車検切れの車を名義変更するには?

車検切れの車の名義変更の方法 自動車の困り事

近年、インターネットの発達により、個人間で車を売買するケースが増えてきました。その中には車検切れの車もあります。購入したからには自分の名義に変更しなければいけませんが、どのように手続きすればいいのでしょうか。

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車検をしないと名義変更できない?

道路運送車両法第13条第1項によると、車の所有者の変更があったときは、新たな所有者が15日以内に名義変更(移転登録)しなければいけない決まりになっています。

たとえ車検が切れていても自動車税の請求は元の持ち主のところへ行ってしまうので、そうならないよう速やかに手続きしなければいけません。

普通乗用車は車検が先

しかし、同第13条第2項には「前項の申請を受理したときは、(中略)自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない」とあります。つまり、車検が切れている状態では名義変更ができないのです。車検証を有効にするには、元の所有者の名義で車検を受ける必要があります。

いうまでもなく車検は費用がかかるものです。検査料だけでなく2年分の自動車重量税や自賠責保険料がかかります。さらに検査基準を満たしていなければ、部品の交換料が発生する可能性があります。

車検は委任状があれば新しい所有者でも受けることが可能です。本来は前の所有者が車検をするべきですが、今さら手放す車にお金をかけたくないでしょう。売買前にどちらが費用を負担するか決めて、トラブルを防ぐようにしましょう。

車検から名義・住所変更するまでの流れ

一連の手続きは、運輸支局で同時に行えます。元の所有者が用意する書類は車検証の原本、実印が押された譲渡証明書と、その印鑑証明書です。新しい所有者が車検をするなら、実印が押された委任状も必要です。

一方、新しい所有者は実印と印鑑証明書を用意します。さらに車庫証明書を事前に警察署で取得し、住民票の写しも市区町村役場で発行してもらわなければいけません。管轄の運輸支局が変わる場合はナンバーを返還しなければいけないので、あらかじめ外しておきましょう。

運輸支局に提出する移転登録申請書や変更登録申請書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書(地域によって不要)は現地で記入します。あとは普通に車検を受けて合格すると、名義や住所が変更された車検証が発行されて完了です。

1つ注意点があります。もし元の所有者が自動車税を滞納していた場合、完済しないと車検を受けられません。取引の際に納税証明書を見せてもらい、滞納していないか確認しましょう。なお、車検を受ける際には電子システムで納税状況を確認できるため、納税証明書は不要です。

車検が切れた車はどうやって持ち込む?

車検を受けるには検査場まで車を持ち込まなければいけません。けれども道路運送車両法第58条により、車検が切れている車は公道を走らせることができない決まりになっています。

違反すると6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金に科せられ、交通違反としても6点が課されます。どのように持ち込めばいいのでしょうか。

仮ナンバーを発行してもらう

自分で運転して検査場まで持ち込むのであれば、市区町村の窓口で「仮ナンバー」を発行してもらいます。必要なのは車検証の原本と認印、運転免許証など本人を確認できる書類です。さらに有効な自賠責保険の証明書も必要になります。自賠責保険が切れていると、仮ナンバーを発行してもらえません。

自賠責保険は最短1ヶ月から加入できます。車検後すぐに乗り続けるのであれば、通常どおり25ヶ月で契約しても良いですし、そのほうが割安です。

仮ナンバーがあれば公道を走れますが、あくまでも車検を目的に発行されたものであり、車検と無関係の場所へ立ち寄ることはできません。許可期間は最大5日間ですが、目的地が同じ自治体の中であれば1日だけです。目的を果たしたら5日以内に返却します。発行手数料は自治体によって異なりますが、概ね750円くらいが目安です。

業者に運んでもらう

ただし、仮ナンバーを発行してもらっても、車検が切れた状態で運転するのはリスクを伴います。なぜなら、このままでは任意保険に加入しておらず、事故を起こしたときに自賠責保険だけでは補償できる範囲が狭いからです。

限度額は1人につき死亡で3,000万円、後遺障害で4,000万円、傷害で120万円までとなり、それを超えると自己負担になります。対物の補償や自分自身の補償はありません。それをカバーするのが任意保険ですが、無車検では補償の対象外になる損害保険会社がほとんどです。

こうしたリスクを考えると、多少費用がかかっても業者に運搬を依頼したほうが安心です。運搬するだけでなく、検査や一連の手続きも依頼すれば代行してくれますから手間もかかりません。

業者の運搬には2通りあり、1つは仮ナンバーを取得して自ら運転する方法、もう1つはローダーなどキャリアカーに載せる方法です。レッカーはタイヤが公道と接するため利用できません。費用は車検代に上乗せされますが、キャンペーンなどで割引される場合もあります。

