自動車税は、車の所有者に対して毎年4月1日時点で課税される車の税金です。普通車は自動車税、軽自動車は軽自動車税といいます。
4月を過ぎて、今年の自動車税の納付時期や納付の期限はいつまでか、気になる方も多いのではないでしょうか。
こちらでは、自動車税の納付時期や自動車税の支払い期限、支払い方法から、万が一支払いが遅れてしまった場合のペナルティ、お得な節税方法まで詳しく解説します。
自動車税の納付期限はいつ?【令和8年度】
自動車税の納付期限は、令和8年度は多くの都道府県で6月1日(月)です。ただし、青森県・秋田県のように6月30日など独自の納期を条例で定めている自治体もあるため、正確な期限は届いた納税通知書やお住まいの都道府県の公式サイトでご確認ください。
自動車税の納付期限は本来5月31日ですが、5月31日が土曜・日曜にあたる場合は翌営業日にずれるため、年度によって日付が変わります。令和8年度は5月31日が日曜日にあたるため、多くの都道府県で納付期限は6月1日(月)となっています。
都道府県別|納税通知書の発送時期・納付期限一覧
下記表では、全国47都道府県の令和8年度の自動車税の納税通知書の発送時期と納付期限をまとめました。各都道府県の公式サイト・報道発表等の公表情報をもとに編集部が独自に調査・作成したものです。
| 都道府県 | 納税通知書の発送時期 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5月7日 | 6月1日 |
| 青森県 | 6月2日 | 6月30日 |
| 秋田県 | 6月上旬 | 6月30日 |
| 岩手県 | 4月30日 | 6月1日 |
| 宮城県 | 5月上旬 | 6月1日 |
| 山形県 | 5月上旬 | 6月1日※ |
| 福島県 | 5月8日 | 6月1日 |
| 茨城県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 栃木県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 群馬県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 埼玉県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 千葉県 | 5月上旬 | 6月1日※ |
| 東京都 | 5月1日 | 6月1日 |
| 神奈川県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 新潟県 | 5月上旬 | 6月1日※ |
| 富山県 | 5月上旬 | 6月1日 |
| 石川県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 福井県 | 発送日の公表なし | 6月1日 |
| 山梨県 | 5月上旬 | 6月1日 |
| 長野県 | 4月30日 | 6月1日 |
| 岐阜県 | 5月7日 | 6月1日 |
| 静岡県 | 発送日の公表なし | 6月1日 |
| 愛知県 | 4月30日 | 6月1日 |
| 三重県 | 5月2日 | 6月1日 |
| 滋賀県 | 5月7日 | 6月1日 |
| 京都府 | 5月1日 | 6月1日 |
| 大阪府 | 5月1日 | 6月1日 |
| 兵庫県 | 発送日の公表なし(5月8日頃配達の案内あり) | 6月1日 |
| 奈良県 | 5月上旬 | 6月1日※ |
| 和歌山県 | 5月上旬 | 6月1日 |
| 鳥取県 | 発送日の公表なし | 6月1日※ |
| 島根県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 岡山県 | 発送日の公表なし(5月8日以降配達の案内あり) | 6月1日 |
| 広島県 | 5月11日 | 6月1日 |
| 山口県 | 発送日の公表なし(4月末以降発送) | 6月1日 |
| 徳島県 | 5月上旬 | 6月1日※ |
| 香川県 | 5月1日 | 6月1日 |
| 愛媛県 | 5月11日 | 6月1日 |
| 高知県 | 5月上旬 | 6月1日 |
| 福岡県 | 5月上旬 | 6月1日 |
| 佐賀県 | 4月下旬 | 6月1日 |
| 長崎県 | 5月7日 | 6月1日 |
| 熊本県 | 5月1日頃 | 6月1日 |
| 大分県 | 5月上旬 | 6月1日 |
| 宮崎県 | 4月24日 | 6月1日 |
| 鹿児島県 | 発送日の公表なし | 6月1日 |
| 沖縄県 | 5月1日より順次 | 6月1日 |
※山形県・千葉県・新潟県・奈良県・鳥取県・徳島県の納付期限は、令和8年度に特化した都道府県公式の一次情報で直接確認できなかったため、通常の納期限ルール(5月31日、休日の場合は翌営業日)から算出した参考値です。最新の期限は、必ず届いた納税通知書または各都道府県の公式サイトでご確認ください。
自動車税の納税通知書はいつ届く?
