車を改造すると、場合によっては「構造変更」の手続きが必要になります。しかし、いざ当事者になってみると構造変更の手続きがわからず、困ることもあるはずです。そこで、構造変更に必要な手続きや必要書類について解説します。
車を改造したら構造変更しなきゃダメ?
まずは、車を改造した際の「構造変更が必要な場合」と「記載変更で済む場合」の違いについて解説します。
構造変更が必要になる条件は?
車の改造により「外寸」や「重量」「乗車定員」「形状」「排気量」などが変更になった場合は構造変更が必要になります。構造変更をしないで乗り続けると違法になることや、構造変更の手続きをした時点で車検の残期間は無効になる点に注意が必要です。
構造変更の必要があるのは、改造により以下の内容が変化した場合です。
- 大幅な外寸の変更があるもの:車の長さや高さが4センチ以上、幅が2センチ以上の変更となる改造
- 乗車定員の変更を伴うもの:オーディオカスタムでリアシートをなくした場合など
- 形状の変更を伴うもの:箱型の車の屋根を切って、オープンカーにした等、車検証の「形状」の変更をともなう場合
- 原動機の変更、総排気量の変更:エンジン載せ替えやボアアップによる総排気量の変更など
こうした変更があった場合に構造変更の手続きをしていないと違法です。また、こうした変化に伴って構造変更の手続きをする場合、仮に車検直後であったとしても車検の残期間が無効になるデメリットがあります。
記載変更で済ませられる場合もある?
車を改造した場合、車内のさまざまなパーツに大きな影響が出ていないか、公道で走るのに危険性がないか確証を得るため、構造変更の手続きをする必要が生まれます。
しかし、軽微な改造であれば、構造変更ではなく「記載変更」で済む場合もあります。基本的には、外寸や重量の変化が一定範囲内であり、該当部品を恒久的に取り付けていないことなどが条件となります。
構造変更手続きとの大きな違いは「車検の残期間が有効である」ことです。構造変更手続きの場合、手続きした時点で車検の残期間がいくら長くても車検切れの状態になりますが、記載変更手続きであれば車検の残期間はそのまま残ります。
構造変更を自分で行うときの流れは?
次に、構造変更手続きを「自分で行う」際に必要な書類と手続きの流れについて解説します。
どこで手続きするの?何を準備すればいい?
構造変更手続きは、普通車の場合は管轄の運輸支局で行い、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会で行います。事前に改造したパーツの車検対応証明書を用意しておくと、手続きの際に便利です。
以下の書類を用意して検査を受けるようにしてください(以下は普通自動車の場合です)。
- 車検証
- 点検整備記録簿
- 自賠責保険の証明書
- 印鑑
- 車税証明書
- 使用者の委任状
- 所有者の委任状
- 自動車検査表
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
手続きの流れは?どれくらいかかる?
構造変更申請の手続きは、基本的に「書類審査」と「実車検査」の2段階に分かれます。書類審査には、おおよそ1週間~10日間程度かかります。それだけ、書類審査は通常の車検より、非常に厳しく行われるということです。審査に通るためにも、必要書類の項目を詳しく記入することを意識しましょう。
書類審査に通ったら「改造自動車等審査結果通知書」が交付されます。この書類と、その他実車検査に必要な書類を持参して実車検査を受ける段階となります。なお、実車検査を受けるためには車検と同じく、予約が必要なので注意してください。予約当日に該当の車を持ち込み、実車検査を受けましょう。検査ラインでは数多くの検査を受けることになりますが、問題が無ければ新しい車検証が交付されて完了となります。合格すると車検証に「改」と表示されます。
自分で構造変更の手続きをするのが難しいのであれば、業者に依頼するという方法もあります。業者に頼むメリットとしては、書類などを準備する手間が省けることにあります。しかし、デメリットとして業者への依頼の費用に約3万円かかってしまうので、自身の懐具合により、自分で手続きするか、それとも業者に頼むか、適切に判断していきましょう。
構造変更するときの注意点は?
最後に、構造変更についての注意点を、構造変更をする前とした後に分けて解説します。
構造変更する前に心得ておきたいこと
構造変更が必要になる「改造」には、改造できるパーツが決まっており、それ以外の改造は違法となります。また、改造できるからといって保安基準を満たしていなければ、車検に通ることができません。
下記の表にて、改造が許されている指定部品を一部ご紹介します。
指定部品 | |
車体回り | エア・スポイラー、デフレクター、ルーフラック、フォグライト、エアロパーツ類など |
車内 | オーディオ、空気清浄機、カーナビゲーション、無線機など |
操作装置 | 変速レバー、パワー・ステアリング、シフトノブなど |
走行装置 | タイヤ・ホイール |
緩衝装置 | ストラット、コイル・スプリングなど |
排気系 | マフラーカッター、エギゾースト・パイプなど |
その他 | ミラー、火器類、身体障害者用操作装置など |
指定部品以外のパーツを改造すれば、違法とみなされ、公道で走ることが不可能になります。改造を考えているのであれば、改造できる範囲やパーツを確認してから作業をするようにしましょう。
ナンバーが変わる構造変更、つまり車の種類が変更になる改造の場合、該当の車にかかる税金や自賠責保険料、車検の有効期間などが変わる点にも注意が必要です。特に車検の期間が残っており、既に重量税を支払っている場合に構造変更をすれば、再び改造した車の分の重量税を払うことになり、大きな負担になります。また、車の用途が変わってしまえば、自賠責保険料を変更することにもなります。
構造変更手続きをすると、その時点で車検の残期間が無効になります。なので、車検切れが近いタイミングで構造変更すると、車検の残期間が無駄にならないのでオススメです。
構造変更した改造車は不便?
構造変更、つまり大掛かりな車の改造を行うと、ディーラーや整備工場では該当の車の車検を受け付けてくれない可能性があります。最悪の場合、ユーザー車検という、もっとも手間なうえに専門技術・知識が要求される方法で車検を受けることになります。
また、パーツ単位での改造車であれば不要になった時に多少の減額はあるものの中古車買取に出す事は可能ですが、構造変更レベルの改造車の場合は基本的に中古車としての需要は0に等しいので、買取はできないでしょう。
それどころか、処分費用として逆にお金を払う羽目になりますので、そういった場合は改造車でも買取ができるカーネクストへの買取に出す事になるでしょう。
弊社のカーネクストなら、状態の悪い車でも分解してパーツにして流通するルートを確保しているため、多くの車に買取価格を付けることができるのです。少なくとも廃車手続き等は無料で引き受けてもらえるのでオススメです。
まとめ
車を改造すると、何かと手間がかかるものです。もちろん、その手間を惜しんでも自分好みに改造することは決して間違いではないのですが、いざ車を手放す際には査定額がネックになります。カーネクストであれば廃車ですら値段を付けられるケースがあるので、少しでもお得に改造車を手放したいのであればぜひ弊社の査定を受けてください。