車検切れでも自動車税は納めなければいけないの?

廃車手続きの基礎

車検が切れていると、その車に乗ることはできなくなります。では、その車の「自動車税」はどうなるのでしょうか。現状では乗ることのできない車なのに、税金はかかるのかと不安になると思います。そこで、車検切れの車の自動車税について解説します。

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車検切れ後の自動車税はどうなる?


車検が切れた車を所有する方への自動車税の発生について、自治体によっては自動車税の課税「保留」になりますが、自動車税の「免税」にはならないことについて、こちらで解説します。

自動車税の免税にはならない

車の車検が切れたからと言って、その車に課税される自動車税の納付が免除されることはありません。車検が切れる前と変わらず「自動車税納付書」が車検証登録上の記載住所まで届くはずです。

ところが、場合によってはこの納付書の通知が途切れることがあります。
これは「自動車税課税保留制度」によるものだと考えられます。自動車税課税保留制度とは、車検の切れた車に対して課せられる自動車税の課税が保留される制度です。都道府県によって対応が異なりますが、一部の県では「自動車税課税保留制度」によって車検切れの車への自動車税の請求が保留になるケースがあります。

通常であれば、自動車税は4月1日の時点で車籍がある車を所有している人に対して課税されます。この時、所有している車が車検有効期間内かどうか、使用されている状況なのか等は基本的に考慮されません。仮に車検切れで放置している車であるとしても、自動車税を納税しなければならないのです。ところが都道府県によっては3月までに車検が切れ、そのまま4月を迎えた車について「使用されていない車である」と判断されるケースがあります。その場合、課税が保留されることで5月を迎えても自動車税納付書が届きません。ただし、あくまでも「保留」であり「免除」ではない点に注意が必要です。
なお、軽自動車の場合は都道府県ではなく「市町村」により対応が異なります。

課税保留分の自動車税はどうなるの?

前述のとおり、納付書が届いていなくてもそれは免税ではなく課税「保留」です。では、保留されていた自動車税はどうなるのかといえば、車検切れの車を再び使用するため再登録車検に出した際、保留状態でなくなるため課税が発生します。車検切れから数年経過している場合には、最大で3年分+その年度分の自動車税を納めなければなりません。

自動車税が課税保留でもなく納付書は到着しているが、納付をされておらず延滞しているとみなされた場合、本来の納税額に「延滞税」がプラスされ、納税しないと財産が差し押さえられる可能性があります。あまりにも税金の滞納がひどい時は「脱税」とみなされてしまい、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。避けるためには、きちんと自動車税を納める必要があるのです。

使っていない車の自動車税を止めるには?


前項でたとえ使っていない車であっても自動車税の課税が発生することをご紹介しました。では、使っていない車の自動車税の課税をストップさせる方法とはどのような方法があるのか、こちらでご紹介します。

いつか使う予定がある車なら一時抹消登録を

今使っていなくても、いつか使う予定がある車に関しては、運輸支局で「一時抹消登録」の手続きを行うと自動車税の課税が停止されます。さらに一時抹消登録手続きを行った車が普通自動車で、時期が年度途中であれば、抹消手続き以降の残月数分の自動車税の月割り還付を受け取ることが出来るメリットもあります。

長期出張やケガや病気による入院などで、一時的に車を使用できないケースもありますよね。このように一定期間は車を使用しないと確定していて、また再び使用する可能性がある車であれば、一時的に車の使用を中止する「一時抹消登録手続き」を運輸支局でとっておくことで、自動車税の車籍を停止し、自動車税の課税も停止することが出来ます。
一時抹消登録手続きとは、「一時的に車の使用を中止すること手続き」で、車の使用中止のため車検を切っている状態になります。そのため公道を走行することができなくなる代わりに、自動車税の課税は停止され、未使用期間があれば自動車税の還付もあるのです。

一時抹消登録手続きには、以下の書類を用意しお住いの管轄する運輸支局で手続きを行います。

  • 自動車検査証 原本
  • ナンバープレート 前後2枚
  • 印鑑登録証明書※発行より3か月以内の物
  • 手数料納付書※手数料350円分の検査登録印紙を添付
  • 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
  • 自動車税・自動車取得税申告書※地域によって不要の場合あり

こちらは自家用の普通自動車の、一時抹消登録手続きを所有者であるご自身で行う場合に準備する書類です。一時抹消登録申請書・手数料納付書・自動車税自動車取得税申告書は運輸支局で配布がされていますので、当日筆記具と印鑑登録されている印鑑をご準備いただき、記入することが出来ます。
一時抹消登録手続きが完了すると、登録識別情報等通知書が交付されます。こちらが一時抹消登録証明書となりますので、手元に保管が必要です。

自家用の軽自動車の場合は、管轄する軽自動車検査協会において「自動車検査証返納届(一時使用中止)」を行います。

軽自動車の自動車検査証返納届に必要な書類は下記になります。

  • 自動車検査証 原本
  • ナンバープレート 前後2枚
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  • 申請手数料350円

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)は、ダウンロードまたは軽自動車検査協会の窓口で入手することが可能です。

一時抹消登録した車を復活させるには?