自動車税の納税通知書の発送時期は自治体によって異なります(目安は上表のとおり)。納税通知書の郵送は、土日祝日等や郵便事情による到着遅延の場合があり、発送から数日〜2週間程度到着までにかかる場合もあるようです。同書面には令和8年度の自動車税の税額と納付方法、納付の期限が記載されているので、届いたら速やかに内容をご確認のうえ、納付手続きを行いましょう。
自動車税・軽自動車税の基礎知識
自動車税とは
自動車税は、車を所有する人に毎年課税される車の税金です。軽自動車は軽自動車税といいます。
なお、令和8年3月31日までは、車を取得したときにかかる「自動車税環境性能割」と区別するために、この保有課税は「自動車税(種別割)」「軽自動車税(種別割)」と呼ばれていました。しかし、令和8年度税制改正で自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が廃止されたことに伴い、令和8年4月1日からは単に「自動車税」「軽自動車税」という名称に統一されています。本記事でも、以下「自動車税」「軽自動車税」の名称で解説します。
自動車税の納税義務者は誰?
自動車税は車の所有者に課税される税金です。4月1日に課税される時点での車の所有者が、納税義務者となります
ただしローン組みで車を購入していて所有権留保状態の車は、車検証上の所有者がローン会社や車のディーラーになっています。
このようにローン組みで購入している場合は、所有者ではなく登録上の使用者である車の購入者に納税義務があります。
自動車税の納付先はどこ?
自動車税は、自動車の主たる定置場が所在する都道府県に納める都道府県税です。なお、軽自動車税は市町村税です。
各都道府県に納めるものなので、税種別としては地方税に含まれます。各地域の自治体の税収益になるため、使用用途は公共サービスの運営、福祉などさまざまです。
自動車重量税は自動車の購入・車検の際に課せられる国税ですが、現在は道路特定財源ではなく一般財源として扱われています(道路特定財源制度は平成21年度に廃止されています)。地方税として納めている自動車税についても同様に、必ずしも車に関わることに使用されると決まっているわけではありません。
自動車税の支払い方法
自動車税の主な支払い方法
自動車税の納付方法は各地方自治体により異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。
- 口座振替(自動引き落とし)
- 金融機関の窓口での払込
- コンビニエンスストアでの窓口払い
- ペイジー(Pay-easy)対応のATMやインターネットバンキング
対応している納付方法は自治体によって異なるため、必ず届いた納税通知書の記載内容をご確認ください。
スマホ決済・クレジットカードで支払う場合の注意点
近年は、上記に加えて以下のようなキャッシュレス納付に対応する自治体が増えています。
- スマートフォン決済アプリ(PayPay、d払い、au PAYなど。納付書のQRコード「eL-QR」を対応アプリで読み取って支払う方式。対応アプリは変更される場合があるため、最新の対応状況は地方税お支払サイトや納税通知書でご確認ください)
- クレジットカード払い(地方税お支払サイト(eLTAX)などから、納付書のQRコード「eL-QR」を読み取って手続き。システム利用料がかかります)
支払い方法を選ぶときの比較ポイント
支払い方法によって、手数料や領収証書・納税確認、ポイント還元の扱いが異なります。選ぶ際の目安は以下のとおりです。
| 支払い方法 | 手数料 | 領収証書・納税確認 | ポイント | 納付後の取消 |
|---|---|---|---|---|
| 口座振替 | 原則不要 | 領収証書はその場では発行されない | なし | 原則不可 |
| 金融機関・コンビニ窓口 | 原則不要 | その場で領収証書を受け取れる。車検が近い場合にも適している | 基本なし | ― |
| ペイジー | 原則不要 | その場で領収証書は発行されない | 基本なし | 原則不可 |
| クレジットカード | システム利用料あり | 領収証書は発行されない。納税確認への反映に時間がかかる場合あり | カード会社・カードの条件による | 原則不可 |
| スマホ決済 | 原則不要 | 領収証書は発行されない。納税確認への反映に時間がかかる場合あり | サービスにより異なる。税金が還元対象外の場合あり | 原則不可 |
地方税お支払サイトも、eL-QRによる支払いでは領収証書を発行せず、支払実績はアプリ・カードの利用明細や完了通知などで確認するよう案内しています。クレジットカードのシステム利用料は納付額や自治体によって異なるため、利用前に地方税お支払サイトや納税通知書でご確認ください。
車検が間近で納税情報の電子確認への反映を待てない場合や、領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでの納付を検討しましょう。
万が一、納付期限を過ぎてしまったり、納税通知書を紛失して納付方法がわからないといった場合は、まず自動車税の担当税事務所へ問い合わせて、納付方法を確認しましょう。
自動車税・軽自動車税の税額はいくら?