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イレギュラーなケース

ここまでは車検を受けて名義変更する方法を紹介しましたが、それ以外に名義変更できるケースがあります。

軽自動車の場合

軽自動車は普通乗用車と違って、車検を受けなくても名義変更できます。新しい所有者が必要な書類は車検証の原本、認印、3ヶ月以内に発行された住民票の写しか印鑑証明書のどちらかです。元の所有者はあらかじめ印刷した「申請依頼書 様式1」に認印を押すだけで済みます。

手続きを行うのは管轄の軽自動車検査協会です。名義変更に伴って管轄が変わるのであれば、ナンバープレート2枚も必要になります。

もちろん、車検と同時に名義変更するのも可能です。ただし、事務所や支所によって持参する書類が異なるため、事前にコールセンターで確認しましょう。普通自動車と同じく、検査場に車を持ち込むには、仮ナンバーの取得や自賠責保険の加入が必要です。

移転抹消による名義変更

普通乗用車にも、車検を受けずに名義変更できる裏技があります。それが「移転抹消」です。名義変更した上で一時抹消登録します。手続きをするのは新しい所有者の住む地域を管轄する運輸支局です。

用意するのは元の所有者が車検証の原本、実印が押された譲渡証明書と、その印鑑証明書です。新しい所有者が手続きをするので、実印が押された委任状も必要です。

新しい所有者は実印と印鑑証明書を用意し、車のナンバープレート2枚も外して持参します。申請書や手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書(地域によって不要)は、現地で記入です。

すべての手続きが完了すると、「登録識別情報等通知書」が発行されるので、大事に保管しましょう。再び車を利用するときは、これを持参して「中古車の新規登録」という形で車検を受けます。

移転抹消は車検を受けて名義変更するのと比べて、車を持ち込む必要がなく費用も手数料だけで済むのがメリットです。元の所有者が自動車税を滞納しても、移転抹消した時点で無関係になり、中古車の新規登録も問題なくできます。そのまま利用する機会がなくて廃車にするなら、解体して「解体届出」の手続きが必要です。

車検切れの車を名義変更する方法のよくあるご質問

車検が切れてしまった車でも、名義変更は可能なのかその方法とは?に関して、よくいただくご質問にお答えします!

Q.名義変更には車検が条件となる?

A.自動車を売買や譲渡したために行う名義を変更する手続きのことを、運輸支局では移転登録手続きといいます。道路運送車両法の第十三条第二項で「~自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない」と決められています。自動車検査証が有効なものとは、車検の有効期間内で車検切れではない車ということです。移転登録(名義変更)を行うには、車検の有効期間内である車である必要があり、先に車検を通さなくてはいけません。

Q.車検を再度受けて名義変更するために必要な書類は?

A.車検が切れてしまった車を名義変更するためには、再度車検を受けなくてはいけません。準備する書類は新所有者が車検を受ける前提でご紹介します。まず、旧所有者は車検証の原本と実印を押した譲渡証明書と委任状、印鑑登録証明書(3か月以内に取得)を用意します。新所有者は、実印と印鑑証明書、車庫証明と住民票の写しを準備します。運輸支局で移転登録申請書・変更登録申請書・手数料納付書など必要な書類を記入します。運輸支局の車検場で車検を受けるなら、車検切れの車を運輸支局へ持ち込まなくてはいけません。車検が切れている車は公道を走行できませんので、仮ナンバーを発行するか、レッカー会社に依頼して運んでもらわなくてはいけません。仮ナンバーを発行した場合、発行から5日以内に取り付けて公道を走行することは出来ますが、車検が切れている期間動かしていない車を移動するとリスクがあります。出来れば、レッカー会社等へ依頼すると安心でしょう。

Q.軽自動車は車検切れでも名義変更できる?

A.軽自動車は、車検の有効期間内でなくても名義変更の申請が可能です。必要な書類は、自動車検査証の原本、新使用者の印鑑(所有者と使用者が同一の場合は新使用者のみ必要)、新使用者の住所を証明する書面(住民票の写し、印鑑登録証明書など)、旧所有者の印鑑、所有者の変更により管轄が変わる場合は現ナンバープレート、軽第一号様式の自動車検査証記入申請書になります。申請書は軽自動車検査協会で用意されているため現地で記入します。普通自動車と異なり、車庫証明の準備は不要です。

まとめ

カーネクストでは、全国どこでも廃車買取を行っております。もちろん、既に移転抹消済みの車も対象です。手続きにかかる費用やレッカー代は無料ですし、車の状態によっては買値がつく場合もございます。処分でお困りの際は、解体前にぜひご相談ください。

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