自己破産の申立をすると、所有しているものは没収されてしまいます。
そのため、「車はどうなるの?」と心配に思う方は少なくありません。
自己破産をすると車を手放さなければならないのでしょうか?手元に残しておきたい場合には何か方法があるのでしょうか?
ここでは、これらの質問にお答えしていきます!
自己破産すると車は手元に残せない?
借金を支払うだけの収入や財産がないために、やむを得ず自己破産を選ぶ人もいることでしょう。しかし、自己破産をする際に気になるのが、車を手元に残しておけるのかということではないでしょうか。
とくに車がないと通勤できなくなるという場合は、どうしたものかと悩ましいものですよね。
車を残しておけるケースと手放さないといけないケースとがある
自己破産をすると車は残せないと思っている方は少なくないですが、自己破産をしたからといって、すべての人が車を手放さないといけないわけではありません。自己破産をしても「車を手放さないで済んだ」という人もいます。
つまり、車を残せるケースと残せないケースとがあるのです。車を残しておけるケースとそうでないケースの違いをみていきましょう。
ローンを支払い中の場合
使用していた車のローンが残っている場合は、原則として債権者であるローン会社に車の引き上げを求められてしまいます。つまり、車を手元に残すことができません。ローンが残っている間は、車の所有者欄が使用者本人の名義ではなく、ローン会社、もしくはディーラー名義になっていますので、使用者本人の車とは認められないからです。
ただし、所有者欄がローン会社ではなくディーラー名義の車の場合は、ローン会社が引き上げを要求することはできません。とはいえ、引き上げができなくてもその車に価値があるならば資産として計上されますから、車を手元に残すことは難しいでしょう。
ローンを支払い終えている、もしくは現金で購入した場合
車のローンを支払い終えている、もしくは車を現金一括払いで購入した場合は、自己破産をしても車を手元に残せる可能性があります。この場合、車を残せるかどうかはその車に価値があるかどうかにかかっています。
新車で購入してからそんなに経っていないような車だと、査定に出した際にいい値段がつく可能性が高いでしょう。そのような価値のある車は、手元に残しておくことはできず没収されることになります。しかし、所有している車が古くて価値がほとんどないと思われるような車の場合は、没収されずに手元に残しておける可能性が高くなります。
車の使用者であるけど所有者ではない場合
使用している車の所有者が自分ではないという場合、その車は使用者のものではありませんから自己破産しても没収されることはありません。
この場合、車に価値があるかどうかに関わりなく、使用している車は手元に残すことができます。
どうしたらいい?車を手放したくない場合
自己破産をしたら「車を手元に残すことは難しそうだ」という場合でも、やっぱりできることなら車は手放したくないものですよね。どうしても車を手放したくないという方のために、ローンがない場合、ローンが残っている場合の2つのケースで車を残せる方法をご紹介していきます。
ローンが残っていない場合
車のローンが残っていない場合は、残念ながら車を残せるかどうかは所有者の意志ではどうにもなりません。その車に価値があるかどうかで決まります。
自己破産の手続きでは「所有している財産は処分して金銭に換価する」のが基本です。なので、査定に出して価値があると判断された車は没収されます。しかし、査定額が20万円以下の車の場合は換価処分の対象とはなりません。したがって、車を手元に残すことができます。
ローンが残っている場合
車のローンが残っている場合は、所有者欄の名義がローン会社であるケースが少なくありません。もしも所有者がローン会社である場合は、当然ローン会社は車の引き上げを求めます。それを防ぐためには、車のローンの残りをすべて払ってしまうことが必要です。
とはいえ、車のローンの残りを払えるようなお金がないために自己破産をするわけですから、当然ながら車の使用者本人が支払いをすることはできません。家族や友人などの第三者に支払ってもらうことで、車を手元に残しておくことができます。
もしくは、ローン会社と交渉して保証人によってローンの支払いを続けることで、車の引き上げをしないようにしてもらうこともできます。この場合は、ローン会社との交渉次第なので、100%車を手元に残せるというわけではありません。しかし、車を引き上げる手間などを考えると、「保証人を通して支払いを続けてもらえれば問題ない」とローン会社が判断する可能性はあります。
やり方次第では免責が下りないケースも!
自己破産の手続きにおいて、車を手元に残しておきたいと思うばかり、「良かれ」と思ってやったことが裏目に出てしまうことがあるので注意が必要です。
例えば、自己破産の手続きの前に、車の所有者の名義変更をした場合。自己破産の手続きにおいては、申請者以外の財産は没収されることはありませんので、車の所有者の名義を親族や友人のものに変更しておけばいいと考える人は少なからずいます。
しかし、この場合は意図的に財産を隠したとみなされてしまうため、免責(借金の免除)が下りない可能性があります。
なので、車を手元に残しておきたいがために、自己破産の申請前に車の名義変更をするのは賢明ではありません。
ほかにもローン会社による車の引き上げを避けるために、自己破産の申請をする前に本人が車のローンの残りを支払ってしまうというケース。自己破産においては、すべての債権者は平等に扱われなければならないという決まりがあるため、車のローンだけを支払うとなると問題が生じます。
もしも車のローンだけを払ってしまうと、これは偏波弁済(へんぱべんさい)となり、債権者に対して偏った弁済をしていることになります。これをやってしまうと免責が下りない可能性が出てくるため、車のローンの残りを支払う場合は本人ではなく第三者に払ってもらうようにしてください。
自己破産する前に車を廃車することはできる?
自己破産の申立をする前に「所有している車を廃車したい」という場合、所有している車の現在の査定額がいくらかを確認しましょう。車の査定額が20万円以下のものであれば、価値がない車とみなされますから、車を廃車にしてもとくに問題はありません。
その際は財産隠しとみなされないようにするために、抹消登録の手続きをきちんと行なうようにします。抹消登録の手続きをすれば抹消登録証をもらえるので、所有していた車を廃車したことを正式に証明することができます。
また自己破産の申立をする前に事故をしてしまい、「乗っていた車を廃車にしたい」ということもあるでしょう。ローンが残っていたりすると、「廃車にするのは問題が生じるのでは?」と心配になるかもしれませんが、この場合も問題はありません。
通常、ローンが残っている車の場合は、自己破産の申立をするとローン会社によって引き上げられてしまいます。しかし、事故で廃車にした場合は「引き上げに応じられなくても仕方ない」状況であるため、ローン会社側から異議が出る可能性はほぼありません。この場合も自動車の抹消登録証をもらっておくと、裁判所やローン会社に求められた時に提示することができるのでスムーズです。
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まとめ
自己破産の申立をする場合、車を手元に残せるケースと残せないケースとがあります。ローンが残っていない車で査定額が20万円以下の価値がないとみなされる車の場合は、手元に残すことができます。しかし、ローンが残っている車、またローンは残っていないものの20万円を超える価値がある車は手元に残すことはできませんので注意してください。
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