こちらでは、登録識別情報等通知書について説明いたします。
登録識別情報等通知書とは、普通車の登録情報を一定期間のみ抹消する一時抹消の手続きを行うと交付される書面のことです。登録識別情報等通知書が交付されると、自動車税が非課税になります。
登録識別情報等通知書は、主に下記の手続きを行う際に必要になります。
平成20年11月4日から登録識別情報制度が開始されたことに伴い、一時抹消の手続きを行うと交付されていた一時抹消登録証明書が廃止され、登録識別情報等通知書が交付されるようになりました。一時抹消登録証明書には使用者の氏名や住所、使用の本拠の位置の記載がありましたが、登録識別情報等通知書はこれらの記載がなくなっています。また、平成20年11月4日以前に一時抹消の手続きを行い、既に一時抹消登録証明書の交付を受けている場合は、一時抹消登録証明書で各手続き行うことができます。
登録識別情報等通知書が必要な廃車手続きは、解体届出や一時抹消後の輸出抹消です。解体届出や輸出抹消については、下記にて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
登録識別情報等通知書は盗難や犯罪への使用を防ぐため、再発行をすることができません。そのため、紛失した場合の対処法は、行う手続きの種類によって異なります。
一時抹消後に中古車新規登録や輸出抹消などを行う場合、まずは現住所管轄の警察署に登録識別情報等通知書の遺失届を出します。その際、「届出を行った警察署名」「届出年月日」「受理番号」を控えておき、これらを紛失の理由と併せて登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査登録申立書に記入して提出することで、手続きを行うことができます。登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査登録申立書の交付を受けるためには、下記の書類を揃え、運輸支局にて交付申請を行います。
登録事項等証明書が手元になく、再発行もできない場合は、代わりに下記の書類が必要になります。
解体届出の手続きを行う場合は、現住所管轄の警察署に登録識別情報等通知書の遺失届を出し、「届出を行った警察署名」「届出年月日」「受理番号」を控えておきます。これらを紛失の理由を示す理由書に記入し、解体届出の必要書類と併せて提出することで、手続きを行うことができます。
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