ハイブリッド車の自動車税は安い?13年超過は重課対象になるのか

自動車の基礎知識

自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に、車1台ごとに課税される税金です。年税のため、4月から翌年3月までの1年分をまとめて納めます。

なお、これまで「自動車税(種別割)」と呼ばれていましたが、環境性能割の廃止にあわせて令和8年4月1日から名称が「自動車税」に変更されています。以下も現行の名称で説明します。

ハイブリッド車の自動車税は、通常の乗用車と同じ排気量区分で決まります。そのうえで、プラグインハイブリッド車(PHV)は一定の条件でグリーン化特例の軽課対象となる一方、ガソリンを燃料とするHV・PHVは13年超による重課の対象外です。それぞれ詳しく解説します。

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ハイブリッド車の自動車税はいくら?

自動車税は排気量に応じて決まり、2019年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車では年25,000円〜110,000円です(詳細は後述の一覧表を参照)。ハイブリッド車(HV)・プラグインハイブリッド車(PHV)も、通常のガソリン車と同じくこの区分に基づいて課税されます。

ハイブリッド車(HV)は、ガソリンエンジンとモーターの二つの動力を組み合わせて走る車です。プラグインハイブリッド車(PHV)は、これに加えて外部電源から充電できるタイプを指します。

ハイブリッド車の自動車税の年税額

実際の税額は下表のとおりです。

自家用乗用車の自動車税額一覧表

2019年10月1日以降に初回の新規登録を受けた自家用乗用車は、下表の右側の税率が適用されます。それより前に新規登録した車は、左側の税率のままです。

排気量2019年9月30日以前登録車の年税額2019年10月1日以降登録車の年税額
1,000cc以下29,500円25,000円
1,000cc超1,500㏄以下34,500円30,500円
1,500㏄超2,000㏄以下39,500円36,000円
2,000㏄超2,500㏄以下45,000円43,500円
2,500㏄超3,000㏄以下51,000円50,000円
3,000cc超3,500㏄以下58,000円57,000円
3,500㏄超4,000㏄以下66,500円65,500円
4,000㏄超4,500㏄以下76,500円75,500円
4,500㏄超6,000㏄以下88,000円87,000円
6,000㏄超111,000円110,000円

なお、660cc以下の軽自動車に該当するハイブリッド車には、自動車税ではなく市区町村税の軽自動車税が課税されます。

グリーン化特例(軽課)によるハイブリッド車の自動車税の減税について

グリーン化特例(軽課)は、環境性能に優れた車の自動車税を翌年度分に限り軽減する制度です。自家用車で対象となるのは、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車の4種類で、いずれも概ね75%軽減されます。外部充電に対応していない通常のガソリンハイブリッド車(HV)や、クリーンディーゼル車は対象に含まれません。

現在の適用期間は令和8年度税制改正により2年間延長され、令和8年4月1日から令和10年3月31日までとなっています。この期間内に新車新規登録を行った対象車が、登録の翌年度分の自動車税について軽減を受けられます。

グリーン化特例には自動車税の重課もある

グリーン化特例には、軽課だけでなく重課の仕組みもあります。新車新規登録等から一定期間が経過した車は、自動車税が概ね15%重課されます。

グリーン化特例の重課制度とは

ガソリン車・LPG車は新車新規登録等から13年を超えると重課の対象になります。ディーゼル車は11年を超えると対象になります。

ハイブリッド車は自動車税重課の適用外

新車新規登録等から13年を超えた車であっても、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・ガソリンプラグインハイブリッド自動車・一般乗合バス・被けん引車は、現行制度でグリーン化特例の重課対象外とされています。つまり、ガソリンを燃料とするHV・PHVは、初回新規登録から13年を超えても重課の対象にはなりません。

三輪以上の軽自動車についても、最初の新規検査から13年を経過した車には重課税率が適用されますが、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンと電力を併用するハイブリッド自動車・被けん引車などは対象外です。

例えば、トヨタが1997年に発売した初代プリウスのように登録から30年近く経つハイブリッド車であっても、重課の対象にはなりません。

”廃車の概念変わります”

まとめ

ハイブリッド車の自動車税は、通常の乗用車と同じく排気量に応じて決まります。プラグインハイブリッド車(PHV)は、一定の条件を満たすとグリーン化特例(軽課)により登録翌年度分が概ね75%軽減されます。また、ガソリンを燃料とするHV・PHVは、初回新規登録から13年を超えても自動車税の重課対象にはなりません。

自動車税は原則として、4月1日時点で車検証上の所有者として登録されている人に課税されます。年度内に車を手放す場合は、単に売却の合意をするだけでなく、3月31日までに移転登録(名義変更)まで完了させておく必要があります。

不要な車や故障してしまった車を持ち続けていると、次の4月1日を迎えた時点でその年度分の自動車税がかかります。乗る機会が少ない車をお持ちの方は、年度が替わる前に手放すかどうかを検討することをおすすめします。

2月頃から車を手放す方が増え、運輸支局が混み合う傾向があります。不要車や故障車の廃車・売却を検討されているなら、お早めにカーネクストまでご相談ください。

この記事の監修者

板山翔税理士事務所

監修日:2026年08月29日

板山翔税理士事務所

税理士 板山 翔(税理士登録番号:131908)

小さな会社を対象としたオンライン専門の税理士事務所を運営。税理士事務所や一般企業の経理での勤務経験を持ち、税理士法人では200社以上の会計・税務に携わる。現在はオンラインを活用した税務・会計支援に加え、これまでの起業経験を生かした経営支援や情報発信にも取り組んでいる。

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