廃車にすると税還付はあるの?返ってくる税金を見てみよう!

廃車の知識

所有する自動車を廃車すると、年に1度車の所有者に支払う義務がある自動車税やその他の費用が戻ってくる可能性があります。戻ってくる金額は、事前に支払っている金額と廃車のタイミングによって異なり、廃車にするタイミングを間違うと一円も戻ってこないなど、損をしてしまう可能性もあります。こちらでは、廃車をしたあとに戻ってくる税金や、費用について詳しく解説します。

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廃車すると税金の還付金を受け取れる

自動車税は、毎年4月1日時点での所有者が4月から翌年3月までの1年分を支払わなければいけません。自動車税の納付書が届くのは5月上旬ごろですが、納付書では、その年の4月から翌年の3月までの分を請求しています。

軽自動車を除く自動車に限りますが、すでに本年から翌年3月までの自動車税を支払っていた場合、その期間の途中で廃車にした車に対して税還付が行われます。この税還付については月割ですので、3月に廃車にした場合は税還付が行われません。

そもそも自動車の税金は2種類ある

自働車の税金は2種類あり、それぞれ納税方法や還付申請方法が異なります。

  • 自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)
  • 自動車重量税

先ほど説明した毎年支払う税金が「自動車税」です。「自動車重量税」は、新車購入時と車検時に支払います。

軽自動車の場合は軽自動車税は還付が受けられませんが、自動車重量税の還付は受けることが出来ます。

また、自動車税は住民税や事業税といった地方税に滞納がある方は税還付をうけられません。自動車重量税に関しては、「永久抹消登録」をしなければ還付されないため、しっかりと手続きを行いましょう。

自動車税(種別割)

自動車税は、自動車を所有する人が自動車の使用の本拠地に登録している都道府県に納める地方税です。ただし所有者(売主)が割賦販売した車で、所有権留保の状態の場合は自動車の使用者が自動車税を納めます。自動車税の税額は、自動車の種別や用途・総排気量によって税率が異なります。令和元年10月に税制改正が行われたため、自動車税から自動車税種別割に名称が変更されています。また、税制改正により軽自動車を除く全排気量で自動車税が引下げられており税額も変更になっています。

2019年10月1日以降の新規登録車の自動車税引下げ額一覧(排気量別)

排気量引下げ後の税額引下げ額
1,000cc以下25,000円▲4,500円
1,000cc超1,500cc以下30,500円▲4,000円
1,500cc超2,000cc以下36,000円▲3,500円
2,000cc超2,500㏄以下43,500円▲1,500円
2,500㏄超3,000㏄以下50,000円▲1,000円
3,000cc超3,500㏄以下57,000円▲1,000円
3,500㏄超4,000㏄以下65,500円▲1,000円
4,000㏄超4,500㏄以下75,500円▲1,000円
4,500㏄超6,000㏄以下87,000円▲1,000円

自動車重量税

自動車重量税は、自動車検査証の交付等を受ける者または車両番号の指定を受ける者が納税義務者となる国に納める税金です。自動車検査の新規登録または継続車検時に、税額に相当する自動車重量税印紙を購入し、自動車重量税納付書に貼り付けて納付をします。自動車重量税は車検残存期間内に自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合、申請をすることで残存期間の月数分の月割り相当額が還付されます。

環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税減免措置(エコカー減税)
環境負荷の小さい検査自動車は、令和5年4月30日までの間に新規検査を受けて自動車検査証の交付を受ける場合、重量税が減免となる優遇制度受けることが出来ます。
ただし、現行のエコカー減税制度は、もともと令和3年4月30日までとなっていたため、令和3年5月1日以降は対象車の燃費基準と、グリーンディーゼル車の基準変更の見直しが行われる可能性があります。
※こちらのエコカー減税の延長決定は令和2年12月21日の閣議決定されました。

自動車重量税が全額免除される環境性能に優れた自動車等の概要(エコカー免税対象車)

