車の名義変更の方法を紹介!必要な書類や手続きの流れを解説

自動車の基礎知識

家族や友人から自動車を譲り受ける場合や、亡くなった方の車を相続する場合、自動車の名義変更手続きが必要です。

自動車の名義変更をする機会は一般的にあまり多くはありません。そのため、名義変更の方法や、名義変更手続きとはどこで行うことが出来るのかご存知ない方も多いでしょう。自動車を譲渡された時に名義変更を怠ると、後々トラブルに発展する可能性があります。

名義変更手続きをしなくてはいけない時に、スムーズに手続きを進めることができるように、こちらでは名義変更手続きの具体的な方法や、名義変更に必要な書類とはどんな書類があるのかなど、自動車の名義変更について詳しくご紹介します。

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車の名義変更手続きの流れ

使用する自動車の所有者が変わる時に自動車の名義を変更する手続きを、移転登録手続きと言います。移転登録手続き(車の名義変更)を行う時の基本的な流れについて、こちらでご紹介します。

車の名義変更をするための事前準備

自動車の所有者が譲渡などにより変わる時には、車の名義変更手続きを行います。
名義変更手続きには現在の旧所有者と、変更後の新所有者が準備する書類が必要になります。

名義変更手続きを行う人が、新所有者となる場合は委任状と申請書の押印や旧所有者印鑑証明書の用意を、旧所有者に依頼しておきましょう。新所有者である自身の印鑑証明書についても、役所や証明書発行センターなどで発行しておく必要があります。

自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要な場合は、警察署で前もって申請しておきましょう。このとき自宅住所を管轄する警察署ではなく、車両を保管する車庫の場所を管轄する警察署に行かなければならないため注意してください。

委任状や申請書に記入する事項については、当日運輸支局で行うのではなく事前に行っておくことをおすすめします。必要書類の枚数が多く、当日記入を行うと時間がかかってしまうので、一度運輸支局に行って記入する書類を入手しておくか、国土交通省のホームページから事前にダウンロードして手元で準備しておくとよいでしょう。

車の名義変更手続きは管轄の運輸支局で

車の名義変更手続きは、新所有者の現住所を管轄している運輸支局で行います。都道府県の市区町村ごとに管轄が分かれているところもあるため、まずどの運輸支局が管轄になるのか調べておくとよいでしょう。特に運輸支局での名義変更(移転登録)手続きは申請受付時間が平日の午後16時までと決まっています。到着までの時間も考えて余裕をもって来局する必要があるでしょう。

また、旧所有者と新所有者の管轄運輸支局が異なる場合、ナンバープレートの変更手続き(車両登録番号)が必要になります。ナンバープレートごと変更する場合は、運輸支局に当該車両を持ち込む必要があります。管轄が同一の場合はナンバープレートの取替えを行わず名義変更のみ、行うことも出来ます(※同管轄であってもご当地ナンバープレートなど図柄入りナンバープレートへ変更する場合は、車の持ち込みが必要になります)

管轄の運輸支局に到着後の流れ

運輸支局に行き、作成していない書類がある場合には入手して作成しましょう。印紙販売窓口で移転登録手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。その後用意した書類一式を運輸支局の窓口に提出してください。不備がなければ受理され、新しい車検証を交付してもらえます。

月末の繁忙期などは書類を提出するまでに長時間待つことになったり、新しい車検証をもらえるまでに1時間程度かかったりすることもあるので注意しましょう。車検証が交付されたら、記載ミスなどがないかその場で確認してください。所有者情報の登録住所の記載を間違えている場合、今後手続きをする時に確認や訂正で時間や手間がかかってしまいます。

次に、運輸支局内にある自動車税事務所の税申告窓口に行き、自動車税や自動車取得税の申告書と車検証を提出します。自動車取得税の支払いがある場合は、ここで納税可能です。

その後車のナンバー変更が必要な場合は、ナンバー返納窓口に行ってナンバープレートを返納します。ナンバープレートは自身で外す必要があるため、ここで道具となるドライバーを借りましょう。そしてナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。最後にナンバープレートの取り付けと封印を行ってもらえば、名義変更の手続きは完了です。

車の名義変更にかかる日数は?

