廃車にしたいけど輸入車ってどうすればいいの?その手続き方法とは

廃車手続きの基礎

「外車を廃車にするときってどうすればいいの?」「お金はかかるの?」「どこで廃車にすればいいの?」と、疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

輸入車の廃車手続きは、手順をしっかり押さえれば自分一人でも行うことができます。

そこで今回は、輸入車の廃車手続きについて詳しくご紹介します。

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輸入車でも基本的には日本車と同じ廃車手続き方法

実は、輸入車であっても廃車手続きは日本車と同じ流れで問題ありません。では、具体的にどんなことをすれば良いのか説明していきます。

輸入車の定義とは

輸入車はその名のとおり、「外国で作られた車」全般を指す言葉です。

その最大の特徴は、「左ハンドル」ではないでしょうか。しかし、最近では「右ハンドル」の車も多くなっており、「左ハンドル=輸入車」というわけではなくなってきているようです。

一方で、日本で作られた海外向けの車もあり、そういったものは「逆輸入車」と呼ばれています。

「輸入車」「逆輸入車」は、廃車の際に手続き方法が変わることはありません。

廃車の手続き方法が日本車と同じ手続きということが分かりましたが、具体的にその方法は2つあります。「永久抹消登録」と「一時抹消登録」です。ではそれぞれ説明していきます。

永久抹消登録

言葉から何となくイメージできると思いますが、「もう二度と車を使用しない」ときにするのが「永久抹消登録」です。地震などの災害で自動車が使えなくなったときなどは、必然的にこの手続きになります。

一時抹消登録

こちらは永久の逆なので、「しばらくのあいだ車を使用しない」ときにするのが「一時抹消登録」です。

長期間車を利用しないという場合、本来は「自動車税」をはじめとする税金がかかりますが、一時抹消登録をすることで、自動車税の支払いをストップすることができます。

輸入車の永久抹消登録の手続きの流れは?

まずは永久抹消登録から見ていきましょう。お店に頼むのか、自分で書類などをすべて用意するのかで、流れも変わってきます。

またリサイクル業者から解体終了の報告をされてから15日以内に手続きをしてください。自分で手続きをする場合は、「運輸支局」に足を運ばなければなりません。では、実際にどのように手続きしていけばよいのでしょうか。

必要な書類

手続きを進めていくうえで必要な「書類」がいくつかあります。お店に依頼する場合と、自分でする場合で変わります。

お店に依頼する場合

  1. 所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
  2. 所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
  3. 車検証
  4. ナンバープレート(前後面の2枚)
  5. 「移動報告番号」と「解体委報告記録がされた日」のメモ書き
  6. 手数料納付書

※2の委任状は1の印鑑証明書と同じ実印で押印されていることが必要

※災害による場合は、5の代わりに「罹災証明書」が必要

※5について、リサイクル券(使用済自動車引き取り証明書)に書いてある「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業から受けたときの「解体報告記録がなされた日」を把握する必要がある

自分で手続きを進める場合

※1~5は、お店に依頼する場合と同じ

6.手数料納付書
7.永久抹消登録申請書(および解体届出書)
8.自動車税・自動車所得税申請書(地域によっては不要な場合も)

※6~8の書類は、永久抹消当日に用意すればOK

※1~5は、お店に依頼するときと同様

※次に該当する場合は別途書類が必要

  • 車検が1カ月以上残っている場合(重量税の還付)
  • 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
  • 費用

お店で永久抹消するときのみ、「廃車手続き代行料」がかかります。お店によってその費用は異なるので、電話などで確認しておきましょう。

永久抹消当日の流れ(自分で手続きをする場合のみ)

書類の準備ができたら、「運輸支局」に行って手続きすることになります。

流れとしては、

1.運輸支局で用紙の入手・作成

窓口で、『手数料納付書』、『永久抹消登録申請書(および解体届出書)』、『自動車税・自動車所得税申請書』の3つを受け取ります。

2.ナンバープレートの返却

書類が書けたら、運輸支局内のナンバー返納窓口で2枚のナンバープレートを返納します。返納すると、『手数料納付書』に返納確認印が押されます。

3.運輸支局窓口に書類の提出

書類一式を運輸支局窓口に提出します。不備がなければこれで終了です。

4.税事務所へ永久抹消の申請(地域によっては不要)

運輸支局内の自動車税事務所の税申告窓口に、『自動車税・自動車取得税申告書』を提出します。これで、すべての永久抹消登録が終了です。

輸入車の一時抹消登録との手続きの流れは?

こちらも永久抹消登録と同様で、お店に依頼するのか、自分で手続きをするのかで変わってきます。自分でやる人は同じく「運輸支局」で手続きを進めなければなりません。

お店に依頼する場合の必要な書類

前もって準備しておく書類がいくつかあります。

  1. 所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
  2. 所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
  3. 車検証
  4. ナンバープレート(前後2枚)

※2の委任状は、1の印鑑証明書と同じ実印であること
※次に該当する場合は別途書類が必要

車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

自分で手続きを行う場合に必要な書類

前述したお店に依頼する場合に必要な書類の1~4にさらに下記の書類が必要になります。

  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得申告書
  • 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

※5~7の書類は、一時抹消当日に運輸支局で用意できます

費用

運輸支局(ご自身で手続きをする場合)で一時抹消を行い場合は350円の手数料がかかります。

お店に頼む場合は、「廃車手続き代行料」がかかります。お店によって異なるので、電話などで確認しておきましょう。

自分で手続きをする場合の一時抹消の流れ

前項でご紹介した必要書類の準備ができたら、「運輸支局」で手続きをします。

1.運輸支局で用紙の入手・記入

窓口で『手数料納付書』、『一時抹消登録申請書』、『自動車税・自動車取得税申請書』を受け取り記入します。

2.登録手数料の支払い(印紙の購入)

運転支局内の印紙販売窓口で、登録手数料ぶんの印紙を購入し、『手数料納付書』に貼り付けます。

3.ナンバープレートの返却

ナンバー返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。返納が終わると、『手数料納付書』に返納確認印が押されます。

4.運転支局窓口に書類の提出

書類一式を運輸支局窓口に提出します。不備がなければ、『登録識別情報等通知書』が交付されるまでしばらく待機します。

5.登録識別情報等通知書の交付

窓口で名前(整理番号)が呼ばれるので、通知書の交付を受けます。

6.税事務所へ一時抹消の申告(地域によっては不要な場合も)

運輸支局内の自動車事務所などの税申告窓口に、記入した『自動車税・自動車取得申告書』・『登録識別情報等通知書』を提出します。これですべての手続きは終了です。

まとめ

輸入車の廃車の手続き方法についてご紹介しました。外車だと手続きが難しいイメージがありますが、全くそんなことはありません。

意外にも日本車と同じ方法で、しっかりと手順を踏めば誰でもできます。ぜひ今回の記事を参考にしながら、「永久」か「一時」か、自分の都合の良い方法で手続きを進めてみてください。

輸入車を廃車にする際には、まずはカーネクストで愛車の価格をチェックしてみましょう!良い値段が付けば、新しい車を買うための資金の足しにもできますね。

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