令和5年度の自動車税はいつ支払う?納付期限はいつまで?お得な節税方法とは

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自動車税は、車の所有者に対して毎年4月1日課税が発生する車の税金のことです。普通車は自動車税種別割、軽自動車は軽自動車税種別割が正式な名称となっています。自動車税は、車を所有していると毎年支払わなくてはいけない税金です。4月を過ぎて、今年の自動車税の納付時期や納付の期限はいつまでか、気になる方も多いのではないでしょうか。
こちらでは、自動車税の納付時期や自動車税の支払い期限はいつまでか解説します。また、万が一自動車税の支払いが遅れてしまった時のペナルティについても、詳しく解説します。

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自動車税はいつ支払うの?

自動車税は、車を所有していると毎年支払わないといけない車の税金です。
こちらでは自動車税について、課税のタイミングや、納税する時期など詳しく解説します。

自動車税とは

自動車税の正式名称は自動車税種別割という、車を所有する人に毎年課税される車の税金です。軽自動車は軽自動車税種別割です。

自動車税の課税タイミングと支払い時期

自動車税の課税が発生するのは毎年4月1日ですが、自動車税納税通知書の発送日は各地方自治体により異なります。各地方自治体から納税義務者へと納税通知書の発送は発付日から随時行われ、届けられた納税通知書には、令和5年度の自動車税納税額と納付方法、納付の期限が記載されています。届き次第、速やかに納付手続きを行うようにしましょう。

下記表では、全国47都道府県の令和5年度の自動車税種別割の納税通知書の郵送発送日と納付期限をまとめました。納税通知書の郵送は、土日祝日等や郵便事情による到着遅延の場合があり、発送日から10日~2週間程度到着までにかかる場合もあるようです。

令和5年度の自動車税種別割の納税通知書の発送日と納付期限都道府県別一覧表
都道府県郵送発送日納付期限
北海道5月8日5月31日
青森県6月2日6月30日
秋田県6月初旬6月30日
岩手県4月24日5月31日
宮城県5月9日5月31日
山形県5月2日5月31日
福島県5月8日5月31日
茨城県5月初旬5月31日
栃木県5月2日5月31日
群馬県5月1日5月31日
埼玉県5月8日5月31日
千葉県5月1日5月31日
東京都5月1日5月31日
神奈川県5月2日5月31日
新潟県5月8日5月31日
富山県5月上旬5月31日
石川県5月初旬5月31日
福井県4月27日5月31日
山梨県5月上旬5月31日
長野県4月28日5月31日
岐阜県5月8日5月31日
静岡県5月初旬5月31日
愛知県5月1日5月31日
三重県5月6日5月31日
滋賀県5月上旬5月31日
京都府5月1日5月31日
大阪府5月1日5月31日
兵庫県5月2日5月31日
奈良県4月27日5月31日
和歌山県5月5日5月31日
鳥取県4月下旬5月31日
島根県5月1日5月31日
岡山県4月28日5月31日
広島県5月上旬5月31日
山口県4月末5月31日
徳島県5月上旬5月31日
香川県5月6日5月31日
愛媛県5月10日5月31日
高知県5月2日5月31日
福岡県5月1日5月31日
佐賀県4月下旬5月31日
長崎県5月9日5月31日
熊本県5月1日5月31日
大分県4月28日5月31日
宮崎県4月27日5月31日
鹿児島県4月28日5月31日
沖縄県4月28日5月31日

自動車税の納税義務者は誰?

自動車税は車の所有者に課税される税金です。4月1日に課税される時点での車の所有者が、納税義務者となります。ただしローン組みで車を購入していて所有権留保状態の車は、車検証上の所有者がローン会社や車のディーラーになっています。このようにローン組みで購入している場合は、所有者ではなく登録上の使用者である車の購入者に納税義務があります。

自動車税の納付先はどこ?