車の名義を変更する移転登録手続きには、多数の書類が必要になります。そのため書類をすべてそろえて運輸支局に持っていき、手続きを完了させるまでに5〜8日程度はかかってしまうでしょう。自身で名義変更をすべて行う場合は、10日ほど必要期間を見積もっておくと安心です。

車の名義変更に必要な書類


前述したように車の名義変更をするときは、移転登録の手続きを行うことになります。ここでは、家族や知人から、または個人売買による取引等で車を譲り受け、新所有者がご自身で移転登録手続きを行う場合に準備する書類について解説します。車を譲った旧所有者が一緒に来局できない場合は、前もって譲渡証明書と委任状の旧所有者欄に押印と使用有効期間内の印鑑登録証明書の取得を依頼しておく必要があります。移転登録手続きに必要な書類はこちらの8つです。

申請書手数料納付書
自動車検査証委任状(旧所有者の押印)
譲渡証明書(旧所有者の押印)自動車保管場所証明書(車庫証明)
印鑑証明書(新・旧所有者のもの)印鑑(新所有者が当日持参)

申請書(OCRシート第1号様式)

移転登録手続きに関する申請書はOCRシート第1号様式です。運輸支局で配布しているものを使用するか、国土交通省のホームページに掲載している同様式を事前に印刷して記入し持参しましょう。新所有者と旧所有者それぞれが記入しなければならない欄もあるため、協力して記入し準備しましょう。

手数料納付書

移転登録手続きには、登録手数料が500円かかります。手続き当日に運輸支局で自動車検査登録印紙500円分を購入し、貼付て一緒に提出します。

自動車検査証

旧所有者の車検証原本が必要です。名義変更の場合は車検証は有効期間内のものという条件があります。車検証は自動車が公道を走行する際に携帯が義務付けられているため、基本的には車に積んである書類になります。

委任状

本人が直接申請するときは不要ですが、代理人が申請を行う場合は委任状が必要です。車の新所有者が手続きを行う場合、受任者が新所有者で委任者が旧所有者となります。委任者である旧所有者の実印の押印が必須です。委任状は運輸支局で取得するか、国土交通省のホームページからダウンロードし準備して持参しましょう。

譲渡証明書

運輸支局で配布されていたり、国土交通省のホームページにダウンロードが可能な書類として配布されている第21号様式を譲渡証明書に使用します。手続き当日に必要な部分に記入するか、事前に必要事項を記入しておきます。新旧所有者の内容を記入するほかに、旧所有者の実印の押印欄もあります。

自動車保管場所証明書(車庫証明)

自動車保管場所証明書は、車庫証明書とも呼ばれます。使用する本拠地が変更となり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合のみ必要です。管轄の警察署で証明を受け、1カ月以内に発行されたものを提出しましょう。

印鑑証明書

新旧所有者の印鑑証明書は、発行してから3カ月以内のものであることが条件です。必ず期限内のものを提出しましょう。印鑑証明書は、お住いの市区町村の役所や証明書発行センターで発行します。

印鑑

本人が直接申請を行う場合は、印鑑証明書に登録されている実印が必要です。代理人が申請する場合は、記名でよいとされています。

車の名義変更手続きに必要な費用


車の名義変更手続きには、費用がかかります。何にいくらかかるのか、内訳を確認しておきましょう。

移転登録手数料

名義を変更するための移転登録手続きには、500円の手数料が必要です。運輸支局で印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けて提出しましょう。

自動車保管場所証明書の取得費用

自動車保管場所証明書を警察署で発行してもらう場合も、費用がかかります。都道府県によって手数料は若干異なりますが、大体2,000〜3,000円程度です。※新所有者が負担

ナンバープレート代

名義の変更に伴ってナンバーが変更になる場合は、ナンバープレート代が必要です。地域によって差はありますが、大体1,500円程度かかります。

ちなみに番号を選択できる希望ナンバーを取得する場合は、3,900〜4,400円程度必要です。また、地域振興などを目的とし、PRしたい内容をデザインしたナンバープレートを選択できる図柄入りナンバープレートを希望する場合、7,000〜9,200円程度かかります。希望ナンバーや図柄ナンバーを取得したいのであれば、一般社団法人全国自動車標板協議会ホームページのナンバー申込みサービスから事前に申し込んでおきましょう。※新所有者が負担

環境性能割(自動車取得税)

車を購入したり譲り受けたりしたときには、自動車取得税の納付が必要です。譲り受ける場合は中古車となるため、経過年数を考慮した残価率と課税標準基準額をかけて算出した取得価額に3%をかけて計算します。※新所有者が負担

