車の購入には車庫証明が必要?証明書の取得方法や手続きの仕方は?

車の売却・買い替え

 普通自動車を新車または中古車で購入する時には車庫証明書が必要です。

自動車の購入をする時は手続きをディーラーに任せる方が多く、車庫証明書を取得する方法や、車庫証明書の取得をするには、どんな書類の準備をする必要があるのか知らないという方も多いでしょう。個人売買で車を購入し手続きをする時や車の購入後に引っ越しをした場合、車庫証明書をとって手続きしなければいけません。自分で車庫証明書をとるにはどうすればいいのでしょうか。

自分で車庫証明書を取得する方法や業者に代行して取得してもらう方法、車庫証明書を取得するのにかかる費用、車庫証明書の取得に必要な書類はなにがあるかなど、こちらで詳しくご紹介します。

車庫証明とはどんな書類?車の購入に必要なの?

車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明です。車庫証明は自動車の所有者が自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。

車庫証明は、下記の3通りの場面で手続きの際に必要な書面です。

  1. 自動車を購入した時の手続き
  2. 自動車を譲り受けた時の手続き
  3. 自動車の所有者が引越しをして車を使用する場所の変更があった時

車庫証明はなぜ必要なの?

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)によって、自動車の保有者は必ず自動車の保管場所を確保するよう義務付けられています。それは、自動車の保管場所の確保がなければ、道路を保管場所として勝手に使用してしまったりするなど、誰もが好き勝手なところに車を停めて、車の運行に支障をきたすことがあり、収拾がつかなくなるからです。車両の登録を運輸支局で行う時に、車庫証明によって自動車の保管場所確保を自動車の保有者が出来ていると証明するため、必要と書面となっています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

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車庫証明をとることが出来る申請先は

車庫証明書をとることが出来る申請先は、自動車を使用する保管場所を管轄する警察署です。
自動車の保管場所は、ご自身の所有する土地(自宅駐車場など)だけでなく、月極契約駐車場など他人の土地を賃借契約している場所で証明時に申請が出来ますが、土地の所有者が他人の場合は別途保管場所を使用する権原を証明できる書類の提出が必要になります。

自動車の保管場所には条件がある?

車庫証明を申請できる自動車の保管場所はいくつか条件があります。まず、保管場所は自動車の使用する本拠地から直線距離で2㎞以内の場所でなければいけません。これは住民票の住所ではなく、実際に住んでいるところから2㎞以内です。駐車区画は自動車の全体がはみ出さず収容出来るところで、道路へスムーズに出られる場所に限ります。また、コインパーキングのように定期契約できないところの場合、自動車の所有者が保管場所の権原を証明する書類の提出が出来ないため対象とならず、車庫証明の申請が出来ません。

車庫証明をとらないでいると罰則もある

車庫法の第十七条によって、車庫証明の無届や道路を勝手に保管場所として使用した場合は罰則が決められています。車庫証明を届出せずに車を使用したり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の罰金が科せられます。また道路を勝手に保管場所にした場合、20万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役です。
上記の罰則は、法人の場合行為者を罰するほか法人に対しても同上の罰金刑が科せられます。

引っ越した時の車庫証明の申請はいつまで?

車庫証明は、引っ越しをして所有者の使用の本拠住所や駐車場が変わった時、登録内容の変更をする時に必要な書面です。引っ越しで忙しく書類の取得が面倒だからとしないでままでいると、罰則にあたる可能性があります。
引っ越しをした時の車庫証明は、自動車の所有者が引っ越しをして住所または駐車場の変更があった場合その移動が発生してから15日以内に手続きをしなくてはいけません。
新車購入時にご自身で車庫証明を取る時は、売買契約完了後から運輸支局でナンバーを取得するまでの間に管轄の警察署で取得しましょう。個人売買や知人から自動車を譲り受けて、所有者の登録内容を変更をする時(名義変更)の時は、住所変更と同じく変更が発生してから15日以内に手続きが必要です。

車庫証明をとる方法は2つ!車庫証明にかかる費用は

車庫証明をとる方法は2通りあり、1つ目は自動車の所有者自身がとる方法、2つ目は業者に車庫証明の申請代行を依頼する方法です。

車庫証明の申請自体は難しくありませんので、自動車の所有者自身がとることも出来ます。必要な書類を揃えることさえ出来れば、申請が初めての方でも無理なくとることが出来るでしょう。
ただし、車庫証明の申請が出来る管轄の警察署窓口は、平日の日中のみ受付となっています。車庫証明の申請と標章の交付が必要となり、警察署には2回出向く必要がありますので、職種によっては平日にお仕事の休みを二日間取らなければいけないでしょう。そのため、ディーラーや行政書士へ代行の申請依頼をする方も多いようです。

車庫証明をとるためにかかる費用はいくら?