自動車税の納付先は車の保管場所の都道府県となり、車の定置場によって納付先が異なります。各都道府県に納めるものなので、税種別としては地方税に含まれます。各地域の自治体の税収益になるため、使用用途は公務員の賃金や公共サービスの運営、福祉などさまざまです。自動車購入時に課せられる重量税などは道路予算に使われますが、地方税として納めている自動車税のため、必ずしも車に関わることに使用されると決まっているわけではありません。

自動車税の納付方法は?

自動車税の納税通知書は5月初旬から各自へ発送され、同書面に自動車税の納付期限と納付方法が記載されています。自動車税の納付方法は各地方自治体により異なりますが、一般的には指定口座への振込、または口座引き落としとなっています。万が一、納付期限を過ぎてしまったり、納税通知書を紛失して納付がわからないといった場合は、まず自動車税の担当税事務所へ問い合わせて、納付方法を確認しましょう。

自動車税の税額はいくら?

自動車税の税額は、それぞれの車の初度検査登録日からの経過年数と、車の排気量によって決まります。軽自動車の場合は総排気量660ccまでと規格があるため一律の税額です。
税改正が2019年10月1日に施行されたため、新車登録時期によって税額が異なります。以下が現在の自動車税額です。

自動車税種別割の税額(2022年5月10日時点)

新車新規登録時期2019年9月30日以前2019年10月1日以降
1,000cc以下29,500円25,000円
1,000㏄~1,500㏄以下34,500円30,500円
1,500㏄~2,000㏄以下39,500円36,000円
2,000㏄~2,500㏄以下45,000円43,500円
2,500㏄~3,000㏄以下51,000円50,000円
3,000㏄~3,500㏄以下58,000円57,000円
3,500㏄~4,000cc以下66,500円65,500円

軽自動車税種別割の税額(2022年5月10日時点)

新車新規登録時期平成27年4月1日以降平成27年4月1日より前
軽自動車税10,800円7,200円

自動車税を支払わないとどうなる?

前項で解説した通り、排気量毎に決められている自動車税の税額は決して少ない金額ではありません。もしも納付期限までに自動車税の支払いができず、滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか。

自動車税を滞納すると督促状が届く

自動車税の納付期限を過ぎても支払いが出来なかった場合、各都道府県の自動車税担当税事務所から督促状が送られます。ハガキで督促状が到着した場合は、納税通知書と督促状のハガキを持参し、納税する必要があります。封書の場合は、督促状と新たな納付書が同封されています。納付書の支払い方法に従って支払いましょう。督促状には、最終通告として督促状記載の納付期限が記載されていますので、期限内に支払いを済ませましょう。

督促状の発付は地方税法によって定められている府税の確保と、納付期限までに納税された方との公平性を保つために行われます。

自動車税を滞納すると延滞金が発生する

自動車税の納付について公平性を保つために、納付期限を過ぎてからの自動車税には、延滞金の率を乗じた延滞金がかかります。延滞金の率は、延滞している期間と納付期限により異なります。また、納付期限の翌日から一月を経過するまでの期間と、一月を経過した日以降の期間で延滞金の率が変わります。

期間 納期限翌日から
一月まで
納期限翌日から
一月経過した日以降
平成30年1月1日~令和2年12月31日2.6%8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日2.5%8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日2.4%8.7%

自動車税の滞納で財産の差し押さえもあり得る

前述のとおり自動車税を納付期限内に納めないと、督促状が到着します。督促状が到着し、延滞金が追税されてもまだ支払いが確認できなかった場合、最終通告の通り、滞納処分を受ける可能性があります。
国税徴収法により、滞納処分の際、官公庁・金融機関・取引先など滞納者の財産を占有する第三者への質問や検査などの財産調査が認められています。さらに地方税法によって、督促状の発付から10日経過しても納税が滞納のままであれば、納税者の財産(給与や預貯金、生命保険、不動産、自動車など)の差し押さえが出来るとなっています。

やむを得ない事情があり、自動車税の支払いができない場合は、分割での納税に応じてくれる場合もあります。まずは各都道府県の自動車税務事務所に相談をしてみましょう。

自動車税の滞納があると車検が通らない?

