車検でかかった費用は経費にできる?確定申告の仕方は?

車検でかかった費用 自動車の基礎知識

個人事業主の場合、事業用で車を購入したり、家庭用と同じ車を事業用で使用していたりする場合もあると思います。

ガソリン代など事業でかかった分は経費にできますが、車検の費用は経費になるのでしょうか。車検の経費計上の考え方と確定申告について紹介します。

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確定申告!車検は経費にできるの?


個人事業主を中心に確定申告する人もいると思いますが、経費計上はしっかりできているでしょうか。

経費計上の項目として忘れやすいのが、車に関わる経費です。中でも車検は、修理次第で多額の支出になることも少なくありません。経費計上できるのかどうかは大きな差です。

確定申告と車検のことについて確認してみましょう。

個人事業主なら車検代を経費にできる場合がある

結論からいうと、事業所得などを計上している個人事業主であれば車検代を経費にできる可能性があります。可能性があるというのは、すべての個人事業主に当てはまるわけではないためです。

経費計上の原則は、事業用の出費であることです。つまり車検があっても家庭用としてのみ使っている車なら経費計上できません。経費にあげられるのは、あくまで事業用として使用している車の車検代です。

なお、個人事業主の中には仕事用と家庭用の両方で車を使用している人もいると思います。

この場合は、事業で使った部分だけを経費計上可能です(家事按分)。1回1回経費計上するのは大変なので、普通は家庭用と仕事用での割合を決めて、期末に家庭用で使用した分を差し引きます。

車検以外の車にかかった費用も維持費として経費計上が可能

車検以外の経費も、事業で使用している車であれば経費計上ができます。たとえば、以下のような費用が経費計上可能です。

  • 自動車税
  • 自動車取得税
  • 駐車場代
  • 自動車保険料(自賠責保険、任意保険)
  • ガソリン代
  • 高速道路料金や有料道路の料金
  • タイヤ交換や塗装などの修繕費用

このように、事業で使用しているものであれば車の維持費も経費計上できます

なお車購入の費用についても事業用分を経費にすることが可能です。ただし、10万円以上の高額な費用になることが多いため、一度車両運搬具(資産)に計上して、減価償却費として何年かに渡って経費計上していきます。

会社員は車検代を経費にはできない

ここまで個人事業主に焦点を当てて紹介してきましたが、会社員の場合はどうでしょうか。会社員も医療費控除を受けられる場合など確定申告はできますが、特に事業で使用するわけではないため経費にはできません

そもそも、会社員は経費をかかった分計上できない代わりに、給与所得控除があります。給与所得控除が経費のような役割を果たすので、会社で自家用車を使用しても原則経費にはできません。

ただし、特定支出控除といって車で通勤している分を経費にできる可能性はあります。

しかし、給与支払者から交通費の支給がない場合にしか適用できないものですし、適用できるのはガソリン代や高速道路代のみで車検代まで経費にすることはできません。

車検にかかってくる費用の勘定科目を確認しよう!


車検とひとことで集約されていますが、実際に車検の内訳をみていくとさまざまな費用が発生していることが分かります。車検にかかった費用すべてが点検や部品交換などの費用になるわけではありません。

それでは車検にはどのような費用があるのか、勘定科目ごとにみていきましょう。

基本的に車検があった場合は、以下の4つの勘定科目を使って仕訳をしていきます。車検料として一気に計上することはできないので注意しましょう。

車両費(修繕費)車検時の点検や修理などでかかった費用全般のこと。部品交換のための部品代や作業料、点検の費用などです。
租税公課車検でかかる税金のことです。車検時に支払う自動車重量税、収入印紙代が該当します。
損害保険料車検時に支払う自動車保険料のことです。任意保険は車の受け渡し後に加入するケースもあるため、車検と同時加入していないこともあります。車検で発生する保険料は、基本的に自賠責保険料のことです。
支払手数料車検代行業者に支払う車検代行料(検査手数料)のことです。

車検時の勘定科目についても確認しよう!


車検に関係する勘定科目を紹介しましたが、実際の勘定科目はどうすればよいのでしょう。車検時の勘定科目のほか、車検以外で部品交換費用が発生した場合での勘定科目を紹介します。

車検時の勘定科目【事業専用の車の場合】

  • 車検でかかった費用(部品交換費用や点検費の合計):50,000円
  • 自動車重量税(登録年数13年未満の一般的な乗用車として):24,600円
  • 収入印紙代(保安基準適合した継続検査として):1,100円
  • 自賠責保険料(乗用車):25,830円
  • 車検代行料:10,000円

※支払いはすべて現金だったとき

勘定科目金額
車両費50,000
租税公課25,700
損害保険料25,830
支払手数料10,000

特殊車両など、事業専用で使用している車については家事按分の必要がありません

車検時の勘定科目【事業と家庭用で使っている場合】

  • 車検でかかった費用(部品交換費用や点検費の合計):50,000円
  • 自動車重量税(登録年数13年未満の一般的な乗用車として):24,600円
  • 収入印紙代(保安基準適合した継続検査として):1,100円
  • 自賠責保険料(乗用車):25,830円
  • 車検代行料:10,000円