車を購入した場合、購入したディーラーや中古車販売業者が車庫証明を代行で取得してくれることがほとんどです。ただし、車庫証明や名義登録など書類の手続きの費用は車の購入代金とは別に必要となることがほとんどで、車の購入前に見積もりをとっていれば、手続き手数料等の名目となっています。車庫証明を含めた書類手続きの代行手数料はディーラーや中古車販売業者次第で異なりますが、平均的な代行手数料の相場は数千円~2万円程度です。

所有者自身で車庫証明の手続きをする場合は、警察署で納付する保管場所証明申請手数料2,200円と、標章交付申請手数料の500円の計2,700円です。

車庫証明をとる方法毎にかかる費用

ディーラー等代行依頼した場合代行手数料の相場は数千円~2万円程度
所有者本人が取得した場合申請手数料 計2,700円

車庫証明をとる時の費用について注意すること

所有者が自分で車庫証明をとれれば、このように車庫証明の取得にかかる費用が節約できます。ただし、ディーラーや販売業者の中には、車庫証明の代行は必ず自社ですると決まっているお店もあります。もちろん本来は、業者が車庫証明の代行を強制することは認められていませんが、車を売ってもらえなければ意味がありません。車両販売価格に組み込まれている場合もあり、自分で車庫証明をとっても費用がかわらないという場合もあります。費用を抑えたい方は、車の購入前に自分で車庫証明をとることが可能か、自分で車庫証明をとったことで手続き手数料が安くなるのか確認しましょう。

車庫証明を自分で申請する時の必要書類と記入方法

車庫証明を所有者自身で取得するには、必要書類を揃えて本拠地を管轄する警察署で提出し、申請手続きをします。では、所有者が車庫証明をとるために必要な書類とはどんな書類があるのでしょうか。こちらでは、車庫証明をとるために必要な書類と、書類に記入する内容について詳しく解説します。

車庫証明の申請手続きに必要な4つの書類

車庫証明の申請手続きを警察署でする時に必要な書類は以下の4つです。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所使用権原疎明書面(自認書) または 保管場所使用承諾証明書※

上記の車庫証明申請に必要な書類は警察署の窓口で入手できます。また、警察署窓口での取得も可能ですが、警察署のホームページからパソコンにダウンロードして印刷した書類も使用できます。ただし、窓口での配布される書類は複写方式になり記入回数が少ないのですが、ダウンロードをした場合は一枚ずつ記入する必要があるため4枚分記入しなくてはいけません。
車を購入した場合、車の販売業者が車庫証明の申請時に必要な書類を持っている場合もありますが、申請書の方式が最新の制度に対応している書類になっているのか注意が必要です。

※保管場所の土地の所有者によって、4.の書類はどちらかのみが必要となる

4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書に関しては、車の保管場所の土地の所有者が申請する自動車の所有者本人であるかどうか次第で、どちらかの書類の提出が必要です。

土地の所有者が自動車の所有者本人であれば、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を提出します。保管場所の土地が月極め契約駐車場などの他人の所有する土地の場合は、使用承諾証明書を提出します。

車庫証明の申請に必要な書類に記入するポイント

車庫証明の申請手続きに必要な書類を警察署で入手、または警察署ホームページからダウンロードしプリントアウトしたら、必要事項を記入していきます。

自動車保管場所証明申請書

まず「自動車保管場所証明申請書」には、車庫証明を申請する車の車名・型式・車台番号と自動車の大きさを記入します。これらの情報は車検証や完成検査終了証、譲渡証明書を見たり、車の購入をしてまだ手元に車検証等がない場合は、購入した店舗や販売業者に尋ねると確認をとることが出来ます。
さらに所有者(車の使用者)の居住地と車の保管場所、申請者の住所と名前、提出日を記入し、認印を押します。最後に、日中の連絡先電話番号と氏名を記入すれば完了です。

