車検の期限は車種ごとで変わる?確認方法について

自動車の基礎知識

 車検には期限があり、知らぬ間に期限を過ぎると後々トラブルの原因となってしまいます。

そんな車検ですが、実は車種ごとに期間が異なることを知っているでしょうか。ここでは、うっかり期限を過ぎてしまわないように車種ごとに異なる期限や、期限の確認方法についてご紹介します。

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車検には期限があります

車検とは道路運送車両法に基づいた制度で、正式名称を「自動車検査登録制度」といいます。

今でこそ一般車両も対象となっていますが、そのはじまりはタクシーやバスの安全性を確保するために1930年に制度化したものです。軽自動車まで対象となったのは、それから43年も過ぎた1973年のことでした。

似たような存在で定期点検があります。定期点検も車の安全性を確認する点が同じなので、何となく「定期点検さえ受けておけば車検は受けなくて良いのでは」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

車検はそのときの車の状況が保安基準に達しているか確認するためのもので、車検を受けた時点での安全性を確認するだけです。事故予防などの目的は定期点検と同じなのですが、次の車検までの安全性を保証するほどのものではありません。

そのために、定期点検や普段のセルフチェックなどで車を「いつでも車検に通るような安全性の高い状態」に維持する必要があります。定期点検は車検のようなチェックに加え、不具合のある部分の整備も行われます。

定期点検と車検のタイミングが重なる年もありますが、その際も必ず両方を受けましょう。車検の期限切れになると、その車で公道を走ることはできません。

本来は国が定める検査なので陸運支局で受けるのですが、整備工場や車検専門店など身近な場所で受けられるようにもなっています。

それぞれ価格が異なるのは付随する整備サービスの差であり、「ここで車検を受ければ通りやすい」という差はありません。整備内容やサービス、価格など自分が納得できる場所で受けると良いでしょう。

車種によって異なる、車検の期限

車検は車種ごとに期限が異なります。現在定められている車検の車種ごとの期限は、以下のとおりです。

・レンタカー(乗用自動車のみ)・・・初回のみ2年後、2回目以降は1年ごと
・軽貨物自動車・・・初回は2年後、2回目以降も2年ごと
・大型特殊自動車・・・初回は2年後、2回目以降も2年ごと
・バス・タクシー・・・初回は1年後、2回目以降も1年ごと
・自家用乗用自動車・・・初回のみ3年後、2回目以降は2年ごと
・軽乗用自動車・・・初回のみ3年後、2回目以降は2年ごと

自家用車は普通乗用車も軽自動車も同じ期限なので、乗り換えてもとくに期限に注意する必要はありません。自営業などでバスやタクシーを所持している場合などは、自家用車とそれ以外の車両の期限の違いに注意してください。

ちなみに小型自動二輪車(オートバイ)は250ccを超えるもののみ、初回は3年後に車検を受け、以降は2年ごとに受けることになります。250cc以下のものは車検の義務自体がないのですが、法定12ヶ月点検などを受ける義務はあります。

車検を受けずに期限切れの車やバイクに乗ると法律により罰則を受けることとなるため、必ず定期的に車検を受けるようにしましょう。

車検の期限の確認の仕方について

車検の期限確認は手軽にできます。国や整備工場に問い合わせる必要はありません。車検の期限を確認する方法は2つです。

・車検証を確認する
・ステッカーを確認する

車検証(自動車検査証)の「有効期間の満了する日」欄に書かれているのが、その車の車検の期限です。この満了する日までに車検を受ければ、有効期間を継続させることができます。

ステッカーは正式名称「検査標章」と呼ぶもので、フロントガラスやナンバープレートの目立つところに貼り付けなければなりません。

以前は4色あり、ローテーションされていましたが、現在は普通乗用車が水色、軽自動車がオレンジという2色で車種の区別に使われています。2段で書かれた数字のうち上段が有効期間満了の年で、下段が有効期間満了の月をさします。

ステッカーの数字をこまめに見て「今月が有効期限ではないか」「来月が有効期限ではないか」確認しましょう。

ちなみに車検証もステッカーも車に備え付けておくことが法律(道路運送車両法第109条)で定められており、もし破った場合、どちらも50万円以下の罰金が科せられます。車検の有効期限とともに車検証の携帯忘れ、ステッカーの貼り忘れに注意してください。

車検を受けられる期限と期間

車検の有効期限が分かっても、初めての車検ではタイミングに困るもの。忙しいと期限を迎える月に車検に出すのは難しいという方も多いでしょう。

有効期限内であれば車検はいつでも受けられれば便利なのですが、車検を受けられる時期は決まっています。最短で車検有効期限の1ヶ月前から可能です。

1ヶ月前に受けようと、新しい車検の有効期限が前倒しになることはありません。有効期限の1ヶ月前以内であれば、本来の有効期限を迎える月に車検を受けた場合と同じ期日までの新しい有効期限となります。

有効期限の1ヶ月前と、本来の有効期限を迎える月、この2ヶ月間のうちに車検を受ければ余計な出費をせずに済みます。仮に車検を過ぎた場合は、車検を受ける整備工場などへ車を運ぶレッカー代が必要となるため、この2ヶ月間のうちに車検を受けるようにしましょう。

整備工場へ運ぶ名目で一時的に公道の運転を許可される「仮ナンバーの取得」という方法もありますが、申請が面倒な上手数料もかかるので、やはり期限内の車検がおすすめです。

仕事の都合などで有効期限の1ヶ月前より早く車検を受けたい、という方もいるでしょう。実は、1ヶ月前よりもさらに前に車検を受けること自体は可能です。

ただし、その場合は有効期限も前倒しになる点に注意してください。有効期限より1ヶ月前以内であれば前倒しを避けられますが、それより前に車検を受けた場合、新しく車検を受けた日から2年間になります。

車検の有効期限が切れてしまったら!?

車検が切れた状態の車を運転すると、「無車検運行」になります。交通違反点数が6点加算され、30日間の免許停止や6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった罰則を受けます。

自賠責保険も車検と同じタイミングで切れていることが多いため、もし無車検運行の状態で人身事故を起こしても、補償は一切受けることができません。無車検運行の罰則に加え無保険運行に対する罰則も科せられることになり、違反点数は12点の加算、90日間の免許停止、1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金となります。

一度車検の有効期限が切れた車でも、再度車検を受けて合格すれば乗れるようになります。もし仮ナンバー取得を利用して自力で車検場まで運転していくのなら、先に自賠責保険へ加入しましょう。仮ナンバーも自賠責保険に加入していなければ発行してもらえません。

仮ナンバーを市役所で申請する際には、使用する期間、車を走らせる経路など詳細を聞かれます。事前に車検場までのルートや車検期間を確認しておくことを忘れずにしましょう。

他には、買取業者に引き取りに来てもらう手もあります。今後乗る予定のない車なら、車検代はもちろん、維持するための税金も馬鹿になりません。思い切って買取業者へ売ってしまうのもひとつの方法です。

レッカー代がかかることもありますが、業者によってはレッカー代に加え廃車手続きまで無料で済ませてくれるところもあります。

まとめ

車検の期限は車種によって異なります。また、車検を受けた時期によっては期限満了月に車検を受けた場合と同じ有効期限まで利用できることもあり、車検の有効期限を把握しておくのは重要です。

もし車検の期限を過ぎた場合は、車の今後の利用予定で対策を考えてみましょう。改めて車検を受ける他、買取業者に売る方法もあります。

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