車の免許が取り消しになる理由とは?再取得についても知っておこう

自動車の基礎知識

車の運転免許を持っていても、さまざまな理由で取り消しになることがあります。どのようなことが起きたら免許が取り消されるか、具体的には知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、車の運転免許が取り消しになる理由や取り消し後に再取得する方法について解説します。

いつ何が起こるかわかりませんから、もしものために確認しておきましょう。

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車の免許取り消しはどんな理由で?

そもそも車の運転免許取り消しとはどういうものなのか、また免許取り消しになる理由にはどういったものがあるのかは、調べてみないとわからないものです。まずは、車の運転免許取り消しの基本情報をチェックしましょう。

免許取り消しとは?

車の免許取り消しとは、運転免許の効力を将来に向かって失わせる行政処分のことです。免許取消処分を受けた場合、車を一切運転できなくなります。違反して運転すると無免許運転となるのです。

運転免許に関わる行政処分は、道路交通法に基づいて都道府県公安委員会が行います。免許取消処分のほかに、免許停止処分や免許拒否処分、免許保留処分、運転禁止処分がありますが、免許取消処分が最も重い行政処分です。

行政処分は民事上・刑事上の責任とは異なるため、前科がつくものではありません。一方、行政処分を受けたことで民事上・刑事上の責任から逃れられるわけではないので注意してください。

免許取り消しになる理由とは?

免許取り消しになる理由として、事故や交通違反による点数の積み重ねが挙げられます。運転免許には、点数制度があるのです。点数制度は運転者の交通違反や事故に一定の点数を付け、過去3年間の累計点数に応じて免許の停止や取消などの処分を行うための制度です。

交通違反や事故を繰り返す運転手を運転させないよう排除して、安全な道路交通環境を保護することが目的です。点数の合計によって、免許の取り消しを受けてから新たに免許を再取得できるまでの欠格期間が決められます。

点数制度に用いられる点数の種類は2つです。信号無視や駐車違反などの一般違反行為や飲酒運転・ひき逃げなどの特定違反行為を起こした場合に付与される基礎点数のほかに、付加点数があります。付加点数は事故や不注意の程度によって加算されるものです。

違反行為の代表例と、付けられる点数を確認しましょう。以下は、酒気帯び運転でない場合の点数です。酒気帯び運転だった場合は、多くの違反行為で点数が上がります。

  • 酒酔い運転:35点
  • 無免許運転:25点
  • 速度超過(50以上):12点
  • 速度超過(30以上50未満):6点
  • 信号無視(赤色等、点滅):2点

過去に行政処分を受けている回数が多いと、少ない点数でも処分になるため注意が必要です。例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない方は、6〜14点で停止処分、15点以上で取消処分となります。しかし、行政処分歴が1回の場合は4〜9点で停止処分、10点以上で取消処分です。行政処分歴が3回以上にもなると、2〜3点で停止処分、4点以上で取消処分となってしまいます。

付加点数は、違反者の不注意によって発生したか否かによって点数が異なるのが特徴です。事故の負傷者の程度によっても変わるため、確認しておきましょう。

  • 人が死亡した場合:不注意20点、それ以外13点
  • 障害事故で負傷者の治療期間が3カ月以上または後遺症が残るもの:不注意13点、それ以外9点
  • 障害事故で負傷者の治療期間が30日以上3カ月未満:不注意9点、それ以外6点
  • 障害事故で負傷者の治療期間が15日以上30日未満:不注意6点、それ以外4点
  • 障害事故で負傷者の治療期間が15日未満または建造物破壊:不注意3点、それ以外2点

また、交通違反以外の理由で免許が取り消しになることもあります。主な理由は、以下のとおりです。

  • 運転に支障を及ぼすおそれのある病気(統合失調症、てんかん、そううつ病、脳卒中、認知症など)が判明した
  • 安全に運転できない体の障害(失明、両上肢の肘関節以上を失うなど)が判明した
  • アルコールや麻薬、覚せい剤などの中毒者であると判明した

