廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、普通車の解体届出について説明いたします。
解体届出とは、登録情報を一時的に抹消する一時抹消が済んでいる普通車を解体した場合に行う手続きのことです。解体届出を行った普通車は再登録が不可となり、二度と使用することができなくなります。
解体届出は主に、長期間使用しないことを理由に一時抹消を行ったものの、その後二度と使用しなくなった普通車に対して行います。
解体届出を行うためには解体業者に依頼して普通車を事前に解体しておく必要があり、解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行わなければなりません。解体が終了すると解体業者から報告を受ける「解体報告記録日」と「移動報告番号」は解体届出の手続きに必要となるため、必ず控えておきます。
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の解体届出の必要書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
解体届出の必要書類
解体届出の手続きは必要な書類を準備した上で、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局にて行います。解体届出の手続きに必要な書類については、解体届出の必要書類にて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
運輸支局にて行う解体届出の手続きの流れは以下のとおりです。
運輸支局の窓口で下記の書類を受け取り、運輸支局内にある見本などを参考に記入します。 ・手数料納付書 ・永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
運輸支局にて受け取った書類の必要事項を記入し終えたら、解体届出の手続きに必要な書類一式を運輸支局の窓口に提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ解体届出の手続きは終了となります。
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、運輸支局の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入し、再度窓口に提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
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