一時抹消登録をすると、「登録識別情報等通知書」が交付されます。一般に「一時抹消登録証明書」や「廃車証明書」と呼ばれることもある書類で、車を再登録するときや、一時抹消登録中に所有者を変更するときなどに必要です。
登録識別情報等通知書は、紛失しても再交付を受けられません。ただし、紛失したからといって、その車を二度と登録できなくなるわけではありません。今回は、一時抹消登録証明書を紛失した場合の対処法や、中古車新規登録の流れ、必要書類について解説します。
一時抹消登録証明書は紛失しても再発行できない
一時抹消登録証明書を紛失した場合、同じ書類を再発行してもらうことはできません。車を再び使用するには、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所へ事前に相談し、紛失した書類に代わる資料をそろえて中古車新規登録を行います。
一時抹消登録証明書の概要
一時抹消登録証明書とは、登録自動車の一時抹消登録が行われたことを示す書類です。現在、一時抹消登録を行った際に交付される書類の名称は「登録識別情報等通知書」ですが、以前の名称や一般的な呼び方として「一時抹消登録証明書」が使われることがあります。
一時抹消登録を行う前に用意する書類ではなく、手続きの完了後に交付される書類です。主に次のような手続きで使用します。
- 一時抹消登録した車を再び使用するための中古車新規登録
- 一時抹消登録中の車の所有者変更記録
- 一時抹消登録後の輸出届出や解体届出
- 自賠責保険の解約や任意保険の中断手続きなどで、廃車を確認するための資料
解体届出では、登録識別情報等通知書を紛失して返納できない場合、返納できない旨と所有者の記名がある理由書で対応できることがあります。また、保険手続きで認められる代替書類は保険会社によって異なるため、紛失した場合は契約先へ確認しましょう。
一時抹消登録中は自動車税・車検はどうなる?
一時抹消登録をすると、その車は登録がない状態となり、公道を走行できません。車検の有効期間が残っていた場合も、一時抹消登録によってその効力を失います。
- 自動車税種別割:年度の途中で一時抹消登録をすると、原則として登録した月までの月割りとなり、翌月以降の税額が還付されます
- 車検:一時抹消登録中は継続検査を受ける必要はありませんが、再び使用する際は新規検査を受ける必要があります
なお、軽自動車では「一時抹消登録」ではなく「自動車検査証返納届(一時使用中止)」を行い、「自動車検査証返納証明書」が交付されます。軽自動車税種別割には月割還付がなく、4月1日時点の所有者にその年度分が課税されるため、登録自動車とは取り扱いが異なります。
一時抹消登録した車を再び公道で使用するには、中古車新規登録を行い、車検証とナンバープレートの交付を受ける必要があります。新規登録にあたっては、車検を受け、自賠責保険への加入や自動車重量税などの納付も行います。
一時抹消登録証明書を紛失後に再登録する流れ
登録識別情報等通知書を紛失した場合の中古車新規登録は、通常の申請とは必要書類や審査方法が異なることがあります。運輸支局によって案内される書類が異なる場合もあるため、書類を集め始める前に管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所へ相談してください。
1.管轄の運輸支局へ相談する
まず、一時抹消登録時の登録番号や車台番号、所有者の氏名・住所など、把握している情報を整理して管轄の運輸支局へ相談します。登録内容を確認できるコピーや画像が残っている場合は、手元に用意しておくと相談がスムーズです。
2.警察へ遺失届または盗難届を提出する
紛失や盗難の状況に応じて、警察へ遺失届または盗難届を提出します。紛失時の新規検査・登録申立書には、届け出た警察署名、届出年月日、受理番号などの記載を求められる場合があるため、これらを控えておきましょう。
3.登録事項等証明書を取得する
運輸支局または自動車検査登録事務所で、登録事項等証明書を取得します。登録事項等証明書は、一時抹消登録時の所有者などを確認するために使用します。
現在登録事項等証明書の手数料は400円です(令和8年4月1日改定後)。請求には、原則として自動車登録番号と車台番号下7桁、または車台番号の全桁などが必要です。紛失時の申立書に添付する登録事項等証明書について、発行後1か月以内などの条件を設けている運輸支局もあるため、取得時期も事前に確認しましょう。
4.必要書類をそろえて中古車新規登録を行う