自動車に関する税金制度が2019年10月1日に改正され、自動車取得税が廃止となり環境性能割が導入されました。2019年9月までは自動車を取得する時に登録車は3%、軽自動車は2%税金がかかっていましたが、2019年10月以降は環境性能割となり、燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みになっています。非課税車に関しては引き続き非課税となりますが、登録車の場合は1.0%だった車は非課税になり、改正前2.0%が改正後1.0%へ、改正前3.0%は改正後2.0%になっています

車の名義変更を業者に依頼することも出来る


車の名義変更手続きは、必ずしも自身で行わなくてはならないものではありません。代行業者(行政書士など)に依頼するという方法もあります。代行業者に手続きを依頼したときのメリットとデメリットを見てみましょう。

※ここでいう代行業者は、あくまでも手続きのみの代行業者ですので、カーネクストの廃車買取と合わせた手続き代行のサービスとは流れが異なります。

車の名義変更を代行依頼するメリット

代行業者に車の名義変更を依頼するメリットとして、時間の節約が挙げられます。代行業者に手続きを依頼する場合は、基本的に書類への記入を任せることが出来ます。必要な箇所に押印すれば、面倒な書類作成は代行業者が行ってくれるのです。

印鑑証明書や自動車保管場所証明書など自身で取得しなければならない書類は用意する必要がありますが、作成する手間が省けるだけでも大幅な時間の節約になるといえるでしょう。平日に有給を取得して運輸支局へ行く必要もないため、忙しい会社員の方も安心です。

また、代行業者に依頼することで確実に手続きを進めてもらえるというメリットもあります。車の名義変更手続きは自身で行うことも可能ですが、法律の改正によって手続き方法が変わる可能性があります。書類に不備があった場合、何度も書き直さなければならないというのもデメリットです。

行政書士の資格を持ったスタッフがいる代行業者であれば、専門知識を活かしてスムーズに手続きを行ってくれます。必要書類を正確に作成し、迅速に対応してくれるのが魅力です。自身で手続きを行うことに不安を感じている方は、代行業者に依頼するとよいでしょう。

車の名義変更を代行依頼するデメリット

代行業者に名義変更手続きを依頼するデメリットは、代行手数料がかかることです。自身で移転登録の手続きを行った場合に必要な費用は、移転登録手数料の500円と自動車保管場所証明書取得にかかる2,000〜3,000円のみ。ナンバーを変更する場合は追加で1,500円かかりますが、それでも合計で5,000円程度なので代行依頼と比べると大きな出費にはなりません。

一方代行業者(一般的には行政書士事務所等)に廃車と手続きを同時に依頼する場合は、手続きに必要な出費のほかに代行手数料がかかります。運輸支局での名義変更手続きと自動車税・自動車取得税の申告や納付、自動車保険の名義変更を行ってくれる基本的なプランでも、1万〜1万5,000円程度かかります。自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得やナンバープレートの内容変更、自動車の陸送などもも追加する場合は、5万円以上かかる可能性もあります。

面倒な手続きを代行してもらうためには、その分お金がかかるということです。名義変更手続きにかかる費用のほかに自動車取得税を納付しなければならないため、できるだけ税金以外の出費を抑えたい方は自身で手続きを進めるのがよいでしょう。

車の名義において代行依頼に必要な書類

車の名義変更手続きを代行業者に依頼する場合も、前述でご紹介している必要な書類はあまり変わりません。しかし使用者本人が運輸支局へ出向かないのであれば、委任するための委任状が必要です。手続きの代行を進めてもらうための委任状のほか、自動車保管場所証明書の取得も依頼する場合はその委任状も必要となります。業者に依頼する場合は必要書類について詳しく説明を受けられるので、心配は不要です。用意するように指示された書類を、きちんと揃えておきましょう。

車の名義変更をしておかないとトラブルが起こる?


車の名義変更手続きは友人や家族から車を譲り受けた場合だけでなく、死亡した家族の車を相続するときにも必要です。特に親子間で車を受け渡すケースでは、名義変更をせず、そのまま車を使用していることも珍しくありません。しかし、名義変更をしていないといざというときに不便になったり、トラブルに巻き込まれることも。まずは、車の名義変更をするメリットを確認しましょう。

名義変更をしておけばトラブルを避けられる

車の名義変更をしておくと、税金や保険に関するトラブルを避けられます。親しい友人や親子間であっても金銭トラブルによって関係がギクシャクしてしまうことがあるため、速やかに名義変更を行ってトラブルを回避できるようにしましょう。

