自動車税は分割払いできる?払えないときの対処法を解説

自動車の基礎知識

毎年5月ごろに納税通知書が届く自動車税。2,000ccの普通自動車では年額4万円前後になる場合もあり、決して安い出費ではありません。

自動車税の支払いが難しいとき、分割払いはできるのでしょうか。この記事では、自動車税を分割して支払う方法や、納期限までに払えない場合の対処法、滞納した場合のリスクについて解説します。

結論

  • 自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者が納める税金
  • クレジットカード会社の分割払いやリボ払いを利用できる場合がある
  • 支払いが難しい場合は、都道府県の窓口に相談すると猶予制度を利用できる場合がある
  • 納期限を過ぎると延滞金が発生する
  • 滞納を続けると財産が差し押さえられる可能性がある
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自動車税とは?

自動車税とは、毎年4月1日時点の車の所有者に課税される都道府県税です。自動車の種類や用途、排気量などによって税額が決まります。

自動車税はいくらくらい?

自動車税は、原則として1年に1回支払います。自家用乗用車の場合は、主に排気量によって税額が決まります。

排気量など2019年9月30日以前に初回新規登録2019年10月1日以降に初回新規登録
電気自動車29,500円25,000円
1,000cc以下29,500円25,000円
1,000cc超~1,500cc以下34,500円30,500円
1,500cc超~2,000cc以下39,500円36,000円
2,000cc超~2,500cc以下45,000円43,500円
2,500cc超~3,000cc以下51,000円50,000円
3,000cc超~3,500cc以下58,000円57,000円
3,500cc超~4,000cc以下66,500円65,500円
4,000cc超~4,500cc以下76,500円75,500円
4,500cc超~6,000cc以下88,000円87,000円
6,000cc超111,000円110,000円

※グリーン化税制による特例の対象となる場合などは、税額が異なることがあります。

また、軽自動車には自動車税ではなく軽自動車税がかかります。四輪以上の自家用乗用軽自動車の場合、税額は最初の新規検査を受けた時期などによって異なり、年額10,800円となる車もあります。

自動車税はいつどのように支払う?

自動車税は、毎年5月ごろに送られてくる納税通知書を使って納付します。通常は5月末ごろが納期限ですが、休日の関係などで日付が変わることもあるため、納税通知書に記載されている納期限を確認しましょう。たとえば2026年度は、東京都や神奈川県では6月1日が納期限でした。

支払方法には、金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口のほか、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングなどがあります。利用できる方法は納付書や自治体によって異なるため、納税通知書や自治体のWebサイトを確認しましょう。

自動車税の分割支払いの方法

自動車税を納期限までに一括で支払うことが難しい場合、分割して支払う方法はあるのでしょうか。

自動車税そのものは原則として納期限までに納付する必要があります。ただし、クレジットカード会社の分割払いやリボ払いを利用する方法や、事情に応じて税金の猶予制度を利用する方法があります。

クレジットカードで分割払いをする

自動車税は、eL-QRに対応した納付書などを利用してクレジットカードで納付できます。

クレジットカード会社によっては、支払い時に分割払いやリボ払いを選択できるため、実質的に自動車税の負担を複数回に分けられる場合があります。ただし、利用できる支払方法はカード会社や契約内容によって異なります。

クレジットカードで納付する主なメリットは、次のとおりです。

  • 自宅などからオンラインで納付できる
  • カード会社によっては分割払いやリボ払いを利用できる
  • カードによってはポイントなどの対象になる場合がある

一方で、次の点には注意が必要です。

  • クレジットカード納付にはシステム利用料がかかる
  • 分割払いやリボ払いでは、カード会社所定の手数料がかかる場合がある
  • 納付情報がシステムに反映されるまで時間がかかる場合がある

特に、自動車税を納付した直後に車検を受ける場合は注意が必要です

現在は、運輸支局などで自動車税の納付状況を電子的に確認できるため、車検時に紙の納税証明書の提示を省略できる場合があります。ただし、納付直後は電子的に納税確認ができないことがあります。車検が近い場合は、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付し、納税証明書を用意するなど、自治体の案内を確認しておきましょう。

各都道府県の自動車税の窓口に分割払いの相談をする

自動車税を一度に支払うことが難しい場合は、各都道府県の自動車税を担当する窓口に早めに相談しましょう

一定の事情がある場合には、「徴収の猶予」や「換価の猶予」などが認められることがあります。

徴収の猶予が認められる可能性がある事情としては、たとえば次のようなものがあります。

  • 病気や負傷により生活に大きな影響が出ている
  • 災害や盗難によって財産に被害を受けた
  • 事業で大きな損失が発生した
  • 事業を廃止または休止した

猶予が認められた場合は、状況に応じて次のような措置を受けられることがあります。

  • 財産の差し押さえや換価が猶予される
  • 猶予期間中に分割して納付できる
  • 延滞金の全部または一部が免除される

ただし、申請すれば必ず猶予が認められるわけではありません。また、猶予の条件や申請期限は制度によって異なります。支払いが難しいことが分かった時点で、できるだけ早めに自治体へ相談しましょう。

軽自動車税については市区町村が課税するため、支払いが難しい場合は、車の定置場がある市区町村の税務担当窓口に相談してください。一定の条件を満たせば、軽自動車税についても徴収猶予などの対象になる場合があります。

自動車税を支払わないとどうなる?