車種等要件、概要
電気自動車
(燃料電池車を含む)
電気を動力源とするもの、内燃機関を有しないもの
天然ガス自動車次の何れかに該当するもの
・車両総重量3.5t以下の自動車の内平成30年排出ガス保安基準に適合するもの
・車両総重量3.5t以下の自動車の内窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める値より10%以上少ないもの
・平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める値より10%以上少ないもの
プラグインハイブリッド車ハイブリッド自動車の内、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもの
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
乗用自動車
次の何れにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの、又は平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める値より75%以上少ないもの※
・令和2年度燃費基準より40%以上燃費性能の良いもの
石油ガス自動車
(ハイブリッド車を含む)
次の何れにも該当するもの
・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの、又は平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める値より75%以上少ないもの
・令和2年度燃費基準より40%以上燃費性能の良いもの
クリーンディーゼル乗用車平成30年軽油軽中量車基準、または平成21年軽油軽中量車基準に適合するもの
ディーゼル車
(ハイブリッド車を含む)
車両総重量2.5t超3.5t以下の
乗合自動車・貨物自動車
次の何れにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの、又は平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物および粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準も定める値より10%以上少ないもの
・平成27年度燃費基準より15%以上燃費性能の良いもの

自動車重量税が50%軽減される環境性能に優れた自動車等の概要(エコカー対象車)

車種等要件、概要
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
乗用自動車
次の何れにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの、又は平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める値より75%以上少ないもの※
・平成27年度燃費基準より20%以上燃費性能の良いもの
石油ガス自動車
(ハイブリッド車を含む)
次の何れにも該当するもの
・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの、又は平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める値より75%以上少ないもの
・令和2年度燃費基準より20%以上燃費性能の良いもの

自動車重量税が25%軽減される環境性能に優れた自動車等の概要(エコカー対象車)

車種等要件、概要
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
乗用自動車
次の何れにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの、又は平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める値より75%以上少ないもの※
・令和2年度燃費基準以上燃焼性能の良いもの
石油ガス自動車
(ハイブリッド車を含む)
次の何れにも該当するもの
・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの、又は平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める値より75%以上少ないもの
・令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

ガソリン車(乗用車)の場合は令和2年度燃費基準達成毎に自動車重量税の軽減率が異なり、令和2年度燃費基準達成率+10%まで25%軽減、達成率20~30%まで50%軽減となります

※揮発油とは揮発性の石油製品のことで、燃料や溶媒にするもの。燃料用の物をガソリン、溶剤用の物をベンジンとよびます。

廃車と手続きのタイミング

自動車税や保険料金の還付はいずれのものについても、廃車手続きの完了の翌月以降から、年度の最終付迄の月数分または日数分の月割または日割で還付金が計算されます。そのため「なるべく早く廃車にする」ことでより多くのお金が戻ってきます。「いつ廃車にしよう?」と悩んでいる方は、少しでも早く廃車にし、手続きをしたほうが多くの還付金を受け取ることが出来るため、悩んでいる方ほど早く手続きされることをおすすめします。

廃車の税還付はいくら?自動車税の起算日は?

自動車税や重量税の還付金は、それぞれ廃車のタイミングによって異なります。また、車自体の排気量、重量によっても金額が変わってきますので、計算は少し複雑です。ここでは、自動車税や自動車重量税の還付金を早見表とともに解説します。

