チャイルドシートっていつまで必要?使わないとどうなる?

チャイルドシートに乗っている赤ちゃん 自動車の困り事

小さな子供を車に乗せる時は安全のためにチャイルドシートを装着します。
チャイルドシートがあれば、車の走行中にやむを得ず急停車した時も、安全を保つことができます。

ただ、子供が少し大きくなってくると、何歳までチャイルドシートを使うべきなのか悩む方も多いでしょう。子供の身体が大きくなりチャイルドシートが合わなくなった時、使用をやめるべきか、大きいものを買って付け替えた方がいいのか、こちらで詳しく解説します。

チャイルドシートは何歳まで使うべきか、チャイルドシートの装着義務はいつまであるのか、参考にご覧ください。

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チャイルドシートは何歳まで?道交法によりチャイルドシートの装着は義務づけられている

チャイルドシートは、子供に使用したい人だけが車に装着しているものではありません。
チャイルドシートは2000年4月から道路交通法により装着が義務づけられている安全装置です。

チャイルドシートの着用義務は6歳未満の子供が対象

道路交通法 第七十一条の三の3 普通自動車等の運転者の遵守事項
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法により、幼児(6歳未満)を車に乗せる際にはチャイルドシートを着用させることが義務づけられています。

ここで注意しなければならないのは、子供を乗車させる際にチャイルドシートを装着して乗車させる義務があるのは、運転者であるという点です。運転者であれば、その義務があるのか必ずしも親とは限りません。

チャイルドシートには種類がある

道交法によりチャイルドシートの装着義務の対象となるのは6歳未満の子供です。

もちろん新生児や生後数ヶ月程度の赤ちゃんも対象になります。そのため、新生児用や乳児用のベビーシートもリリースされているのです。6歳未満というと新生児から5歳まででかなり体格に差があり、同じチャイルドシートを使用するのは望ましくありません。そのため子どもの成長度合いに合わせて使えるように、さまざまな大きさのチャイルドシートがあります。

乳児用の赤ちゃん向けに作られているベビーシートは、チャイルドシートの一種ですが首が据わっていない乳児期に使用できるよう寝かせるタイプになっています。シートタイプは、座席に対して後ろ向きに使用します。また、シートに横向きに取り付けるベッドタイプもあります。ベビーシートは、新生児から1歳くらいまでが対象になります。

1歳から4歳くらいの幼児用のチャイルドシートは、首が据わり自分で座れることが出来るようになると乳児用のベビーシートから、チャイルドシートへと乗せ換える方が多くなっています。

その後4歳頃から、または身長が100cmを超えたくらいから、幼児用チャイルドシートを学童用のジュニアシートに付け替えたり、着座部分のみの補助シートに変更し成人用の座席ベルトを使用する補助に変えるなどを行います。ジュニアシートは小学生でも使用可能です。12歳くらいまで使用できるものもリリースされています。法律上着用が義務づけられているのは6歳未満の子供ですが、お子様の体型や、車のシートのサイズやデザインによってはチャイルドシートが必要な場合もありますので、6歳以降であっても必要であれば使用することをおすすめします。

チャイルドシートには国土交通省の規格がある

市販のチャイルドシートの国土交通省の安全基準に適合したものには、型式指定マークまたは型式認定マークが製品に表示されています。型式指定(型式認定)マークは、1998年11月・2000年1月・2006年10月とそれ以降でマークが異なります。また、海外製のものには欧州の基準適合マークや、米国の基準適合マークがあります。購入前に適合している商品かどうか確認したいという方は、国土交通省のウェブサイトで基準マークが載っていますので、予め確認しておくと良いでしょう。

チャイルドシートを使用しない危険性

車に乗っている時に交通事故に遭ったり、交通事故を避けるために急停車したりすると、強い衝撃が加わります。場合によっては車から放り出されてしまうこともあるくらいです。

