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こちらでは、輸出抹消の手続きに必要な書類について説明いたします。
一時抹消がされていない普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、下記になります。
※1.3を紛失した場合は、理由書を提出する必要があります。 ※4.5は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※6の委任状は、代理人による申請の場合に限り必要になります。所有者の実印は、印鑑登録証明書と同一のものでなければなりません。
一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。紛失した場合は理由書が必要になります。 ※2.3は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※4の委任状は、代理人による申請の場合に限り必要になります。
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