自動車税の税額は、それぞれの車の初度検査登録日からの経過年数と、車の排気量によって決まります。軽自動車税は、普通車のように排気量による区分はありませんが、新車新規登録の時期(平成27年4月1日の前後)や、グリーン化特例など適用される特例によって税額が異なります。
税改正が2019年10月1日に施行されたため、新車登録時期によって税額が異なります(出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」)。以下が現在の自動車税額です。
普通車の自動車税額
自動車税の税額(令和8年度時点。標準税率に変更はありません)
| 新車新規登録時期 | 2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
| 1,000㏄~1,500㏄以下 | 34,500円 | 30,500円 |
| 1,500㏄~2,000㏄以下 | 39,500円 | 36,000円 |
| 2,000㏄~2,500㏄以下 | 45,000円 | 43,500円 |
| 2,500㏄~3,000㏄以下 | 51,000円 | 50,000円 |
| 3,000㏄~3,500㏄以下 | 58,000円 | 57,000円 |
| 3,500㏄~4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 |
軽自動車税の税額
軽自動車税の税額(令和8年度時点。標準税率に変更はありません)
| 新車新規登録時期 | 平成27年4月1日以降 | 平成27年4月1日前 |
|---|---|---|
| 軽自動車税 | 10,800円 | 7,200円 |
自動車税を滞納するとどうなる?

前項で解説した通り、排気量毎に決められている自動車税の税額は決して少ない金額ではありません。もしも納付期限までに自動車税の支払いができず、滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか。
督促状が届く
自動車税の納付期限を過ぎても支払いが出来なかった場合、各都道府県の自動車税担当税事務所から督促状が送られます。
ハガキで督促状が到着した場合は、納税通知書と督促状のハガキを持参し、納税する必要があります。封書の場合は、督促状と新たな納付書が同封されています。納付書の支払い方法に従って支払いましょう。督促状には、最終通告として督促状記載の納付期限が記載されていますので、期限内に支払いを済ませましょう。
督促状の発付は地方税法によって定められている府税の確保と、納付期限までに納税された方との公平性を保つために行われます。
延滞金が発生する
自動車税の納付について公平性を保つために、納付期限を過ぎてからの自動車税には、延滞金の率を乗じた延滞金がかかります。
延滞金の率は、延滞している期間と納付期限により異なります。また、納付期限の翌日から一月を経過するまでの期間と、一月を経過した日以降の期間で延滞金の率が変わります。
| 期間 | 納付期限翌日からひと月まで | 納付期限翌日から ひと月経過した日以降 |
|---|---|---|
| 平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
| 令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和8年1月1日~令和8年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
※延滞金の割合は「延滞金特例基準割合」に基づき毎年見直されます。上記は令和8年時点の割合であり、令和9年以降は別途最新の割合をご確認ください(出典:福岡県「延滞金・加算金」)。
財産を差し押さえられる可能性がある
前述のとおり自動車税を納付期限内に納めないと、督促状が到着します。督促状が到着し、延滞金が追税されてもまだ支払いが確認できなかった場合、最終通告の通り、滞納処分を受ける可能性があります。
国税徴収法により、滞納処分の際、官公庁・金融機関・取引先など滞納者の財産を占有する第三者への質問や検査などの財産調査が認められています。さらに地方税法によって、督促状の発付から10日経過しても納税が滞納のままであれば、納税者の財産(給与や預貯金、生命保険、不動産、自動車など)の差し押さえが出来るとなっています。
やむを得ない事情があり、自動車税の支払いができない場合は、分割での納税に応じてくれる場合もあります。まずは各都道府県の自動車税務事務所に相談をしてみましょう。
自動車税の滞納は車検にも影響する
自動車税を滞納することによる影響は、差し押さえなどの処分だけではありません。自動車税(軽自動車税)に滞納があると、継続車検の手続きにも影響します。
以前は継続車検の際に自動車税・軽自動車税の納税証明書の提示が必須でしたが、現在は電子確認システムの普及により、多くの場合で提示を省略できるようになっています。普通車(登録車)は平成27年4月から運用されている「JNKS」、軽自動車は令和5年1月から全国で運用されている「軽JNKS」により、運輸支局や軽自動車検査協会が納税状況をオンラインで確認できるためです(出典:広島県「自動車税納税証明書提示省略制度」、青森市「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」)。