排気量とタイミングで変わる自動車税の還付金額

自動車税の支払った年税額と、年度内の廃車手続きを行った月ごとの還付金早見表です。
※2019年10月1日税制改正後の新規登録車の税額で計算しています。

総排気量年額4月5月6月7月8月
1,000cc以下25,00022,90020,80018,70016,60014,500
1,000㏄超1,500㏄以下30,50027,90025,40022,80020,30017,700
1,500㏄超2,000㏄以下36,00033,00030,00027,00024,00021,000
2,000㏄超2,500㏄以下43,50039,80036,20032,60029,00025,300
2,500㏄超3,000㏄以下50,00045,80041,60037,50033,30029,100
3,000㏄超3,500㏄以下57,00052,20047,50042,70038,00033,200
3,500㏄超4,000㏄以下65,50060,00054,50049,10043,60038,200
4,000㏄超4,500㏄以下75,50069,20062,90056,60050,30044,000
4,500㏄超6,000㏄以下87,00079,70072,50065,20058,00050,700
総排気量9月10月11月12月1月2月
1,000cc以下12,50010,4008,3006,2004,1002,000
1,000㏄超1,500㏄以下15,20012,70010,1007,6005,0002,500
1,500㏄超2,000㏄以下18,00015,00012,0009,0006,0003,000
2,000㏄超2,500㏄以下21,70018,10014,50010,8007,2003,600
2,500㏄超3,000㏄以下25,00020,80016,60012,5008,3004,100
3,000㏄超3,500㏄以下28,50023,70019,00014,2009,5004,700
3,500㏄超4,000㏄以下32,70027,20021,80016,30010,9005,400
4,000㏄超4,500㏄以下37,70031,40025,10018,80012,5006,200
4,500㏄超6,000㏄以下43,50036,20029,00021,70014,5007,200

上記の表には、エコカー免税・減税を受けている自動車、初年度登録から13年を超えている自動車はあてはまりません。

自動車税の還付金計算は、日割ではなく月割です。その為、8月20日に抹消登録を行った場合には「9月」から還付の対象となります。自動車税の計算式は、「支払った税額÷12ヵ月×抹消登録した翌月から3月までの月数」です。ただし100円未満は切り捨てとなります。

例えば2,300㏄の普通自動車の税額43,500円を支払い、9月に抹消登録を行います。その翌月10月から3月の税金が戻ってきますので、「43,500円÷12ヵ月×6=21,700円(50円切捨て)」が還付金の金額です。

自動車重量ごとの自動車重量税額

自動車重量税にはエコカー減税措置があります。エコカーとは、燃費や排ガス性能のいい車のことで、エコカーの対象になる車に対しての税金負担を時限的に軽減する特例措置がエコカー減税です。エコカー減税措置は2019年10月の税制改正の際に延長されましたが、令和2年12月21日の閣議決定においてさらに優遇制度の延長が決定したため、2023年4月30日まで適用されることになりました。

また、自動車重量税には新規登録からの経過年数によって重課措置が設けられており、新規登録後13年を経過した自動車及び、新規登録後18年を経過した自動車には重課措置が講じられます。

継続検査(2年)自家用普通自動車の重量税額表

車両重量エコカーエコカー
(本則税率)
エコカー対象外
右以外13年経過18年経過
0.5t以下免税5,0008,20011,40012,600
~1t10,00016,40022,80025,200
~1.5t15,00024,60034,20037,800
~2t20,00032,80045,60050,400
~2.5t25,00041,00057,00063,000
~3t30,00049,20068,40075,600

継続検査(2年)自家用軽自動車(二輪除く)の重量税額表

エコカーエコカー
(本則税率)
エコカー対象外
右以外13年経過18年経過
免税5,0006,6008,2008,800

重量税の還付金計算式は「納付した自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額」となります。軽自動車の継続車検時に6,600円支払い、車検残り期間が5ヵ月だった場合、「6,600円×5ヵ月÷24ヵ月=1,375円」が還付金です。

起算日は車の登録状況によって異なります。

軽自動車以外の登録車

  • 一時抹消せずに廃車にした場合:永久抹消登録日
  • 一時抹消して廃車にした場合:使用済み自動車の引き取りを「財団法人自動車リサイクル促進センター」に業者が報告した日、または一時抹消登録日のいずれか遅いほう

軽自動車

  • 車検証を返納してから廃車した場合:車検証の返納日
  • 車検証を返納せずに廃車した場合:使用済み自動車の引き取りを「財団法人自動車リサイクル促進センター」に業者が報告した日、または車検証返納日のいずれか遅いほう