保管場所標章交付申請書

「保管場所標章交付申請書」の記入内容も同じです。先程の書類(自動車保管場所証明申請書)を警察署で入手した場合、2種類の正・副による4枚の複写式になります。ダウンロードし印刷した書類の場合は1枚ずつ記入して準備します。

保管場所の所在図・配置図

「保管場所の所在図・配置図」では、実際に車を保管する場所を図で表します。所在図の欄には居住地と保管場所が含まれる地図を記載します。初めての人でも迷わず行けるよう、目印となる建物も必要です。住宅地図のコピーで代用できる警察署もあります。
さらに居住地と保管場所との直線距離を測定して書きこみます。最近ではGoogle Mapなどの地図アプリで二点を指定すると簡単です。
配置図の欄にはさらに詳しい保管場所を記載します。例えば自宅の敷地内なら位置関係や保管場所の大きさ、側道の幅などです。空地や駐車場であれば全体の広さや、駐車スペースの番号・広さ、出入口や側道の幅、隣接する建物などを書きこみます。立体駐車場なら地上からの高さも必要です。

保管場所使用権原疎明書面 または 保管場所使用承諾証明書

「保管場所使用権原疎明書面」または「保管場所使用承諾証明書」は、保管場所の土地の所有者が自動車の所有者本人(自己)か他人のどちらか次第で提出する書類が異なります。
保管場所が自己所有であれば保管場所使用権原疎明書面(自認書)になります。他人の所有している土地で月極契約駐車場だったり、誰かと共有している土地の場合は保管場所使用承諾証明書になります。
所有者本人が保管場所の所有者である場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記入は簡単にできます。車庫証明を申請する警察署の名前と申請日、申請者の住所と名前を書いて押印するだけです。

一方、月極駐車場に契約をしている場合や、他人の土地を借りて車を置いている場合は、保管場所使用承諾証明書に土地の所有者に住所と名前を書いてもらい押印してもらうよう依頼します。土地を共有している場合は全員の住所と名前、押印が必要です。複数名での共有となり枠内に収まらない場合は別紙に記載して、保管場所使用承諾証明書には「別紙記載」と書き込むだけで済ませることができます。

また、親など苗字が同じ親族の土地を使用する場合、認印は「自動車保管場所証明申請書」で使用するものと違っていなければいけません。認印であっても同じ印影は不備となります。

車庫証明を申請する時の書類を用意する時に注意すること

車庫証明を自分で申請する時は、書類の準備をする時に、いくつか注意しなくてはいけないことがあります。

所有者の現住所と申請の住民票住所地が違う場合

車の所有者が現在住んでいる土地と申請時の住民票の住居地が違う場合は、長期出張や赴任などなぜ異なるのかという理由を説明する必要があります。原則として使用者の居住地と申請者の住所は住民票と同一として、免許証や住民票で確認が行われます。そのため、単身赴任などを理由に県を跨ぐ場所に仕様の本拠地がなっているなどの場合は、実際に現地に居住していることを証明する書類として、公共料金の請求書や家賃の振り込みを確認できる領収証書などを準備しておきましょう。

出来れば、申請する前に実際に居住している土地と異なる場合は、どんな書類が必要になるのか警察署に確認しておくことをおすすめします。

自動車の保管場所が月極め駐車場の場合

自動車の保管場所を月極め駐車場にしている場合、駐車場の賃貸契約書があれば保管場所の使用承諾証明書の代わりに申請に使用できる警察署もあります。しかし、貸主に無断で賃貸契約書を車庫証明に使用するとトラブルの元になりやすいためおすすめできません。なぜなら車庫証明をすると、同じ場所で再度車庫証明を使用できるのは6か月後になるからです。万が一、それよりも前に月極駐車場の契約を解除しても、新たな利用者は車庫証明の申請をすることができません。契約している駐車場の貸主や次の利用者に迷惑をかけてしまうため、必ず断りを入れるのがマナーです。

車庫証明の書類を用意し申請後受理されたら

管轄の警察署にて車庫証明の申請を行い、その後申請が受理されると交付予定日を知らされますので、後日警察署で以下の書類の交付を受け取ります。書類の提出から標章の交付までには、おおよそ4~7日ほどかかります。

  • 保管場所標章番号通知書
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  • 保管場所標章

このうち「自動車保管場所証明書」は自動車の登録や登録変更のため運輸支局に提出します。車の購入時であれば、販売店に渡すと運輸支局での手続きをしてくれるところも多いでしょう。「保管場所標章」はステッカー状になっているので、自動車の後部ガラス(リアウインドウ)に貼付します。この保管場所標章は、表示が義務付けられています。後方から見ることが出来る場所に貼り付けが出来ない場合は、車体左側面に貼り付けて表示する必要があります。「保管場所標章番号通知書」は、車検証と一緒に保管しておきましょう。

もしも走行中や車の駐車中に保管場所標章が減失や損傷してしまい、識別が困難になった場合は、再交付をすることが出来ます。再交付の標章交付手数料は、都道府県にもよりますが500円前後です。

車庫証明がインターネットから申請できる?

