くなった方の戸籍謄本
書類が揃ったら軽自動車検査協会で手続きをします。

※それぞれの書類には発行されてから何日以内といった規定があります。詳しくは専門家や軽自動車検査協会に確認してください。

ローン会社が所有者になっていたら?

気をつけておきたいのが、ローンで車を購入した場合です。支払いの途中であれば、引き続き支払うことになりますし、完済していても条件によってはすぐに廃車の手続きを取れない場合があるのです。

ローン残高が残っている場合

ローンはまだ支払い中で、残高がある場合はどうなるでしょうか?ローンの契約者である方が死亡しても、残額は支払い続けなければなりません。

ただし、すべての財産相続を放棄する、ということであれば、債務である車のローンも放棄することができます。財産はそれほどなく、車のローン以外にも多額の負債があるような場合は、相続を放棄した方がよい場合もあるかもしれません。

一般的なのは、相続したい財産はそれなりにあるが、車のローンは残っている、そして車は使い続けたいという場合ではないでしょうか。その場合は、先の説明の通り、ローン残額は支払い続けることになります。車は必要ないという場合でも、まずは相続をし、その後売却するなどの手続きを取りましょう。たとえ廃車するとしても、相続し、ローンを完済してからでないとできません。

ローンは完済している場合

ローンは完済していても、所有者がディーラーやローン会社のままになっていることがあります。購入場所などにもよりますが、高額のローンを組んだ場合などには、ディーラーやローン会社に所有権をつけて、購入者を使用者、とすることがあるのです。

ローンを完済すると、ディーラーやローン会社の所有権を解除することができますが、特に大きな問題も緊急性もないため、そのままにしておく人も少なくないようです。

そういった方が亡くなると、所有権がディーラーやローン会社になっているため、すぐに廃車の手続きができません。まずは、ディーラーやローン会社に連絡をし、所有権を解除する手続きを取ってもらいましょう。

まとめ

ご説明した通り、車の所有者が亡くなった場合の手続きはなかなか複雑です。まして大切な家族を亡くして精神的に落ち込んでいるときにしなければいけないのは、負担が大きいもの。

廃車に関して、疑問点や決めかねていることがあれば、カーネクストまでお問い合わせください。

いずれのケースに関しても、専門のスタッフが必要な手続きについてご案内させていただきます。

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