畑や田んぼを耕す際に便利なトラクター。農家を営む方には必須の車両といえるのではないでしょうか。
トラクターを何年も使用していると、買い替えを考えたり、故障で廃車しなくてはいけない場面も出てきますよね。
この記事ではトラクターの廃車手続きに必要な申請書類や時期、税金や保険について解説していきます。
トラクターの廃車手続きって?
畑や田んぼを耕す際に便利なトラクター。農家を営む方には必須の車両といえるのではないでしょうか。
トラクターを何年も使用していると、買い替えを考えたり、故障で廃車しなくてはいけない場面も出てきますよね。この記事ではトラクターの廃車手続きに必要な申請書類や時期、税金や保険について解説していきます。
トラクターの廃車手続きって?
トラクターは小型特殊自動車に区分されるため、農耕用としての使用のみで公道を走行しなくても、ナンバー登録・ナンバープレートが義務付けられています。
以下の表に示す通り、時速35Km以下の農耕用トラクターの場合は、2,000円の小型特殊自動車税がかかります。大型特殊自動車と間違えないように注意しましょう。
区 分 | 農耕作業用 | その他 |
長さ | 無制限 | 4.7m以下 |
幅 | 無制限 | 1.7m以下 |
高さ | 無制限 | 2.8m以下 |
排気量 | 無制限 | 制限なし |
速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 | コンバイン 田植機 農耕用のトラクター 農業用の薬剤散布車 国土交通大臣が指定している農耕作業用自動車(例えば型式認定番号が「農0000号」のもの。) | フォークリフトや運搬車 国土交通大臣が指定している特殊な構造を持った自動車(例えば草刈作業車等) 国土交通大臣が指定しているカタピラを有する自動車 |
税額 | 2,000円 | 5,900円 |
所有者・使用者になった方は15日以内に登録申請書を提出する必要があります。
申請に必要なものは、税務課・各地域振興局に置いてある申請書、 所有者の印鑑、販売証明書などの車台番号等が分かるものです。
車両を譲り受けたときなどの名義変更の場合は、旧・新所有者の印鑑、廃車の場合は登録証・登録済証とナンバープレートも持参しましょう。
買い替えまたは盗難で紛失した場合も届け出は必要です。申請手続きの際は、メーカー名、販売証明書等の車台番号等が確認できる書類もあると登録がスムーズです。
事故など、やむをえない事情でナンバープレートが返納できない場合は、理由とともに申請すれば、廃車できる場合もありますので問い合わせてみましょう。
また、最高速度35km/h未満のトラクターは、自賠責保険の加入の対象から外れているため、加入することができません。でも、無保険のまま公道を走行し、万が一人身事故を起こしてしまったら民事・行政上の責任を保険なしで負うことになり大変です。
そのため、トラクターはJA共済などを通じて自動車保険(自動車共済)に加入しましょう。
いつまでに廃車手続きが必要?
小型特殊自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。廃車予定のある方は、4月1日までに手続きをすれば、その年度の課税はされません。少し細かいですが4月1日に廃車手続きをした場合もセーフ。その年度の自動車税はかかりません。
しかし、4月1日を過ぎて廃車手続きをすると、その年度の課税はされてしまいますので、注意が必要です。例えば4月2日に廃車手続きをしても、その年度の自動車税は納めなくてはいけません。廃車を考えている方は早めに手続きをすることをおすすめします。
4月1日時点でナンバープレートを保有している車両保有者には、各地の自動車税事務所からその年度の自動車税支払い請求書が5月上旬に郵送されます。各地によって異なりますが、およそ5月末日が支払い期限になっていますので、期限内に納付するようにしましょう。
廃車の際の持ち物は、 所有者・使用者の印鑑、車名・車台番号がわかる書類、ナンバープレートです。どれが欠けていても廃車手続きはできませんので、しっかりと準備しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?トラクターの廃車手続きについて解説しました。毎年4月1日時点で課税されますので、トラクターの廃車を考えている人は早めに手続きを済ませておきましょう。
新しくトラクターを購入した方は、自賠責保険に入れないので、自動車共済に入っておくこともお忘れなく。