大人であれば、シートベルトを着用するため、ある程度危険を避けることができます。しかし、シートベルトは大人の体格に合わせて作られているため、子供は装着しても安全ではない可能性があります。そのため、シートベルトのかわりにチャイルドシートを使用します。

2009年にとられた統計で、6歳未満の幼児のチャイルドシートを着用時と非着用時の場合を比べると、交通事故発生状況の被害者数は約4200人差があり、致死率は約3.9倍、死亡重症率は約2.7倍になっていました。チャイルドシートの着用と非着用で万が一の時に大きく差があることがわかるでしょう。

中には、子どもを膝の上に乗せて抱えているから大丈夫と思っている方もいるかもしれません。しかし、約40キロの速さで走行している車が急ブレーキをかけると、子どもだけが放り出されてしまう可能性は高くなります。

また、チャイルドシートを着用していても固定が不十分であったり、体格に合っていなかったりした場合にも危険を伴います。違反にならないようにするためだけでなく、子どもの命を守るためにも体格に合ったチャイルドシートを正しく着用することは大切です。

チャイルドシートを装着していないと罰則がある?


6歳未満の幼児にチャイルドシートを着用させず、車に乗せた場合の運転者に対する罰則について、こちらで詳しく解説します。

チャイルドシート非着用の罰則

チャイルドシートの着用は法律で義務づけられているものです。

チャイルドシートを子どもに着用させずに運転したら道交法違反という扱いになります。チャイルドシートを利用していない人は、どの程度の罰則が設けられているのか気になるでしょう。これまで子供にチャイルドシートを着用させていなかった人も、罰則が重ければ、着用させるようになるかもしれません。

しかし、チャイルドシートを着用しなかった場合の罰則は特に設けられていません。反則金などを取られることもありません。チャイルドシートが必要な年齢の幼児を非着用で車に載せた場合、運転者に対する違反点数は1点です。

違反点数としては小さな違反ですが、免許更新の際にひとつでも違反があれば、優良運転者(ゴールド免許)ではなくなります。優良運転者でない一般運転免許保有者は、更新費用や講習時間が長くなります。また、それまで優良運転者であっても次の更新時期までに違反を二回以上してしまうと、次回免許更新時の有効期間は5年ではなく3年へと短くなります。

チャイルドシートを着用させず車に載せている人の中には、クーハンやベビーバスケットに赤ちゃんを寝かせていたり、抱っこしていたりする人もいるでしょう。しかし、そういった場合は違反という扱いになってしまいます。

チャイルドシート非着用でも違反にならないこともある

チャイルドシートの着用義務には例外もあります。
そのため、どんなときも必ず着用しなければならないわけではありません。

例えば車の構造上、チャイルドシートを取り付けるのが困難な場合が挙げられます。ただ、該当するケースはあまりないでしょう。運転席以外でチャイルドシートを取り付けられる座席があれば、取り付け可能という扱いになります。助手席や後部席どちらかのみという設置できるか所が決まっている車種もありますので、装着時に付け方が分からない時やどの席に付けることが出来るか分からないといった時はメーカーに問い合わせるか、車の取り扱い説明書を確認してみましょう。

また、乗車人数の関係でチャイルドシートの着用が免除される場合もあります。チャイルドシートを取り付けることで車内のスペースが狭くなり、本来の乗車定員の人数が乗れなくなるような場合です。この場合はチャイルドシートやジュニアシートの着用が免除されます。

チャイルドシートの装着が必要な年齢の子供であっても、肥満や怪我や病気などの理由でチャイルドシートを着用させるのが望ましくない場合、着用義務は免れます。

バスやタクシーなどに乗る場合もチャイルドシートの非着用は違反になりません。ただし、知り合いの車に乗せてもらうような場合には装着し、着用させる義務が運転者にあります。

6歳になったらチャイルドシートは使わなくてもいい?