自家用の普通自動車の使用を中止していた期間、一時抹消登録していた車を再び使用する時には「中古車新規登録(検査)」を行う必要があります。中古車新規登録を行うには、登録する車の使用の本拠地を管轄する運輸支局で登録申請を行います。

中古車新規登録の登録申請に必要な書類(所有者と使用者が一致の場合)と、当日持ち込みで自動車検査を受ける際に必要な書類も合わせてご紹介します。

  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 申請書(OCRシート第1号または第2号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車検査票※持ち込み検査を受ける場合
  • 点検整備記録簿
  • 自動車重量税納付書
  • 印鑑登録証明書※発行から3か月以内
  • 印鑑※印鑑登録されている実印
  • 自動車保管場所証明書※使用の本拠地を管轄する警察署より1カ月以内に発行を受けたもの
  • 中古車新規登録手数料700円
  • 検査手数料※小型自動車または小型自動車以外で異なる

中古車新規登録を運輸支局又は検査事務所へ自走で持ち込み、自動車検査を受ける場合は車検が切れている状態のため「仮ナンバーの発行」と「自賠責保険の加入」を前もって行う必要があります。
また、管轄する警察署より「自動車保管場所証明書(車庫証明)」証明を受ける必要があります。
一時抹消登録の際に車検を切ってナンバープレートを返納しているため、自走で持ち込むなら仮ナンバーの申請が必要となります。仮ナンバー申請は当日車が移動するルートの所在地の役所で行います。仮ナンバーの申請から使用期間は当日から最大5日間ですので、スケジュールがわかってからの申請が良いでしょう。車を運輸支局の検査場へ持ち込み、新規車検に合格すると自動車検査票が交付されます。
この時点で必要な書類が揃うため、中古車の新規登録申請を行います。申請後新しい自動車検査証とナンバープレートが交付されます。交付されたナンバープレートを取り付ければ、一時抹消登録して使用を中止していた車は再び公道を走行することが可能となります。

なお、軽自動車の中古車新規登録に関しては、管轄の軽自動車検査協会事務所または支所で行います。

二度と使わない車なら廃車買取へ


車としての再使用が難しい状態の車の場合、再使用が出来る状態の一時抹消登録ではなく車両本体を解体し永久抹消登録手続きをするか、廃車専門業者へ廃車買取に出すことをオススメします。

解体して永久抹消登録する

使っていない車をずっと置いていると、経年劣化して足回りやエンジンなどの装置に不具合がでていることもあります。このように不動車や故障車となってしまった車は、中古車新規登録も難しく、中古車販売店への売却も査定額がつかないといったことが多くなるでしょう。乗る予定がない車をずっと駐車場においていても保管料がかかってしまいますし、前述したように自動車税の課税は発生しています。それなら、車両本体を解体し、永久抹消登録を行ってしまえば車の置き場所も空きますし、税金面での課税も停止することが出来ます。

永久抹消登録手続きの申請方法とは

永久抹消登録手続きの申請をするには、廃車する自動車を自動車リサイクル法に基づき適正な解体処理が行われていなければできません。

ご自身で一時抹消登録手続きを行ったあとに永久抹消登録をする場合は、解体届出申請を管轄の運輸支局で行います。

解体届出申請に必要な書類

  • 届出書(OCR第3号様式の2または3)
  • 手数料納付書
  • 登録識別情報等通知書
  • 解体報告記録日・移動報告番号の控え

一時抹消登録をせずに、自動車を自動車リサイクル法に基づいた適正な解体処理を依頼し、
永久抹消登録申請をする場合に必要な書類

  • 自動車検査証 原本
  • 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
  • 印鑑登録されている印鑑
  • 申請書(OCRシート第3号様式の3)
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 移動報告番号と解体報告記録日(リサイクル券に記載)の控え

原則として、永久抹消登録手続きには、自動車リサイクル法に基づいた適正な車の解体処理を行うことができる引取業者に自動車の解体処理を依頼し、解体完了後には報告を解体業者にあげてもらい、解体報告日と移動報告番号を控えておく必要があります。

廃車にしたら自動車税はどうなるの?

永久抹消登録をしようとする車が、自動車税の課税保留や未納してがあるケースも少なくありません。課税保留状態で請求書の送付が止まっている車であれば、永久抹消登録手続きに関しては問題なく行うことが出来ます。ただし滞納した状態であれば、県税事務所の名義となり差し押さえになっていたり、滞納期間次第で職権抹消されていることもあります。この場合所有者が手続きを行うことが出来ません。運輸支局や県税事務所で、現在の税金の支払い状況や車の抹消を勧めることが出来るのかどうか確認をとりましょう。

また、車を永久抹消登録手続きをしたとしても、自税の未納期間が残っているならばあとからでも納付は必要です。一括での納税が難しい場合、税事務所へ相談をすると分割での返済など相談にのってもらえることもあります。最終的には自動車税をきちんと納めることが大切です。

廃車買取業者なら手続きを任せることが出来る

車検切れの車や、故障などにより使っていない車の場合、一時抹消登録手続きや廃車解体を依頼するにもまず車の移動にお金がかかってしまいます。レッカー車の手配や仮ナンバーの申請など手間や時間もかかります。手間や時間、費用がかかるからと廃車手続きをすすめずに置いておくと自動車税も掛かり続けてしまうため、悪循環です。このように使用していない車、車検切れの放置車両であっても、廃車買取業者では廃車を専門に取り扱っているため買取がつく可能性があります。

廃車買取を専門に行っているカーネクストでは、廃車の引取り費用や廃車手続き費用、解体費用などの廃車にかかる費用はすべて無料で行っています。また、車の状態やパーツの状態、車種などによっては買取も可能です。買取がつけば、未納の自動車税に充当していただくことも出来ます。車検切れで置いたままになっている車があるという方は、お気軽にまずは無料査定フォームやフリーダイヤルよりお問い合わせください。

まとめ

車検切れの車だからと放置してしまったり、故障して使っていない車だからといっても、自動車の税金はかかっています。自動車税の未納が続くと最悪の場合は脱税扱いになったり、延滞料金が高額になってしまい、所有者は損をしてしまうだけです。まず、使用していない車があるなら、一時抹消登録または永久抹消登録を行い、自動車税の課税を停止しましょう。

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