自動車税を滞納することによる影響は、差し押さえなどの処分だけではありません。自動車税を滞納していると、継続車検を受けることができません。継続車検を受けるときの申請書類には、自動車税納税証明書が含まれており、納税していなければ車検を受けることができないのです。

車検の有効期間切れると公道を走ることができないのはもちろん、車検を通していない車で公道を走ると道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反で罰金刑に課せられるほか、免許停止処分や免許取り消し処分になる可能性があります。

自動車税のお得な節税方法

自動車税は、運転機会が少なく乗っていない車や、事故や故障で使えなくなった車でも、所有していると納税義務が発生します。不要車に税金を支払い続けることは、デメリットしかありません。こちらでは、自動車税で損をしないための、お得な節税の方法をご紹介します。

自動車税種別割の還付制度を活用する

普通車の自動車税種別割には還付金制度があります。自動車税の還付金制度とは、年度途中に車の抹消登録(廃車手続き)をした場合、抹消登録した月の翌月から月額で減額される制度のことです。
自動車税を年額納めた年度内に、所有している普通車が不要になり廃車すると、抹消登録(廃車手続き)を完了した翌月以降から、年度末の3月までの月数分の自動車税が、年額から月割り計算されて、納税者に還付されます。

この還付制度があるので、使用する機会が少ない車や故障して動かない車は、早めに廃車手続きを行うことでお得に還付金を受け取ることができるのです。普通車の場合、自動車税を5月末の納付期限までに支払っていて、翌年2月末までに抹消登録(廃車手続き)をしていれば、必ず還付が発生します。ただし、3月に抹消登録をした場合は残月数が一月以下となるため、還付はありません。
軽自動車は年税のため還付制度はありませんが、もしも不要になっているのであれば、翌年度の軽自動車税の課税タイミングになってしまう前に、必ず廃車手続きを完了しておきましょう。

自動車税の減税制度を活用する

自動車税には、税率が軽減されるグリーン化特例制度があります。グリーン化特例制度とは、燃費性能の優れた自動車の税負担を軽減する制度のことで、一部の対象車両において、自動車税の税率が軽減されます。グリーン化特例による自動車税種別割の軽減制度の適用期限は、2022年12月16日の令和5年度税制改正により令和3年3月31日までを期限から3年間延長と決定されたため、令和6年3月31日までとなっています。

グリーン化特例制度によって自動車税軽減措置の対象となる自家用車は、以下の環境にやさしい自家用乗用車です。

グリーン化特例措置で自動車税が75%軽減される対象の普通車

・電気自動車

・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

・プラグインハイブリッド自動車

※令和3年度税制改正時にディーゼル自動車はグリーン化特例軽課措置の対象から除外されることが決まりました。

グリーン化特例措置で自動車税が50%軽減される対象の軽自動車

・電気軽自動車

・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

上記のように、グリーン化特例制度対象車の自家用自動車を所有されているのであれば、年額の自動車税が概ね75%減になり、かなりお得になります。

まとめ

こちらでは自動車税と自動車税の納付について、詳しく解説しました。

自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有しているのであれば、1年分まとめて支払わなくてはいけない税金です。もし現在乗っていない車や、故障していて置いたままの車があるという場合は、使っていなくても納税義務があり、課税されてしまいますので早めに廃車されることをおすすめします。

カーネクストは、乗らなくなった不要車や故障車なども廃車買取を行っています。
不動車や故障車の引取りにかかるレッカー費用や、廃車手続きの代行費用は一切無料です。普通車の自動車税種別割の還付制度に関して、廃車手続き完了の翌月以降に受け取っていただく還付金は、廃車の買取金額とは別途でお受け取りいただけるようになっています。廃車手続きが面倒そうと車を置いたままでいると、受け取ることが出来る還付金も少なくなってしまいます。不要車があればカーネクストまでお早めにご相談ください。

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