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廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、輸出抹消について説明いたします。
目次
輸出抹消とは
一時抹消がされていない普通車の輸出抹消手続きの流れ
一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きの流れ
リサイクル料金の還付
輸出抹消とは、普通車を輸出する際に行う手続きのことです。輸出抹消は、転勤などで海外に移住する際、日本で使用していた普通車を海外へ持って行く場合などに行います。輸出抹消の手続きの流れや必要書類は、普通車の登録情報を一時的に抹消する一時抹消がされているかどうかによって異なります。
一時抹消がされていない普通車の輸出抹消手続きは、必要な書類を準備した上で、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局、および税関にて行います。運輸支局で行う手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から行うことができます。
輸出抹消の手続きに必要な書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
輸出抹消の必要書類
一時抹消がされていない普通車の輸出抹消手続きの流れは以下のとおりです。
運輸支局の窓口で下記の書類を受け取り、運輸支局内にある見本などを参考に記入します。 ・手数料納付書 ・申請書(OCR第3号様式の2)
運輸支局の印紙販売窓口で輸出抹消仮登録手数料(350円)分の印紙を購入し、購入した印紙を手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
運輸支局にて受け取った書類の必要事項を記入し終えたら、運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。ナンバープレートの返納後、手数料納付書に返納確認印が押されていることを確認し、受け取ります。
運輸支局の窓口に、必要書類一式を提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ輸出抹消仮登録証明書が交付されるまで待機します。
運輸支局の窓口で名前(もしくは整理番号)が呼ばれたら、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けます。記載内容を確認し、間違いがなければ運輸支局で行う手続きは終了です。
税関に輸出抹消仮登録証明書を提出し、通関手続きを行います。税関の許可が下り、普通車が輸出されたことを国土交通省が確認した時点で、輸出抹消が完了します。
一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きは、必要な書類を準備した上で、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局、および税関にて行います。運輸支局で行う手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から行うことができます。
一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きの流れは以下のとおりです。
運輸支局の印紙販売窓口で輸出予定届出手数料(350円)分の印紙を購入し、購入した印紙を手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
運輸支局の窓口に、必要書類一式を提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ輸出予定届出証明書が交付されるまで待機します。
運輸支局の窓口で名前(もしくは整理番号)が呼ばれたら、輸出予定届出証明書の交付を受けます。記載内容を確認し、間違いがなければ運輸支局で行う手続きは終了です。
税関に輸出予定届出証明書を提出し、通関手続きを行います。税関の許可が下り、普通車が輸出されたことを国土交通省が確認した時点で、輸出抹消が完了します。
リサイクル料金とは、車を解体・粉砕した後に残るシュレッダーダスト・エアバッグ類のリサイクルや、カーエアコンなどのフロン類の破壊にかかる費用のことで、国が指定する資金管理法人に預託することが義務付けられています。このリサイクル料金が預託されている車を輸出した場合、還付申請を行うことでリサイクル料金の還付を受けることができます。ただし、輸出日から2年以内に還付申請を行わなかった場合、還付を受けることができなくなります。
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