自動車税を納期限までに支払わない場合、主に次のようなリスクがあります。

  • 延滞金が発生する
  • 車検を受けられなくなる可能性がある
  • 督促や財産調査が行われる
  • 滞納を続けると財産が差し押さえられる可能性がある

自動車税の滞納がある場合、車検に必要な納税確認ができません。未納がある場合は、車検を受ける前に自動車税を納付する必要があります。

ここからは、延滞金と差し押さえについて詳しく説明します。

自動車税の延滞金はいくらくらいになる?

自動車税を納期限までに支払わなかった場合、原則として納期限の翌日から延滞金が発生します。

延滞金の額は、滞納している税額・滞納している期間・その年の延滞金率などによって決まります。延滞金率は年によって変わるため、古い情報をもとに金額を判断しないようにしましょう。

基本的には、納付が遅れるほど延滞金の負担も大きくなります。

そのため、自動車税を滞納している場合は、そのまま放置せず、できるだけ早く納付するか、支払いが難しい場合は都道府県の税務担当窓口へ相談しましょう。

支払わなかった場合の差し押さえとは?

自動車税を滞納したからといって、納期限の翌日に突然財産が差し押さえられるわけではありません。

納期限を過ぎると督促状の送付などによって納税を求められ、それでも滞納が続いた場合には財産調査が行われ、差し押さえなどの滞納処分に進む可能性があります。

差し押さえの対象になる可能性がある財産としては、次のようなものがあります。

  • 銀行口座の預金
  • 給与の一部
  • 不動産
  • 自動車
  • その他、一定の価値がある財産

一方で、生活に欠かせない一定の財産など、法律上差し押さえが禁止されているものもあります。

いずれにしても、滞納を放置せず、納付が難しい場合には早めに自治体へ相談することが重要です。

自動車を手放すことも検討してみよう

自動車税は、車を所有している限り毎年発生します。車の維持費を負担することが難しくなっている場合は、車を手放すことも選択肢のひとつです。

車を手放すことで、税金や保険料、駐車場代などの維持費を抑えられるほか、車を売却できれば査定額を受け取ることもできます。

車の維持費がかからなくなる

車を所有していると、自動車税だけでなくさまざまな維持費がかかります。

代表的なものとして、自動車重量税、自賠責保険料、任意保険料、駐車場代、車検費用、ガソリン代などがあります。

車の利用頻度が低い場合や、今後も維持費の支払いが負担になる場合は、車を所有し続ける必要があるか検討してみてもよいでしょう。

車を売却した場合は代金を受け取ることができる

車を売却した場合は、車の状態や年式、車種などに応じた査定額を受け取れます。

査定額は、年式だけでなく走行距離や車の状態、中古車市場での需要などによっても異なります。車を手放すことを検討している場合は、一度査定を受けて現在の車の価値を確認してみるとよいでしょう。

中古車として査定額がつきにくい古い車や故障車などの場合は、廃車買取業者への売却も選択肢になります。

自動車税を滞納したまま手放すには?

自動車税を滞納している場合でも、車を手放すための手続きについて検討することはできます。

ただし、車の登録状況や所有者、差し押さえの有無などによって、売却や抹消登録の手続きが異なる場合があります。抹消登録には車検証やナンバープレートなど所定の書類・手続きが必要です。

また、車を手放したからといって、それまでに発生した自動車税の滞納がなくなるわけではありません

自動車税を滞納している状態で車を手放したい場合は、まず管轄の税務担当窓口に納税について相談し、あわせて中古車買取業者や廃車買取業者などに手続きの可否を確認しましょう。

まとめ

自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者に課税され、納税通知書に記載された納期限までに納付する必要があります。

一括で支払うことが難しい場合は、クレジットカード会社の分割払いやリボ払いを利用する方法のほか、一定の条件を満たせば自治体の猶予制度を利用できる場合があります。

納期限を過ぎると延滞金が発生し、滞納を続けると差し押さえなどの滞納処分が行われる可能性があります。支払いが難しい場合はそのまま放置せず、できるだけ早く都道府県の税務担当窓口へ相談しましょう。

この記事の監修者

板山翔税理士事務所

監修日:2026年08月19日

板山翔税理士事務所

税理士 板山 翔(税理士登録番号:131908)

小さな会社を対象としたオンライン専門の税理士事務所を運営。税理士事務所や一般企業の経理での勤務経験を持ち、税理士法人では200社以上の会計・税務に携わる。現在はオンラインを活用した税務・会計支援に加え、これまでの起業経験を生かした経営支援や情報発信にも取り組んでいる。

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