いつまで(何歳まで)チャイルドシートを使うべきなのか、こちらで解説します。

6歳以降は法律上の使用義務はなくなる

子供が6歳になったらチャイルドシートを使わずに車に乗せていいものかどうか迷う人もいるでしょう。6歳以上の子供には、チャイルドシートを着用させる法律上の義務はなくなります。着用しないで車に乗せても違反になることはありません。

ただし、法律上の義務があるかないかと安全を確保できるかどうかは別問題です。法律上の義務がなくても、チャイルドシートを使ったほうが安全なのであれば、使うのが望ましいでしょう。

チャイルドシートを使わない場合には大人と同じシートベルトを着用しなければなりません。シートベルトは6歳の子どもが着用すると、本来であれば肩にかかる部分が首元にくるなど、かえって危険になってしまう可能性もあります。万が一の車の走行中の衝突時や急停車時の安全を確保するのは難しいでしょう。

6歳以上の子どもを対象にしている学童用ジュニアシートを使用するのが望ましいです。

身長が140センチになるまでは使用した方が安全

車のシートベルトは身長が140cm以上の体格を想定して作られています。
そのため、チャイルドシートをいつまで使用するか考える際は、使用する年齢よりも身長で考えると良いでしょう。
学童用ジュニアシートなら、体重が15kg以上でも使用できるため6歳以上の子供におすすめです。30キロ以上でも使用できる学童用ジュニアシートもあります。身長が140cm程度になるまで使えます。

ジュニアシートには、元々車に設置されているシートベルトを使用する際の補助シートとして、背中部分はなく着座部分のみのシートもあります。お子様の体型に合わせて必要なシートのデザインを選んでもいいでしょう。

また、子どもの身長が140cmを超えると、これまで使っていた車が小さく感じられることもあるでしょう。軽自動車の乗り換えであればハイトワゴンなどの後部席もゆったりした席のあるものを選んだり、少し大きめの車に買い換える方も多いようです。

チャイルドシートは何歳から必要?出産前に準備がおすすめ

チャイルドシートは6歳未満の幼児までと法律でも決められていますが、何歳から使用するのでしょうか。実は、チャイルドシートは生まれたての赤ちゃんの頃から必要とされる安全補助装置です。

チャイルドシートではなく、乳児用はベビーシートと言われます。ベビーシートは新生児から1歳児くらいまでの、首が据わっていない赤ちゃんを車に載せる時に使用する安全補助装置の通称です。出産を控えたお母さんが出産のために病院や助産院に入院することがありますが、出産後の生まれた赤ちゃんとお母さんが退院する時、車でお迎えに行くお父さんも多いでしょう。

一緒にお家に帰る時、生まれたばかりの赤ちゃんは同乗するお母さんが抱っこすればよいのでは?と思われるかもしれませんが、安全に赤ちゃんとお家へ帰るために、ベビーシートを使用することをおすすめします。

ベビーシートは赤ちゃんの安全を守るための作りになっていて、首が据わっていない赤ちゃんが寝たままの姿勢で安全に移動できるように作られています。ベビーシートを使用する期間は新生児から1歳くらいまでと短いことから、購入はためらうという方もいらっしゃるかもしれません。しかし現在はベビーシートのレンタルサービスや、チャイルドシートと兼用出来るデザインも販売されていて、どのようなベビーシートを使用するのかお母さんたちは選ぶことが出来ます。車に赤ちゃんを載せることがある場合、出産前に準備しておいて使用するようにしましょう。

まとめ

チャイルドシートは何歳まで着用義務があるのかについてご紹介しました。
チャイルドシートの法律上の着用義務は6歳未満の幼児までですが、6歳よりも年上のお子様でも使用できるチャイルドシートも発売されています。6歳になったら使わなくなる人も多いですが、安全のためにはジュニアシートなど補助装置を使うことをおすすめします。お子様の安全を重視するなら、身長が140cmを超えて、座席ベルトが体型にあうようになるまでは、チャイルドシートやジュニアシートを使った方がいいでしょう。

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