車を持っている人は車検は必ず受けなければなりません。ディーラーや車検業者の方でも、車検が近い時期になるとハガキなどで案内を行っているでしょう。しかし、忙しいとどうしても先延ばしにしてしまいがちです。先延ばしにしているうちに車検が切れてしまう人も稀にいます。
車検が切れてしまった車はどうすればいいのか、車検は再度受けることが出来るのか、こちらでご紹介します。
運転したらどうなるの?
車検が切れてしまった車で公道を走行するのは絶対にいけません。もし公道を走行してしまった場合にどうなるのか説明していきます。
懲役か罰金が科せられ免停にもなる
車検切れの車で公道を走行することは、道路運送車両法第58条の1「自動車は、運輸大臣(国土交通大臣)の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない」で禁止しています。108条において罰則も設けられており、法定刑は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。また、車検が切れるのと同時期に自賠責保険も切れてしまうでしょう。そのため、車検切れの車のほとんどは自賠責保険にも加入していない状態です。自賠責保険に切れている車で公道を走行した場合には、自動車損害賠償保障法第5条に違反します。こちらも86条3の1で罰則が設けられており、法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
車検切れで自賠責保険も切れていれば、両方の罰則が科せられます。交通違反の罰則の中では、重い方であると認識しておきましょう。
刑事罰の他に違反点数の対象になることに関しても注意しなければなりません。車検切れも自賠責保険切れも、6点です。違反の前歴がなく片方だけでも一発で30日間の免停になってしまいます。両方だと90日間です。
通勤で車を使っている人の場合には、かなり不便を強いられることになるでしょう。仕事で車を運転する機会がある人だと、さらに深刻な状況に陥ってしまいます。
事故を起こすと大変なことに
車検切れの車で公道を走行して、交通事故を起こしてしまったら、非常に大変な事態に陥ります。まず、罰則が車検切れと自賠責保険切れの罰則だけでは済まなくなるという点に注意しましょう。事故の状況によっては実刑になってしまうこともあるかもしれません。
また、自賠責保険が切れているということで、莫大な損害賠償金を自腹で支払うことになります。相手の怪我の度合いによっては何千万円もの金額になる可能性もあるでしょう。任意保険に加入している場合でも、車検切れの車を運転して事故に遭ったということであれば、重大な過失として扱われる可能性が高いです。そうなると任意保険でも保険金が下りません。
車検切れの車で公道を走行するのはくれぐれも避けてください。
再び公道を走れるようにするには?
車検切れになっても再び公道を走行することは可能です。その方法を見ていきましょう。
車検を受けるための準備が必要
車検切れの車でも、車検を受けて無事に通れば再び公道を走行することが可能になります。ただし、車検が切れる前の車と違って、車を運転して車検業者のところや検査場まで運ぶことはできません。そのため、車検を受けるための準備がやや面倒です。
仮ナンバーという制度を利用することで、車検切れになった車でも臨時的に公道を走行可能な状態にできます。仮ナンバーを取得するには、市区町村役場で手続きを行わなければなりません。また、仮ナンバーの発行手続きに先立って、自賠責保険への加入手続も必要です。自賠責保険は1ヶ月だけでも加入できる仕組みになっており、保険料は普通車で5,810円、軽自動車で5,790円です。1ヶ月単位だと、2年分まとめて支払う場合と比べて、かなり割高になってしまいます。(保険料金は2020年12月時点)
仮ナンバーの発行手続きで必要なものは、車検証と自賠責保険証、運転免許証、印鑑です。自賠責保険証は、仮ナンバーで公道を走行する期間中に自賠責保険が有効かどうか確認されます。
仮ナンバーの発行手続きを済ませると、その場で受け取ることが可能です。ただし、利用可能な期間が非常に短いため、すぐに車検を受けに行きましょう。
代行してくれる業者も
仮ナンバーの発行手続きは、自分で行う他に車検業者から代行してもらうことも可能です。ただし、業者によって対応しているところとそうでないところがあります。市区町村役場は、基本的に平日の昼間しか窓口が空いていないため、仕事などで自分で手続きに行くのが難しい場合には、代行してもらうと便利でしょう。
また、引取納車という方法に対応している業者もあります。引取納車というのは、車検を受ける車を業者が引取に来てくれて、終わったら届けてもらえるものです。
引取納車を利用する場合には、車検業者に予約を入れる段階で車検切れだということを伝えておきましょう。ローダーなどを手配した上で運んでくれます。タイヤが路面に接しないようにして運ぶ方法であれば、レッカー車でも移動可能です。
仮ナンバーの発行手続きを代行してもらう場合も、車をローダーやレッカー車で運んでもらう場合も、余分に費用がかかります。その分の費用は車検代金に上乗せされるので、少し多めに用意しておきましょう。平日に時間が取れるのであれば、自分で仮ナンバーの発行手続きを行って業者のところに運ぶのが望ましいです。
車検切れの車は廃車に!その理由は?