これらの理由で免許の取消処分を受けたあと、症状が回復した場合は、取消日から3年以内であれば学科試験と技能試験が免除されます。3年を超えると試験の免除は認められないため、注意してください。

免許取り消し後の再取得について

免許を取り消された場合、公安委員会が指定した1〜10年の欠格期間が経過するまでは、新たに免許を取得できないと決められています。欠格期間が経過して新たに免許を取得するときは、運転免許試験を受験する前1年以内に、取消処分者講習を受けなければならないのです。

取消処分者講習

取消処分者講習を受講しなければ、運転免許を取得するための試験を受けられません。取消処分者講習の受講対象者は、取消処分を受けた人だけでなく、拒否処分を受けた人なども該当します。

取消処分者講習を受けるのは少人数のため、基本的に完全予約制です。事前に電話などで空き状況を確認するとともに、予約を行います。予約申込みに必要なのは、運転免許取消処分書と本人確認書類です。講習手数料として、30,550円が必要です(2018年8月現在)。

取消処分者講習は、2日に渡って計13時間行われます。1日目は運転適性検査、性格と運転の概説、実車指導などを7時間。2日目は危険予知運転の概説、実車指導などを6時間行います。2日連続して受講しなければ講習を受講したことにならないため、注意が必要です。2日目の受講を終了すると修了証明書が交付されるとともに、運転免許試験の受験資格を得られます。

酒気帯び運転や酒酔い運転などで車の免許を取り消しになった方は、飲酒取消講習を受けなければなりません。こちらも2日間、計13時間行われますが、1日目の講習を受けてから30日経過したあとの指定された日に2日目の講習となります。

講習の内容は、呼気検査や飲酒行動の改善指導、飲酒に関する目標設定や生活日記の作成などです。飲酒運転に対する問題意識を持つため、ディスカッションも行われます。

試験のみを受けるか、教習所に通うか

取消処分者講習を受けてから1年以内に試験を受けて合格すれば、免許を再取得できます。再取得のための方法として考えられるのは、試験のみを受ける方法と自動車教習所に通う方法の2つです。

試験のみを受ける場合は、自動車教習所に通う費用を節約できます。自動車教習所に通うためには、20〜30万円の費用が必要です。また、教習所で運転免許を取得するためには時間もかかります。学科教習を26時限、技能講習を34時限受ける必要があり、短くても1.5〜2カ月程度は必要です。お金や時間をできるだけ節約したい方は、試験のみを受験する方法を選びましょう。

自動車教習所に通ってから試験を受ける場合は、時間と費用をかけることで免許を取得しやすくなります。学科試験は勉強すれば取れる方でも、免許を再取得するための技能試験は難易度が高くてなかなか合格できないケースも多いです。試験に落ちてしまうと、再び受験するために再度受験料を支払わなくてはなりません。あらかじめ自動車教習所で学科・技能を学んでおくことで、試験をスムーズにクリアできるといえるでしょう。

免許取り消しになって車を売りたいなら

免許が取り消しになって運転できなくなった場合、現在所有している車を売りたいと考えている方もいるのではないでしょうか。免許が取り消された状態でも車を売ることは可能です。免許は車ではなく人に紐づくものなので、免許を持っていなくても車を売買する権利は失われません。

ただし、車の状態によっては中古車買取業者やディーラーでは買い取ってもらえないこともあります。中古車として再度販売するためには、それなりに動かせる車である必要があります。交通事故でボロボロになってしまった車や動かなくなってしまった車は、買取不能と判断されることも多いのです。

そうなってしまうと、オークションに出品しても買い手がつかない事がほとんどですので、廃車となります。ただ、廃車といっても廃車買取業者に申し込みする事で買取を行ってもらえますので、少しでもメリットのある方法を実践するようにしましょう。

まとめ

交通違反や事故だけでなく、病気などによっても車の運転免許が取り消しになることがあります。免許の取消処分を受けた場合は、再取得のために講習や試験を受けることになるでしょう。

免許の再取得しない場合は、車の売却を検討するという選択肢もあります。売却方法も中古車買取やオークションの個人売買などたくさんの売却方法があります。自分に合った売却方法で車をお得に売りましょう。

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