ただし、システム上で納付状況を確認できない場合は、従来どおり納税証明書の提示が必要です。主なケースは以下のとおりです。
- 自動車税(軽自動車税)に未納がある場合(普通車・軽自動車共通)
- 納税(納付)から日が浅く、システムへの反映が済んでいない場合(普通車・軽自動車共通。反映までの目安は普通車で1~10日程度、軽自動車で最大3週間程度)
- 中古車の購入、名義変更、ナンバー変更の直後(軽自動車の場合)
- 他市区町村への転居直後(軽自動車の場合)
いずれにしても、自動車税に滞納があると、車検証の更新(継続検査の手続き)を完了できない点に変わりはありません。
車検の有効期間切れると公道を走ることができないのはもちろん、車検を通していない車で公道を走ると道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反で罰金刑に課せられるほか、免許停止処分や免許取り消し処分になる可能性があります。

自動車税のお得な節税方法

自動車税は、運転機会が少なく乗っていない車や、事故や故障で使えなくなった車でも、所有していると納税義務が発生します。不要車に税金を支払い続けることは、デメリットしかありません。
こちらでは、自動車税で損をしないための、お得な節税の方法をご紹介します。
自動車税の還付制度を活用する
普通車の自動車税には還付金制度があります。自動車税の還付金制度とは、年度途中に車の抹消登録(廃車手続き)をした場合、抹消登録した月の翌月から月額で減額される制度のことです。
自動車税を年額納めた年度内に、所有している普通車が不要になり廃車すると、抹消登録(廃車手続き)を完了した翌月以降から、年度末の3月までの月数分の自動車税が、年額から月割り計算されて、納税者に還付されます。
この還付制度があるので、使用する機会が少ない車や故障して動かない車は、早めに廃車手続きを行うことでお得に還付金を受け取ることができるのです。
普通車の場合、自動車税を各都道府県が定める納付期限までに支払っていて、翌年2月末までに抹消登録(廃車手続き)をしていれば、必ず還付が発生します。ただし、3月に抹消登録をした場合は残月数が一月以下となるため、還付はありません。
軽自動車は年税のため還付制度はありませんが、もしも不要になっているのであれば、翌年度の軽自動車税の課税タイミングになってしまう前に、必ず廃車手続きを完了しておきましょう。
グリーン化特例を活用する
自動車税には、税率が軽減されるグリーン化特例制度があります。グリーン化特例制度とは、排出ガス性能・燃費性能に優れた自動車を、適用期間中に新車で新規登録した場合、その翌年度分に限り自動車税・軽自動車税の税率が軽減される制度です。
令和8年度税制改正により、グリーン化特例の適用期間は令和10年3月31日まで2年間延長されました(出典:国土交通省「自動車税のグリーン化特例の概要」)。
グリーン化特例制度によって軽減措置の対象となる自家用車は、以下の環境にやさしい自家用乗用車です。
グリーン化特例措置で自動車税が概ね75%軽減される対象の普通車
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
- プラグインハイブリッド自動車
※ディーゼル自動車は、令和3年度税制改正以降、軽課の対象には含まれていません(新車新規登録から11年を超えると、逆に自動車税が重課される対象になります)。
グリーン化特例措置で軽自動車税が概ね75%軽減される対象の軽自動車
- 電気軽自動車
- 燃料電池軽自動車
- 天然ガス軽自動車(普通車と同様の排出ガス基準を満たすもの)
上記の対象車を、グリーン化特例の適用期間中(現行は令和10年3月31日まで)に新車新規登録すると、登録の翌年度分に限り自動車税・軽自動車税が概ね75%軽減されます。所有し続ける限り毎年軽減されるわけではない点にご注意ください。
まとめ
こちらでは自動車税と自動車税の納付について、詳しく解説しました。
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有しているのであれば、1年分まとめて支払わなくてはいけない税金です。もし現在乗っていない車や、故障していて置いたままの車があるという場合は、使っていなくても納税義務があり、課税されてしまいますので早めに廃車されることをおすすめします。
カーネクストは、乗らなくなった不要車や故障車なども廃車買取を行っています。
不動車や故障車の引取りにかかるレッカー費用や、廃車手続きの代行費用は一切無料です。普通車の自動車税の還付制度に関して、廃車手続き完了の翌月以降に受け取っていただく還付金は、廃車の買取金額とは別途でお受け取りいただけるようになっています。廃車手続きが面倒そうと車を置いたままでいると、受け取ることが出来る還付金も少なくなってしまいます。不要車があればカーネクストまでお早めにご相談ください。
この記事の監修者
名古屋総合税理士法人
税理士・行政書士 田口 直樹
1972年創業、名古屋を中心に、資産家・大家さん・経営者に向けた幅広い税務コンサルティングサービスを提供する名古屋総合税理士法人。相続・事業承継対策、法人化税務調査対策、節税対策、資金調達支援、事業計画策定など、個人・法人のさまざまな税務や経営に関する相談に対応しています。