自動車重量税の還付は月割計算のため、例えば起算日から車検満了日までの日数が5ヵ月と15日だった場合、計算式にあてはめる月数は「5ヵ月」となります。

還付金の計算例

では例題に沿って実際に還付金を計算してみましょう。

2010年4月に新規登録し、2020年10月内に廃車手続き(永久抹消登録手続き)を完了した場合

例:トヨタ・カローラフィールダー(小型乗用車、1,496cc、車両重量1200kg)

自動車税は、12年前の取得のため基本の税額を用います。1,496㏄の自動車税は、1,000㏄超1,500㏄以下のため30,500円です。10月に廃車したので、11月から3月までの還付金は12,705円、100円未満切り捨てで12,700円となります。

さらに重量は1,200㎏、1トン以下の自動車重量税16,400円を継続車検時に支払っています。計算式にあてはめると、16,400円×5ヵ月÷24カ月で3,416円が還付金となります。

廃車の税金の還付申請を行うタイミングは?

自動車税は、一般的には申請を行わなくても自動的に還付されます。一方自動車重量税は、自治体によって還付申請を別に行う場合と自動で還付される場合があります。別に行う場合でも、自動車重量税の還付申請は永久抹消登録の手続き当日に行う必要があります。

自動車税や自動車重量税の還付金は、申請時に口座振込を選択できます。口座振込は自動的に還付金を受け取ることが出来るため便利ですが、一部ネット銀行は利用することが出来ないため注意が必要です。口座振込を選択しない場合は、指定の金融機関に出向いて受け取ることになります。

廃車で税金が還付されるのはいつ?

廃車手続きをした後、どのくらいの日数で還付金を受け取れるのでしょうか?また、廃車となる起算日はどのタイミングなのでしょうか?詳しくみていきましょう。

自動車税が還付されるタイミングは?

自動車税は地方税となるため、居住している都道府県によって扱いが変わります。一時抹消、永久抹消、いずれでも税の還付を受けられますが、軽自動車はこれにあたりません。

自動車税のほとんどは、廃車にした時点で自動的に手続きが完了し、抹消登録から2ヵ月ほどで「支払通知書」が都道府県の税事務所から届きます。お住まいの地域によって異なるため、1ヵ月で届く場合もあれば、3ヵ月かかることもあるでしょう。

一般的には登録を抹消するだけで還付金を受け取ることができますが、一部の県では還付金受け取りのための委任状を提出しなければいけません。自分の住んでいる地域ではどちらにあてはまるのか気になる、という方は、都道府県の税事務所に問い合わせてみてください。

還付金は金融機関で受け取ることができます。その際には支払通知書を提示しましょう。

移転登録手続きの場合は自動車税の還付がありません。移転登録手続きとは、名義変更のことです。車を譲渡された場合、抹消登録をせず名義変更のみであれば年度期間内に行っても税事務所からの還付は発生しません。譲渡した相手と自動車税の還付分に関して相談する必要があります。

自動車重量税が還付されるタイミング

自動車重量税は、自動車が解体された後に解体申請を行うことで還付金を受け取れます。自動車を解体ではなく売買した場合には、還付金を受け取ることができません。例えば、自動車の一時使用中止を申請する一時抹消登録手続きの場合は、自動車の解体は行っていないため自動車重量税の還付は発生しないのです。永久抹消登録手続きといって、車の解体と廃車の手続きどちらもおこなった場合は自動車重量税の還付が発生します。解体申請した後に、還付金が支払われるまでには2~3ヵ月の期間を要します。

廃車で戻るのは税金だけではない

廃車で受け取れる税金の還付金について説明してきましたが、廃車で受け取れるお金は税金以外にも2つあります。自賠責保険料と任意保険料です。「自賠責保険」は必ず加入する必要がある保険です。自動車重量税と同じく、新車購入時と車検時に支払います。「任意保険」は加入している人もいれば加入していない人もいます。

保険料も、全額ではありませんが未消化分が戻ってくる可能性があります。このお金を正式には返戻金と呼びます。返戻金を受け取るには、各々保険会社で解約手続きを行う必要があります。保険料の返戻金も未消化分が長いほど高くなりますが、廃車手続きを行った時ではなく保険の解約手続きを行った時を基準にされて計算されます。そのため、保険を解約するつもりであれば早めに解約手続きを行った方がよいでしょう。