自動車車税のトラブルを回避するために

自動車税は毎年4月1日午前0時時点で車を所有している方に対して課税されます。そのため車を受け渡したにも関わらず移転登録手続きを行わないと、前に車を所有していた方に納税通知書が送られるのです。どちらが自動車税を支払うかで揉めることも多いので、車を受け渡す時点でいつまでに名義変更するかをリミットを決めて契約を取りきめておいたほうがよいでしょう。

また、車の名義変更と同時に自動車保険の名義変更や新規加入も行う必要があります。車の所有者が変わることで、補償内容についても見直す必要があるからです。保険の変更も速やかに行わなければ万が一事故が起こった際にトラブルになってしまうため、車の名義変更と同時に進めておきましょう。

車の売却がスムーズに行える

車の名義変更を行うことで、いずれ車を手放すことになった場合に売却手続きをスムーズに行なえます。自身が売却できるのは、自身名義の車だけです。自身が譲り受けて使用している車を売却したいと思っても、名義を変更していなければ売却する権利は前の所有者にあります。そのため売却手続きを進めるために、委任状や譲渡証明書が必要となるのです。

車を譲り受けた時点で名義変更の手続きを行わなくても、結局売却時に移転登録手続きをしなければなりません。将来の売却手続きを複雑なものにしないためにも、先延ばしにせず車の名義変更を済ませておくことが重要です。

車の名義変更についてよくあるご質問

車の名義変更の方法や必要な書類など、よくいただくご質問にお答えします!

Q.車の名義変更は必要なの?

A.車の名義変更はしなくてはいけないことなのでしょうか?自動車検査証の所有者の登録内容に変更があった場合、変更から15日以内に変更登録の申請をしなくてはいけないことが道路運送車両法の第13条によって決められています。また、名義変更を行い使用者本人が所有者になることで、万が一のトラブルも避けることが出来ますし、今後の売却時の本人でなければ揃えることが出来ない書類などもあるため、早めの名義変更をおすすめします。

Q.車の名義変更に必要な書類って何?

A.車の名義変更に必要な書類は7種類あります。運輸支局または国土交通省のHPから事前にダウンロードし取得することが出来る書類は、申請書・譲渡証明書・委任状・手数料納付書です。新所有者が準備するものは印鑑証明書とその実印、また新しく車を保管する車庫の車庫証明書を管轄の警察署で取得します。あとは、自動車検査証の原本を準備し、管轄の運輸支局で手数料分の登録印紙を購入し貼り付けて、提出します。

Q.車の名義変更手続きの方法とは?

A.名義変更に必要な書類を事前に準備出来たら、申請当日に管轄の運輸支局へ持ち込みます。保管場所が以前の所有者と異なり管轄が変わる場合は、ナンバープレートの取替をしなくてはいけないため、当日車も持ち込みます。書類が不備なく揃っていれば当日に新しい車検証の交付が可能ですがm混みあっていることもあるため1時間程度は余裕を持っていきましょう。

Q.車の名義変更手続きにかかる費用はいくら?

A.車の名義変更の手続きをするにはいくらくらいの費用がかかるのでしょうか。まず、運輸支局で手数料納付書に貼り付ける登録印紙の購入金額は、移転登録手数料の500円が必要です。さらに保管場所が異なるため車庫証明を警察署で取得するには、2,000円~3,000円程度かかります。また、管轄の運輸支局が変わった場合は、ナンバープレートの交付手数料がかかるのですが、地域振興ナンバープレートや、希望番号を選択する場合など金額が異なります。およそ2,000円から6,000円くらいでしょう。譲渡を受けて名義変更をする場合は、新所有者が自動車取得税を負担します。

Q.車の名義変更を業者に依頼するメリット・デメリットとは?

A.車の名義変更を行政書士事務所などの書類手続きの代行業者へ依頼するメリットは、手間が少なく書類の準備などをすべて任せることが出来ることでしょう。ただし、デメリットとしては、行政書士事務所への依頼となるため、必要な費用にプラスして人件費を含めた代行手数料がかかってしまうことです。行政書士事務所の名義変更の代行手数料の相場は10,000円~15,000円となっており高額です。もしも車を譲渡されたり、個人売買での名義変更で陸送費などもかかるなら出来るだけ費用を抑えるために、ご自身での手続きをされることをおすすめします。

まとめ

車を譲り受けたら、早めに名義変更の手続きを行う必要があります。車の名義を変更する際に行う移転登録手続きは、多くの書類を用意して運輸支局に行かなければならないものです。自身で行うと費用の節約に繋がりますが、時間がかかってしまうため、代行業者に依頼するのも賢い選択です。どちらがよいかは何を節約したいかによって決めましょう。

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