車には寿命があり、必ずいつかは廃車の瞬間を迎えることとなります。
車を手放す時は然るべき場所で手続きをすれば良いだろうと、漠然としたイメージを持ったままでいると、いざ廃車のタイミングとなったときに多くのトラブルに遭遇してしまうかもしれません。
こちらでは、余計な手間をかけずスムーズに廃車ができるように、廃車手続きの前と廃車手続きの後に確認するべき重要なポイントをご紹介します。
廃車の前に要確認!本当に手続きできる?
廃車にも準備が必要です。手続きを始める前に、以下のような必要事項を確認しなければなりません。
- 車検の有効期間
- 所有者名(車の権利が誰にあるか)
- 自動車税の支払い状況
- リサイクル料金の支払い状況
- エンジンの状態
- 車の鍵の有無
- 書類が揃っているか
車検証の有効期限を確認
まず廃車したい車の車検証を見てみましょう。有効期間は切れていないでしょうか。もし車検の有効期間が切れていると、たとえ廃車のための一時的なものであっても公道を走ることはできません。レッカー車で運ぶこととなります。
※カーネクストの場合は車検証がなくても車検切れの状態でも廃車買取が可能です。もちろんレッカー車の手配も無料で行う事が可能です。
車検証の所有者を確認
有効期間の次は、車検証で所有者の名前も確認してください。基本的に車両の所有者以外が廃車を行うことはできないため、所有者名の欄は重要なポイントです。
どうしても本人が廃車手続きできない場合は委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)を用意することで代理手続きが可能です。
所有者が亡くなっているのであれば廃車の前に相続手続きが必要です(軽自動車を除く)が、相続人の数など条件によって異なるため、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
少し厄介なのが、所有者欄にディーラーや銀行名が書かれている場合です。車をローン借り入れで購入した場合、ローンが残っているうちは所有者がディーラーや銀行になっていることは少なくありません。
ローン完済後に本来の持ち主へ所有権が移るのですが、手続きが行われていなかったり、ローンが完済されていなかったりすると、所有権を移す手続きが必要です。もちろん、ローンが残っているときは完済してからの所有権の移動となります。
自動車税の支払い状況の確認
次に確認すべきは、自動車税の支払い状況です。滞納があれば支払わなくてはなりませんし、支払ったタイミングによっては還付金を受けられることがあります。
自動車税の他に重量税や自賠責保険も月割で戻ってくるため、手続きが遅れるとひと月分損をしてしまいます。少しでも多くの還付金を受けるために、支払い状況の確認と廃車手続きは早めに済ませましょう。
自動車税関連で注意すべき点は、もうひとつあります。相続した車や海外転勤で長年放置していた車に起こりがちなのが、年単位での自動車税滞納です。
職権抹消されていないか確認
3年以上自動車税を滞納した車、さらにその状態で5年以上放置された車は職権抹消されています。職権抹消とは陸運局での登録が自動的に抹消されることで、陸運局で廃車証明書を発行してもらえない状態です。
税務署から職権抹消完了の通知が届いた時点ですべての手続きが完了しているため、該当する方はそれらしい通知が届いていないか確認してみましょう。
5年以上経っていれば職権抹消されていますが、自動車税を3年以上5年未満の期間で滞納している方は、まだ登録情報が残っているかもしれません。そのようなときは陸運局で登録情報の有無を問い合わせると、職権抹消されているかどうかが分かります。
リサイクル料金の支払い状況の確認
自動車税と同じく忘れてはならないのが、リサイクル料金です。廃車を依頼する業者へ支払いますが、これは一時的に預託している状態で、最終的には自動車リサイクル促進センターへ納められるお金です。
軽自動車や普通自動車であれば8,000~10,000円前後の料金を支払います。支払った後に受け取るリサイクル券が廃車手続きの際に必要なので、無くさないよう注意してください。
車が動くかどうか確認
これらの条件がすべて揃っていても、エンジンに問題があったりバッテリーがあがっていたり、車の鍵がなければ物理的に車を動かすことができません。自力で廃車工場へ乗り入れようと考えている方は、こまめにエンジンやバッテリーなど車の調子をチェックしておきましょう。
廃車した車が走っているのはなぜ?確認する方法は?