紛失に関する申立書や登録事項等証明書と、通常の中古車新規登録に必要な書類をそろえて申請します。車は登録がなく公道を走行できないため、検査場へ運ぶ際はキャリアカーを利用するか、自賠責保険に加入したうえで仮ナンバーを取得するなどの対応が必要です。
一時抹消登録証明書を紛失後の再登録に必要な書類
登録識別情報等通知書は再交付されないため、紛失した書類そのものを取り戻す手続きではありません。紛失した事実や一時抹消登録時の所有者を確認する資料を追加し、中古車新規登録を行います。
紛失時に追加で求められる主な書類
運輸支局の案内例では、主に次の書類が求められます。
- 登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書
- 登録事項等証明書
- 一時抹消登録時の所有者の印鑑証明書
- 譲渡証明書(一時抹消登録時から所有者が変わる場合)
- 住民票や戸籍の附票など、氏名・住所の変更経緯を確認できる書類(変更がある場合)
申立書には、書類を紛失した経緯や警察への届出情報などを記載します。必要書類や証明書の有効期間は申請内容や運輸支局によって異なる場合があるため、この一覧だけで判断せず、必ず申請先の案内を確認してください。
通常の中古車新規登録で必要な主な書類
上記に加え、通常の中古車新規登録では、申請内容に応じて次の書類などを用意します。
- 新規登録申請書(第1号様式)
- 手数料納付書
- 新所有者の印鑑証明書と実印、または実印を押印した委任状
- 使用者の住所を証する書類や委任状(所有者と使用者が異なる場合)
- 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- 自動車検査票、保安基準適合証または自動車予備検査証など
- 自賠責保険証明書
- 自動車重量税納付書
- 自動車税種別割・自動車税環境性能割の申告書
- ナンバープレート代
令和8年4月1日以降の中古車新規登録手数料は、通常の申請ではOSS申請750円、窓口申請1,300円です。ただし、これは登録手数料のみで、検査手数料、自動車重量税、ナンバープレート代、車庫証明の取得費用、自賠責保険料などは別途かかります。また、登録識別情報等通知書を紛失したケースでOSSを利用できるかは、申請先へ確認が必要です。
紛失時の中古車新規登録は、通常よりも事前確認や書類準備が多くなります。自分で進めることが難しい場合は、行政書士へ相談する方法もあります。行政書士への報酬は依頼内容や事務所によって異なるため、依頼前に業務範囲と費用を確認しましょう。
一時抹消登録のまま名義変更したい場合
登録識別情報等通知書を紛失していない場合、一時抹消登録中の車を譲渡・売却して所有者だけを変更するときは、通常の移転登録ではなく「所有者変更記録」を行います。
- 所有者変更記録申請書(第1号様式)
- 手数料納付書(手数料は無料)
- 登録識別情報等通知書
- 譲渡証明書(譲渡人の実印を押印)
- 新所有者の住所を証する書類(発行後3か月以内の住民票、印鑑証明書など)
- 代理人が申請する場合の委任状
所有者変更記録を行っても、車は一時抹消登録中のままです。そのため、新しい車検証やナンバープレートは交付されず、公道を走行することもできません。
登録識別情報等通知書を紛失している場合は、通常の所有者変更記録に必要な書類がそろわないため、まず管轄の運輸支局へ相談する必要があります。新所有者の名義で車を再び使用する場合は、譲渡証明書などを用意し、紛失時の取り扱いに従って中古車新規登録を進めます。登録識別情報等通知書を一度再取得してから所有者変更記録を行う流れではありません。
紛失を防ぐためにできること
登録識別情報等通知書は再交付されないため、手続き完了後は紛失しないよう保管することが重要です。
- 車内に置いたままにせず、権利証や保険証券などの重要書類と一緒に自宅で保管する
- 登録番号や車台番号、所有者情報を確認できるよう、コピーやスキャンデータを残しておく
- 譲渡や再登録を予定している場合は、必要書類を一つのファイルや封筒にまとめておく
コピーやスキャンデータは原本の代わりにはなりませんが、紛失後に登録内容を確認したり、運輸支局へ相談したりする際に役立ちます。
まとめ
一時抹消登録証明書として知られる登録識別情報等通知書は、紛失しても再発行できません。ただし、管轄の運輸支局へ相談し、申立書や登録事項等証明書などをそろえることで、中古車新規登録を行える場合があります。
必要書類は、所有者の変更や住所・氏名の変更の有無、申請先によって異なります。紛失に気づいたら、警察への届け出とあわせて運輸支局へ早めに相談しましょう。自分での手続きが難しい場合は、行政書士への依頼も検討してください。




