相続財産の中には、自動車も含まれています。とはいえ、相続してすぐに乗れる車もあれば、正直もらっても困るような古いもの、傷や故障でボロボロのものもあります。
相続した車を廃車する方法と、放置した場合のデメリットについてご紹介します。相続したけれどあまり乗っておらず持て余している方は、ぜひ参考にしてみてください。
廃車同然の車を相続せず放置するデメリット
親の車を相続してそのまま乗ったり、廃車同然の古いものだからと乗らずに放置したりしていないでしょうか。何の手続きもなしに乗り回したり、乗らない車を所有し続けたりしていると、いろいろと面倒ごとが増えてくるかもしれません。
たとえば、車の相続で多いトラブルで、このようなものがあげられます。
・手続き忘れによる手続きの複雑化
・事故や違反のリスク
・経済的な負担
相続というとついついお金や株券ばかり目にいきがちですが、車も立派な財産のひとつ。相続するには、正式な手続きが必要です。
廃車同然の古い車だから、大して価値もない。そのように思い、相続手続きもせず乗り回している方は多いです。たとえ相続手続きをしないまま車を使っても、罰則らしい罰則がとくにないためです。
しかしある日突然、相続しなかったことを後悔する日がきます。
相続手続きを終えていない車で事故を起こしたり、違反切符を切られたりしたとき。あるいは、中古車買取業者に売りに出したり、廃車手続きを始めたりしたとき。
たとえば相続手続きと同時に行われることの多いのが自動車保険の名義人変更ですが、相続自体を怠っている場合、自動車保険もそのままになっている可能性があります。
もし亡くなった親名義の保険のまま車で事故を起こせば、仮に手厚い補償のあるプランに加入していても、保険を利用することはできません。事故は賠償金にかかわる民事上の責任の他にも罪を問う刑事上の責任、免許停止などの処分に関係する行政上の責任が科せられます。
行うべき手続きを怠ったとして、裁判官の印象は良くないものになるでしょう。過失として認められれば、判決内容に影響を与えるかもしれません。
また、事故や違反を起こさなかったとしても、相続手続きを行わないまま本来の相続人のうちの誰かが亡くなったりした場合、相続人が増えてさらにややこしくなることがあります。相続人が亡くなった場合はその子供に相続権が継がれるため、親類縁者の数次第で相続人が一気に増えて、より複雑なものになってしまうのです。
なら乗らずに放置しておけば大丈夫、と思うかもしれませんが、そうなると次に気になるのがお金の問題です。
車を放置していても、毎年必ず自動車税が請求されます。持ち主が亡くなっただけで運輸局に登録された車の情報が抹消されるわけではないため、放置すればするほど毎年余計な税金を支払う羽目になります。
いっそ売ってしまおう、もしくは廃車してしまおうと思ったは良いものの、今度は所有権が手続きを複雑化します。車の相続手続きを行っていないということは、所有権は親にあります。
正式な相続手続きがなされていない車は業者も買い取ってくれませんし、廃車もできません。まずは所有者を変更するために必要な書類を取り寄せ、車を相続することから始めなくてはならないため、時間も手間もかかるでしょう。
安易にとらえてしまいがちな車の相続は、きちんと手続きを行わないままトラブルに直面すると、思いがけない障害が残っているかもしれません。
相続を行って廃車にする
故人の車を使用するにせよ、廃車するにせよ、まずは相続手続きを行いましょう。手続きは軽自動車と普通車で異なり、軽自動車のほうが比較的簡単です。
軽自動車を相続人が廃車にする場合、相続に関する書類は必要ありません。廃車を代理で行う方の名義に変更するだけで済むので、後は通常の廃車手続きをして完了です。
名義変更の際は車検証やナンバープレート、本人確認書類や印鑑などの他に、前の所有者の印鑑も必要です。認印で問題ないので、必ず持って行くようにしましょう。名義変更に必要な書類のほとんどは「軽自動車検査協会」で手に入れることができます。
普通車を廃車にするときは、軽自動車より手続きが少し複雑です。普通車は財産とみなされるため、先に相続手続きを行わなくてはなりません。
ちなみに、本来の相続人(法定相続人)以外が車を相続し、廃車を行うことも可能です。その場合は一度法定相続人が車を相続してから、相続させたい人の名義へ変更します。廃車の前に相続手続き、名義変更の2つの手続きを挟むので少し複雑な方法ですが、専門家に依頼すると簡単に済ませられます。
相続した後しばらく乗る予定なら、保険の名義変更や補償内容の確認も忘れずに。廃車する予定の方も、保険会社に問い合わせると前払いした保険料が返還されることもあるので、まずは保険会社に名義変更した旨を連絡してみましょう。
相続した車を廃車にする手続きとは?