自賠責保険料

自賠責保険とは、交通事故による被害者救済のための法律に基づき、自動車の運行するにあたり一台ごとに加入が義務付けられている保険です。そのため、原動機付自転車も強制保険の対象になっています。自賠責保険は、被害者救済を目的としている保険のため保険会社の利益は発生しません。そのため保険料は一定額となっており、地域ごとに保険料金が決まっているため沖縄本島、沖縄の離島、沖縄以外の離島とお住いの地域ごとの保険料となっています。保険期間の設定は、車検期間を充足するように設定する必要があり、無保険期間が生じないように、車検期間にプラス1カ月の期間で加入設定する方が多くなっています。

任意保険料

任意保険は、自賠責保険ではカバーできない補償について補うために任意で加入する自動車保険です。自賠責保険は、交通事故を起こしてしまった時の対人補償のみとなるため、相手方の対物補償や、ご自身や同乗者への補償、ご自身のお車などの補償などの部分の万が一のために加入している方がほとんどです。任意保険は強制ではないため、保険会社ごとに異なる保険内容となっており、補償内容やサービス、保険料金で加入する保険を選ぶことが出来ます。

任意保険は、再度加入する可能性がある場合は解約せずに中断して等級を保存したほうが得になるケースもあります。

廃車をすると戻る税金に関するよくあるご質問

廃車をすると戻る税金について、よくいただくご質問にこちらでお答えします。

Q1.廃車をすると戻る自動車税還付の受け取る流れが知りたい

A.廃車をすると普通自動車の場合、月割りの自動車税の還付が発生します。すべての都道府県であてはまるわけではありませんが、運輸支局(または自動車検査登録事務所)で年度の中途に廃車の手続きを行うと、自動車税事務所から還付に関する通知書が郵送されます。内容としては、自動車税種別割の月割り還付金額について支払通知書(または送金通知書)が添付されています。納税義務者の登録されている住所・氏名へ発送されますので、転居などをされる際は変更登録をしっかりしておきましょう。支払通知書の発行日から一年以内に指定の金融機関へ行き、自動車税還付金を受け取ることが出来ます。

Q2.廃車をしたが自動車税の還付通知が来ません。何故ですか?

A.廃車をされたタイミングが3月の場合は、年度内ではあるものの残月数が1カ月以下となるため、還付金がありません。そのため、2月時点ですでに自動車を使用していない、車検が切れていて乗ることが出来ない車がある方は、2月以内に廃車手続きを完了しなければ受け取ることが出来る自動車税の還付がなくなってしまい、損をしてしまうことになります。

Q3.自動車重量税の還付を受けたいが解体業者に依頼するべき?

A.自動車重量税の還付のために、自動車リサイクル法に基づいた適正な解体処理は必要です。しかし、自動車を解体のみ依頼すると、解体業者によっては費用がかかってしまい、還付は受け取ることが出来たものの費用がかかってマイナスになってしまう可能性があります。車の解体を無料でしてもらうことが出来て、還付金を受け取ることが出来るお得な方法としては、廃車を専門に扱ってる廃車買取業者へ買取を依頼することをおすすめします。業者にとっては、廃車に価値があり買取が出来ます。また、カーネクストのように解体費用や廃車手続きの代行費用がかからず、買取に還付金を含めているところであれば、損をせず廃車することが出来てマイナスになりません。

まとめ

廃車にすると税金が還付されるということを知らない方も多いようです。自動車税は自動的に支払通知書が届きますが、重量税、自賠責保険、任意保険は自分で手続きをしなければいけません。

自賠責保険と任意保険は、廃車が決定した時点で保険会社に連絡し、必要な書類と手続きについて理解しておきましょう。そのほか、自動車重量税の還付金についてわからないことがあれば、廃車を依頼する業者にたずねてみることをおすすめします。

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