廃車というと、スクラップされた状態を想像しないでしょうか。実は廃車手続きを行った後でも、解体されず新しい持ち主に使用される車があります。
廃車の定義
廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類が存在し、いわゆるスクラップされる廃車は、永久抹消登録されたもののみです。そのため永久抹消登録には、車をスクラップしたことを証明する解体通知日(解体報告記録日)の情報が求められます。
永久抹消登録とは異なり、一時抹消登録は「中古車新規登録」の手続きを行えば再び公道を走れるようになります。再販も可能になる方法です。
永久抹消を約束した時は
しかし、中には「もうスクラップするつもりで業者に処分を依頼したのに、どうやら誰かに中古車として売られたらしい」というトラブルもあるようです。もし永久抹消登録の手続きも委託するつもりで手数料を支払っていたのであれば、大問題です。
トラブルを避けるには、処分を依頼した車はどうなるのか、きちんと永久抹消登録してくれるのか、事前に確認することが大切です。
ちなみに、車を手放した後でも「自動車リサイクルシステム」のページで確認できます。時間に余裕があるなら、有料(300~1,000円)ですが陸運支局に問い合わせて「登録事項等証明書」を請求するのも良いでしょう。
廃車時に発行された各種書類は、原則的に再発行できません。廃車手続きを終えたら大切に保管しておいてください。
大切に保管して!廃車の確認書類が必要になるケース
一時抹消登録(廃車手続き)を行うと、下記の廃車手続きが完了していることを証明する書類が交付されます。
- 登録事項等証明書(小型乗用車含む、普通乗用車)
- 検査記録事項等証明書(軽自動車)
一時抹消登録とは、一時的に車の使用を中断する旨を申請する手続きです。車両本体は解体しておらず保管している状態です。廃車手続き完了の確認書類は、その後の譲渡や売却、再車検を受ける時にも必要になります。また、廃車してある状況を確認するだけではなく、保険や税金などのお金がかかわる手続きにも必要な書類で、廃車後にもたびたび必要になることがありますので、無くさないようにしましょう。
保険の中断制度を利用する時に必要
一時抹消が完了した際に交付される書類は、自賠責保険の解約や任意保険の解約にも控えの提出が必要になりますし、任意保険の場合は中断制度を利用する書類の提出が求められます。
中断制度は廃車前の保険の等級を、条件つきで維持したまま次の契約に適用できる制度です。一時抹消(廃車手続き)をした時や、車を譲渡または盗難された時、車検切れの場合も中断手続が可能です。中断制度を利用すると契約内容の等級が維持されるため、利用を再開した時も保険料が割引かれるというメリットがあります。
中断制度を利用するため中断証明書を保険会社に発行してもらう際は、下記のいずれかの書類の提出が必要になります。
- 車検切れの場合は車検切れの車検証または軽自動車検査証のコピー
- 一時抹消済みの普通乗用車の場合は登録事項等証明書
- 一時抹消済の軽自動車の場合は検査記録事項等証明書
- 盗難に遭った場合は盗難届出証明書
上記書類を用意して、契約した保険会社で中断証明書の発行手続きを依頼します。保険会社によっては中断制度についての案内資料を送付してくれるところもあるので、一度問い合わせて案内資料を送ってもらうのもおすすめです。
一時抹消後に永久抹消や再車検をする時も必要
一時抹消(廃車手続き)をして保管していた車の利用機会がないと判断し、再車検は受けず、改めて永久抹消登録を行うことにした場合は、車本体の解体処理の依頼と廃車手続き完了確認ができる書類の運輸支局(または軽自動車検査協会)への原本の提出が必要になります。
また、車の使用を再開する場合も、一時抹消(廃車手続き)をした車は、車検を切っている状態のため公道の走行は叶いませんが、廃車手続き完了確認書類を運輸局に持参し中古車新規登録を行い、車検場で再度車検を通せば、使用を再開することができます。
まとめ
廃車は工場でスクラップしてもらったら完了、とはなりません。手続きや書類の用意、管理も必要です。
まずは自分の目的が一時抹消登録と永久抹消登録どちらの廃車にあてはまるのか考え、適切な手続きを行ないましょう。永久抹消登録を依頼したつもりでも買取業者が一時抹消登録をしていたというトラブル例もあるため、持ち主自身が正しい知識を持っておくことが大切です。
当社カーネクストでは、買取が成立した車の書類代行など、廃車に必要な手続きも無料で行っております。ぜひ一度お問い合わせください。