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)が申請に使用できる対象地域が増えており、続々とインターネット上から車庫証明の申請手続き可能な警察署も増加傾向となっています。保管場所証明申請をワンストップサービス(OSS)を使用して申請する場合、使用の本拠と駐車場の位置関係を表す所在図や保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾書は、前もって記入しスキャナで画像として取り込みます。保管場所申請の手数料は、インターネットバンキングなど金融機関を経由し納付します。利用にあたっては公的個人認証付きの住基カードかマイナンバーカード、これらを読み取れるカードリーダーが必要です。申請は曜日を問わず24時間受け付けていますが、警察署の処理は平日に行われるため、普通に手続きするのと同じくらい日数がかかります。標章など発行される書類は後日郵送または行政機関で受け取ることが出来ます。一度も警察署まで出向く必要はありません。

ワンストップサービス(OSS)によるインターネット申請は、まだ対応していない警察署もありますので、申請が可能かどうか前もって確認をしましょう。

軽自動車の車庫証明(車庫届け出)は普通車と違う?

ここまでは普通自動車の車庫証明の申請方法や申請に必要な書類について説明しましたが、軽自動車の車庫証明の手続きの方法や必要書類は普通車と違うのでしょうか。
軽自動車の車庫証明は、軽自動車保管場所届出手続きという名称になります。軽自動車の保管場所届け出を申請する窓口は、普通自動車と同じく保管場所を管轄する警察署です。普通自動車との違いは車庫届け出を行うタイミングです。軽自動車は車を購入した後、車検証を受け取ってから車庫届け出を行います。

軽自動車の保管場所届出(車庫届出)に必要な書類

軽自動車の保管場所届出(車庫届出)に必要な書類は以下のとおりです。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原書面(自認書) または 保管場所使用承諾証明書
  • 車検証のコピー

このうち「保管場所標章交付申請書」のみ正・副の各一通ずつ2枚必要です。警察署で上記必要書類を入手すると「自動車保管場所届出書」とセットの3枚複写になっています。書き方は概ね普通自動車の同じです。こちらも土地の所有者が車の所有者とは違う他人の場合、「保管場所使用承諾証明書」は月極駐車場等の賃貸契約書で代用可能です。

軽自動車と普通自動車の届出方法の違いは?

普通自動車の車庫証明申請と違い、軽自動車の保管場所届出後に現地調査は行われません。審査もないため、その場で標章が交付されます。手数料も標章の交付にかかる500円前後だけです。
また、前述したとおり車庫届け出を申請するタイミングは普通自動車と違います。新車を購入した場合、車庫届け出手続きをするタイミングは軽自動車検査協会でナンバープレートを取得してから15日以内です。軽自動車検査協会での車の手続き自体は終わっている状態で車庫届け出をするので、車検証のコピーを提出することが可能なのです。

車庫証明が不要な管轄地域もある

平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律および、政令等の大改正が行われました。そのため平成3年7月1日に大改正が施行され、軽自動車の車庫証明は都市部などの過密地域では車庫届け出の申請が必要となりました。

軽自動車はボディサイズの規格が決まっていて全長3,400mm、全幅1,480mm、全高2,000mm以下でなければいけません。そのため、普通自動車ほど場所を取りません。地域によっては、軽自動車であれば余裕で駐車が出来る面積のゆとりがあります。公共の道路上に停めるなど、他の車両の交通の妨げになったり安全な運行を妨害しない限りは問題がないため、車庫証明が不要なのです。現在は市や町と合併している旧村も改正時に車庫届け出が不要な地域の対衣装となり、これらの自治体では車庫証明なしで軽自動車の購入が可能です。

※一部を除き、普通自動車も「村」地域では車庫証明申請が不要となっています。

車庫証明の申請手続きに関するよくあるご質問

車庫証明の申請手続きの方法や車庫証明の申請にかかる費用に関して、よくいただく質問にこちらでお答えします!

