普通自動車運転免許を取得すると、運転免許の有効期間内は車を運転することが出来ます。
有効期間は、運転免許証にも記載してあり、運転免許の有効期間が満了する日の直前の誕生日の一か月前から、誕生日の一か月後までの間が運転免許の更新期間となります。
平成から令和へと年号が変わったものの、2020年4月までに運転免許を取得していたり、更新を行った方の運転免許証の記載は平成の年号となっています。
運転免許に記載されている「平成34年~日まで有効、平成35年~日まで有効」は「令和4年~日まで、令和5年~日まで」と同じ期限であるということを認識しておかないと、うっかり失効してしまう可能性があるのです。
免許更新を忘れてしまい更新期限が過ぎてうっかり失効してしまわないように、こちらでは普通自動車運転免許についてや、運転免許更新期限を過ぎてしまった時の対処方法をご紹介します。
普通自動車運転免許とは
普通自動車運転免許は、18歳から取得可能な国家資格です。管轄は、各都道府県の公安委員会となっています。
こちらでは普通自動車運転免許について詳しくご紹介します。
普通自動車運転免許を取得する方法
普通自動車運転免許は、自動車教習所を卒業し学科試験と適性試験に合格するか、運転免許試験場で適正試験・学科試験・技能試験を受けて合格することで取得することが出来ます。
普通免許の取得は、道路交通法により18歳から取得出来ることが決まっています。ただし、18歳の誕生日の1~2か月前から自動車教習所への入校は可能です。
教習所次第では6カ月前からの入校を許可しているところもありますが、仮免許試験や修了検定は18歳の誕生日以降でなければ受けることが出来ません。
もしも早めに教習所に通い始めて、仮免許試験や修了検定までの学科や技能の授業を受講を終えてしまうと、誕生日以降の仮免許試験まで日数が開いてしまう可能性も少なくありません。
スムーズに試験や検定を修了するために、コンスタントに教習に通える方であれば、前もって教習所に入校のタイミングは何時頃が良いか相談することをおすすめします。
運転免許を取得するため必要な試験の内容
普通運転免許を取得するために必要な試験、検査は以下の3つです。
普通運転免許の適性検査
視力が両眼で0.7以上、片眼で0.3以上、片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上あること。眼鏡やコンタクトレンズが必要な場合は、免許証に眼鏡等の条件と記載されます。
色彩識別能力は、赤色・青色・および黄色の識別が出来ることです。
聴力は、日常の会話を聴取出来ること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることです。補聴器を使用することも可能です。
最後に運動能力は自動車等の安全な運転に必要な認知力があり、ハンドルなどのそのほかの装置を随意に操作できること、さらに自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと、障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないかどうかとなります。
普通運転免許の学科試験
学科試験は、仮免を取得するための試験と、本免のための学科試験があります。
仮免の学科試験は、50問の〇×式で、45問以上の政界で合格です。本免の学科試験は、文書問題が90問、イラストを使った危険予測問題が5問出題され、そのうち100点満点中90点以上取れれば合格となります。
普通運転免許の技能試験
運転免許を取得するための技能試験は、自動車教習所に通っている場合は、仮免の技能試験と、卒業検定があります。この指定自動車教習所の卒業検定に合格し卒業証明書のある方は、試験場での技能試験は免除となります。
自動車教習所に通わず、試験場(免許センター)で直接受験する場合は、仮免と本免の技能試験に合格しなければいけません。
運転免許の更新時期はいつ
運転免許を取得したら、免許証に運転免許の有効期間がいつまであるのかが記載されています。運転免許の更新期間は、免許証記載の有効期限同年の免許保持者の誕生日の前後一か月です。
運転免許の有効期間は人によって異なる
普通運転免許の有効期間は、免許を取得して初めての更新の初回運転者、優良運転者、一般運転者、違反運転者かどうかで異なります。
免許を取得して初めての更新をする初回運転者と、運転免許を保有していて過去5年間に1点以上の違反が2回以上あった方、または6点以上の違反があった方は、免許証の更新期間は3年間です。
過去5年間に違反がなく、危険運転致死傷罪等を犯したことがない方は優良運転者となり、免許証の有効期間は5年間です。また、過去5年間に3点以下の違反が1回だけあった方は一般運転者となり、優良運転者の文字は記載されませんが、更新期間は5年間となります。
高齢運転者の方の更新期間について
70歳の方で、過去5年間違反がない、または過去5年間に3点以下の違反が一度だけだった方は、免許証の有効期間は4年間になります。71歳以上の方は、過去5年間無違反、3点以下の違反が一度のみ、1点以上の違反が2回以上または6点以上の違反があった場合もすべて3年間の有効期間となります。
うっかり失効、免許の更新を忘れてしまった時は
運転免許の更新期間である、有効期限同年の誕生日一か月前後に免許の更新をしておらず、うっかり失効してしまった時は、どのように対処すればよいのでしょうか。
免許更新期限が切れてしまったらどうにもならない?
普通自動車運転免許を更新期限を忘れてしまい有効期間が切れてしまった場合、免許失効となります。
ただし、海外滞在等のやむを得ない理由で免許が更新できず失効した日から起算して3年以内で、さらに事情が止んだ日から1カ月以内の方または、失効からの期間が6カ月以内の方は、適性検査と特定失効者に対する講習を受けることで、期限切れ手続を行い新たな運転免許を取得することが出来ます。
新たな運転免許の取得となるため、更新ではありません。そのため、次回の有効期間は優良運転者、一般運転者であっても、初回運転者と同じ3年間になります。
理由なく免許を失効してしまった場合
やむを得ない理由はなく、免許更新期限を忘れてしまっていて、失効した日から6か月を超えて1年以内という場合は、適性試験を受けて合格すれば、仮免許は取得できます。
ただし、本免許の学科試験と技能試験に合格しなければ、運転免許の取得は出来ません。また、仮免許の有効期間は合格してから6か月以内のため、その期間内に本免に合格しなければいけません。仮免許を取得し、第二段階以降を教習所に入所するか、または仮免許で5日以上の運転練習を行った後に直接免許センターで本免試験を受けるかになります。
さらに、やむを得ない理由なく失効した日から1年を超えてしまっている場合は、新たに免許試験を受け直し取得しなければいけません。
うっかり免許失効しないために
うっかり免許失効してしまうと、失効日からの経過日数によっては一から免許を取り直さなくてはいけないため、時間や労力だけでなく費用もかかってしまいます。
運転免許の更新時期が来ると、各自治体によって日数は異なるものの更新年の誕生日から31日から40日前後に【更新連絡書】のハガキが発送されます。
基本的には更新期間の数日前に到着するようになっており、更新時に【更新連絡書】を運転免許センター(または警察署)まで持参する必要があります。
こちらの更新連絡書が到着して、初めて運転免許更新の時期が近づいていたことを思い出す方も多いでしょう。そのため、更新連絡書が届くように、もしも転居等で住所が異なっていたり、婚姻等で氏名が変わっている際は変更手続きをしっかり行うようにすることが大切です。