※すべて現金払い。事業で使用している割合が40%、家庭で使用している割合が60%のとき

勘定科目金額
車両費20,000
租税公課10,280
損害保険料10,332
支払手数料4,000
事業主貸82,338

家事按分は、期末に一括でするのが一般的ですが、その都度按分することも可能です。

車検時に家事按分する場合は、上のように各費用を事業用割合で計算します。残りは、家庭分なので事業主貸です。

車検以外で部品交換をした場合

ユーザー車検であっても、事前に車の点検をしてもらうことが大切です。もし、車検前に点検により部品を交換した場合は以下のような勘定科目を行います。

例:部品交換として20,000円、作業代として10,000円かかった場合(家事按分は考慮しないものとする)

勘定科目金額
車両費20,000
支払手数料10,000

青色申告での車検の計上の仕方


個人事業主が、車検費用の全額、または一部を事業用にした場合、青色申告決算書で車検に要した費用を記載しなくてはなりません。青色申告で記入の必要があるのは、損益計算書です。白色申告の場合は、必要書類は収支内訳書になります。

はじめて車検代の青色申告をする場合は、まず青色申告決算書の損益計算書を用意することからはじめましょう。損益決算書は、国税庁のページよりダウンロードすることができます。

用意ができたら、車検費用の計上の仕方と記入例をみていきましょう。

車両費の計上と記入の仕方

青色申告の損益決算書では、「車両費」という項目がありません。「貸倒金」下の空白に追加する必要があります。

車検でかかった費用のうち事業分のみであれば、その金額を記載していきましょう。ガソリン代などの費用を含む場合は、合算して計上します。

(例)車検でかかった車両費50,000円(うち事業分20,000円)、ガソリン等の費用100,000円(うち事業分40,000円)

→この場合、車両費として計上するのは事業分の合計60,000円です。

租税公課の計上と記入の仕方

「租税公課」は、損益計算書の経費項目のトップにある科目です。車検でかかった租税公課、自動車税、その他の租税公課の額を合わせて記入します。

(例)車検でかかった租税公課50,000円(うち事業分20,000円)、自動車税50,000円(うち事業分20,000円)、その他収入印紙などの租税公課10,000円

→事業分の租税公課とその他の租税公課合わせて50,000円を記入します。

保険料の計上と記入の仕方

自賠責保険料は損益計算書のうち、「損害保険料」に該当する項目です。損害保険料には、自動車任意保険、事務所の火災保険も含まれるので合わせて計算します。

(例)自賠責保険料30,000円(うち事業分12,000円)、自動車任意保険料80,000円(うち事業分32,000円)、火災保険料10,000円(うち事業分4,000円)

→すべての事業分の経費を合わせた48,000円を記入します。

支払手数料の計上と記入の仕方

車検代行手数料など、「支払手数料」の項目は損益計算書に記載されていません。空白部分に追加して記入していきます。期間中、振込手数料などその他の手数料の支払いがある場合は合算した金額を入れていきましょう。

(例)車検代行手数料10,000円(うち事業分4,000円)、振込手数料他事業で支払った手数料5,000円

→車検でかかった事業分の手数料とその他の手数料の合算、9,000円を記入します。

確定申告でできる車検にかかった税金の処理方法をご紹介!


車検代のうち、自動車重量税や収入印紙は不課税、自賠責保険料は非課税のため税金がかかりませんが、自動車整備費用や車検代行手数料には税金がかかってきます

税金はどのように含めればよいのでしょうか。税金の処理方法を、消費税込みの場合と消費税抜きの場合で確認してみましょう。

消費税込みの勘定科目

個人事業主のうち、課税売上(税金が発生する売上)1,000万円以下の個人事業主は、消費税を気にしなくてもよいことになっています。消費税の支払い義務が発生しないためです。

そのため、消費税込みの勘定科目が原則です。以下のように消費税を抜いて考える必要はありません。

勘定科目金額
車両費21,600
租税公課20,560
損害保険料10,332
支払手数料4,320
事業主貸85,218

消費税抜きの勘定科目

消費税抜きで計算するのは、消費税の課税事業、課税売上が1,000万円を超える場合です。

課税対象となる車両費と支払手数料の部分を税抜きで計算しなければなりません。家事按分がある場合は、家事按分も考慮して計算しましょう。

勘定科目金額
車両費20,000
租税公課20,560
損害保険料10,332
支払手数料4,000
仮払消費税等1,920
事業主貸85,218

仮払消費税等は、決算時に仮受消費税等との差額を出し、仮払消費税等が多い場合は差額分を未収消費税、仮受消費税が多い場合は未払消費税として処理します。

まとめ

車検時の確定申告は、慣れれば難しいものではないですが、家事按分や消費税の計算などを含めると少し複雑です。それよりも車を廃車した仕訳の方がシンプル。確定申告は毎年あるものなので、覚えておきましょう。

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