相続した車の名義変更には、軽自動車でない限り、相続したことを証明する書類が必要です。
個人で所有する単独相続と、相続人全員で所有する共同相続のどちらかを選べるので、手続きを行いやすいほうを選びましょう。提出する書類の内容に多少違いがありますが、廃車手続きの手間はほとんど変わりません。
・遺産分割協議書
・戸籍謄本もしくは除籍謄本
通常の廃車手続きに必要な書類に加え、これらの書類の提出が求められます。
遺産分割協議書は、車両価格が100万円以下のときに、相続人全員の合意があって提出されるものです。この100万円以下というのは新車で購入したときの値段ではなく、中古車として査定された額を見ます。
中古買取業者に依頼して査定してもらいましょう。業者の中には無料で査定してくれるところや、査定後も買取に出すかどうか決められるところがあります。査定を依頼したからといって必ずその業者で売らなくてはならないわけではないので、まずは現在の価値を知るために査定を受けてみてください。
ちなみに遺産分割協議書は車だけではなく、不動産や預貯金、株式の相続の場でも必要となるものです。相続税の申告時にも添付を求められるので、必ず作成しておきましょう。
遺産関連の書類は弁護士を通して作成しなければならないイメージがあるかもしれません。遺産分割協議書の場合、とくに形式に決まりがあるわけでもなく、個人で作成することが可能です。
相続人全員の署名や押印(実印のみ)が必要なので、余裕を持った紙面にします。信用度を少しでも上げるために、相続人の住所氏名も手書きを書いたほうが良いでしょう。前述したとおり車以外の相続の場でも必要となる書類です。1枚だけ作成するのではなく、最低でも相続人の数だけ作成することをおすすめします。
もちろん、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することも可能です。無効にされない正しい書面で作るためにも、余裕があるのなら弁護士に依頼して作成してはいかがでしょうか。
個人で作成した遺産分割協議書を、押印する前に「問題のない書面か、自分が不利にならない内容か」弁護士にチェックしてもらう手もあります。無料相談で受け付けてくれるところもあるので、近隣で探してみましょう。
戸籍謄本もしくは除籍謄本は、所有者が亡くなっていること、自分が法定相続人であることを証明するために必要なものです。戸籍謄本で所有者の死亡が確認できる場合は除籍謄本を提出しなくて良いのですが、確認できない場合は除籍謄本も一緒に提出します。
このように、廃車手続きをするだけでも多くの書類が必要です。ただ、カーネクストにお申し込みいただく場合は、廃車の買取だけではなく書面での手続きなどの代行も可能ですので、ご自身での手続きが難しい場合は是非ご利用ください。
まとめ
よくある親の車を相続するケースですが、きちんと相続手続きを行っている人もいれば、相続手続きの必要性自体を知らない方もいます。
相続手続きを行わなければ事故や違反を起こしたときはもちろん、中古車買取や廃車を考えたときも面倒なことになってしまいます。
複雑で手をつけにくいイメージがあるかもしれませんが、損をしないためにも、できるだけ早めに相続手続きを済ませておきましょう。専門家や代行業者なども利用できるので、活用してはいかがでしょうか。