車検切れになった車に再び乗る気がなければ廃車にすることをおすすめします。では、その理由について見ていきましょう。
自動車税が課税され続けるから
車検切れになった車を今後使う予定がなければ、そのまま放置しておこうと考える人もいるでしょう。乗る予定がなければ、お金と手間をかけてわざわざ車検を受ける必要はありません。しかし、車検切れになった車でも、登録が有効なら自動車税が課税され続けます。そのため、使わないからといって、車検切れの車をそのまま放置しておくことはおすすめできません。
自動車税は支払わずに滞納すると、滞納処分を受けてしまうことがあります。悪質だと判断されれば、脱税とみなされて5年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる可能性もあるでしょう。
また、自治体によっては車検切れの車は、自動車税が保留されることもあります。その場合には、納付書も送付されて来なくなるので、ひとまず安心してしまうかもしれません。しかし保留は免除とは異なります。これまで保留されていた分が後から一気に課税される可能性もあるため注意しましょう。
車検切れになった車をもう使わないのであれば、早めに廃車にした方が無難です。
自動車税は1年分まとめて支払っているため、年度途中で廃車にした場合には、残りの期間の分の還付を受けられます。軽自動車の場合には還付はありませんが、それでも放置しておくメリットは何もありません。
廃車買取業者を利用しよう
通常、車を廃車にするには費用がかかります。車検切れで公道を走行できないのであれば、車検を受ける場合と同様に仮ナンバーを取得するかローダーなどで運ばなければなりません。費用が余分にかかり、手間もかかってしまいます。そこで、車検切れになった車を売却するというのはどうでしょうか。
カーネクストでは廃車予定の車の買取を行っています。もちろん車検切れの車でも問題ありません。しかも海外販路を持っていますので、車検切れの車であっても輸出により高い利益を出す事ができますので、その分他社よりも査定額を高くする事ができるのです。
車検切れの車についてよくあるご質問
車検切れの車に関すること、再車検できるかなど、よくいただくご質問にお答えします!
Q.車検切れの車を運転したらどうなる?
A.車検切れの車で公道を運転すると、無車検運行となるため道路運送車両法第58条違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑事罰が科せられます。また、車検切れでの運転を行った場合は合わせて行政処分もあるため、違反点数6点減点となり即免許停止処分になります。
Q.車検切れの車を再び公道を走れるようにするには?
A.車検切れの車を再び走ることが出来るようにするには、再度車検を通す必要があります。車検を通すには、自動車検査場への持ち込みが必要ですがそのまま公道を走行することは出来ません。レッカー車などに積み込みを依頼し持ち込むか、走行予定の経路がある市町村の役所へ仮ナンバーの申請を行い、仮ナンバー発行から5日以内に持ち込むかになります。また、車検を通すにも仮ナンバーを申請するにも自賠責保険の加入が必要です。
Q.車検切れの車は廃車にするべき?
A.車検が切れて乗らなくなった車は、実は早めに廃車したほうがお得なことをご存知でしょうか。駐車スペースがあるからと、負担に感じず置いたままになっている方も、実は車検切れでも登録抹消手続きをしていない車は、運輸支局上の登録が有効な車として残っているため、自動車税の課税が続いていることがあります。乗ってないからと納付書が来ても無視をしてしまっている方は、自動車税の滞納処分を受けることもあります。脱税とみなされると懲役や罰金の刑罰に課せられることもあります。使用せず、車検切れの車であれば、車が劣化し動かなくなる前に廃車手続きを行っておくことをおすすめします。
まとめ
車検切れの車で公道を走行すると、罰則の適用を受けてしまい免停にもなってしまいます。事故に遭った場合には、保険も下りないため注意が必要です。
再び乗り続けたいのであれば、仮ナンバーを取得して車検を受けにいきましょう。
処分したいのであれば、放置せず早めに処分するのが無難です。長く放置すると自動車税の分だけ損をしてしまいます。