Q.車庫証明って何?どうして必要なの?

A.車庫証明とは、自動車を所有する人が当該自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。自動車の車庫証明と呼ばれていますが、正式には自動車保管場所証明書という名称です。

車庫証明は、新車を購入時や中古車の購入時に自動車の新規登録または中古車新規登録をする時や、登録自動車の使用者が引っ越しをして本拠の位置が移転した時の登録内容変更の際に、自動車の保管場所が確保されている証明として提出する書類になります。普通自動車は登録時に必要ですが、軽自動車は登録時ではなく登録後に届出をします。

普通自動車の場合、必ず車庫証明を申請し受理された車庫証明書がなければ新車登録することが出来ません。

Q.車庫証明の申請は自分で出来る?

A.車庫証明の申請手続きは、使用の本拠の位置を管轄する警察署に必要書類を提出し申請、受理されることで完了します。必要な書類の準備さえできれば、個人での申請も可能です。ただし個人で行うことも可能ではあるものの、車庫証明の申請をするには、少なくとも平日中に2回管轄の警察署へ出向く必要があります。車庫証明申請手続きの申請をする人、交付された証明書を受け取りに行く日が必要となります。受付が平日に限られるため個人での申請が難しいという方も少なくありません。

また、新車を購入したディーラーや中古車の購入をした販売業者が代行を請け負っていることも多く、手数料を払うことで手間なく手続きを任せることが出来るため、そのまま車庫証明の代行を依頼する方も多いようです。平日に仕事を休むデメリットと、販売業者への代行手数料の費用の見積もりをみて、見積もり次第で考えても良いでしょう

Q.車庫証明の申請を業者へ代行依頼する時の費用相場は?

A.行政書士や法務事務所等へ車庫証明申請の代行のみ依頼する場合は、書類の準備等からすべて任せると1万円~2万円位が手数料と証紙代を含めての金額の相場となっています。車を購入した時のディーラーや中古車販売店に代行を依頼した場合は、名義変更手続き等もすべて含めての見積もりをする業者が多いようですが、およそ数千円~2万円となっています。ご自身で手続きをする場合は、警察署での手数料納付が2,200円と標章交付手数料が500円となるため、約2,700円で申請が可能になっています。

行政書士や法務事務所1万円~2万円
ディーラーや中古車販売店数千円~2万円
ご自身で手続きする場合2,700円

Q.車庫証明の申請を自分でする時に必要な書類は?

A.普通自動車の車庫証明の申請を警察署でする時に、所有者が準備する必要書類は、自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書の4つです。

Q.車庫証明が不要な場合があるって本当?

A.普通自動車は新規登録や管轄が異なる住所(使用の本拠の土地)の登録変更の手続きを運輸支局でする場合、車庫証明が必須です。ところが軽自動車の場合、新規登録後に車庫届け出が不要な管轄の地域があります。軽自動車の車庫届け出は必要となる地域は、人口が多い都市部のみとなっており、ほとんどの都市や町村は不要地域です。また、普通自動車も~村では、一部を除き車庫証明が登録時に不要となっています。

まとめ

普通自動車の新車を購入した時の新規登録時や、引っ越しによって使用の本拠の位置の管轄が変更になった場合は車庫証明が必要です。車庫証明の申請手続きは、使用の本拠の位置を管轄する警察署にいって手続きをすると交付されます。無届のままですと車庫法によって罰則があり、罰金があります。また無届で公道上に車を保管していると、こちらも罰則があり高額な罰金の支払いが必要です。車庫証明の申請手続きは、新車購入時であれば販売業者が代行してくれますが代行手数料がかかります。その分、ご自身で車庫証明の申請から交付まで行えば、手数料の節約になります。所有者自身が車の車庫証明申請をする場合も、必要な書類を用意し、必要な事項を記入して提出するだけなので難しい手続きではありません。また、最近はワンストップサービス(OSS)によってインターネット上から手続きができる警察署も増えています。

車の売却時には車庫証明は不要です。引っ越しによって生活環境が変わり、車の使用状況が変わったり、駐車場費用が高額になってしまいそうなため車を手放すという方は急ぎの不要車引取のご相談も承っています。お車によっては引取・手続きは無料で行い、廃車買取が可能ですので、ぜひご相談ください。

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