車の名義変更で自動車税はどうなる?誰が払うか・還付の有無を解説

車のトラブル・メンテナンス

車を譲渡したり売却したりして年度の途中で名義変更をしても、その年度の自動車税を新しい所有者が都道府県へ納める必要はありません。自動車税は、原則として毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されるためです。

また、名義変更をしただけでは、前の所有者に自動車税が月割りで還付されることもありません。個人間で車を売買する場合は、残存期間分の自動車税に相当する金額をどのように精算するか、売買前に決めておくことが大切です。

本記事では、車を名義変更したときに自動車税を誰が納めるのか、還付の有無や個人間での精算、軽自動車との違いについて解説しています。まずはポイントを確認し、気になる部分から読み進めてみてください。

  • 普通車を年度途中で名義変更した場合:その年度の自動車税は、原則として4月1日時点の所有者が1年分を納める
    • 新しい所有者への課税:年度途中に名義変更しても月割りでは課税されず、原則として翌年度から新しい所有者に課税される
    • 旧所有者への還付:名義変更だけでは月割り還付されない。普通車の自動車税が月割りで還付されるのは、年度途中に抹消登録をした場合
  • 個人間で車を売買する場合:残存期間分の自動車税に相当する金額を誰が負担するか、当事者間で決める
    • 精算するときのポイント:残存期間分を車両代金に含めるのか、別途精算するのかを売買前に決めておく
    • 自動車税未経過相当額:新しい所有者が都道府県へ納める自動車税ではなく、当事者間で精算する金額
  • 軽自動車を年度途中で名義変更した場合:4月1日時点の所有者がその年度分の軽自動車税を納める
    • 普通車との違い:軽自動車税には月割制度がないため、年度途中に取得しても月割り課税されず、手放したり廃車にしたりしても月割り還付されない
  • 3月に車を手放す場合:4月1日時点の所有者に新年度分が課税されるため、4月1日までに名義変更が完了するか確認する
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名義変更すると自動車税はどうなる?

車を年度の途中で名義変更しても、その年度の自動車税の納税義務が新しい所有者へ移るわけではありません。

自動車税は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に1年分が課税されます。ローンなどによる所有権留保がある場合は、車検証上の使用者が納税義務者になります(出典:岐阜県「自動車税を納める方について」)。

年度途中に名義変更しても、その年度の自動車税は旧所有者が納める

4月1日以降に車を譲渡して名義変更した場合、その年度の自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。新しい所有者に自動車税が課税されるのは、原則として翌年度からです(出典:岐阜県「自動車税を納める方について」)。

たとえば、4月1日時点ではAさんが所有していた車を7月にBさんへ譲渡し、名義変更したとします。この場合、その年度の自動車税の納税義務者はAさんです。7月以降の分について、都道府県からBさんへ自動車税が月割りで課税されるわけではありません。

そのため、年度途中で車を譲渡した場合でも、その年度の納税通知書は4月1日時点の所有者に送付されます。

名義変更だけでは自動車税は還付されない

普通車を年度途中で名義変更しても、前の所有者が納めた自動車税は月割りでは還付されません。

普通車の自動車税が月割りで還付されるのは、年度途中に抹消登録をした場合です。抹消登録をすると、抹消した月の翌月から翌年3月までの自動車税が月割りで還付されます(出典:大阪府「年度途中で自動車を廃車(抹消登録)した場合、自動車税(種別割)は還付されますか。」)。

そのため、「車を手放したら残りの自動車税が必ず都道府県から還付される」とは限りません。売却後に移転登録をするのか、抹消登録をするのかによって、自動車税の制度上の扱いが異なります。

個人間で残存期間分を精算する場合は事前に決めておく

名義変更だけでは、自動車税の月割り還付や新しい所有者への月割り課税は行われません。そのため、個人間で車を売買するときは、残存期間分の自動車税に相当する金額を新しい所有者が負担するかどうかを、当事者間で決めることになります。

このときにやり取りする「自動車税未経過相当額」は、新しい所有者が都道府県へ納める自動車税ではありません。

中古車販売で買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額について、国税庁は、自動車税そのものではなく中古車の購入代金の一部として扱うとしています(出典:国税庁「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」)。

個人間で売買するときは、「残りの自動車税に相当する金額は誰が負担するのか」「車両代金に含めるのか、別途精算するのか」を事前に確認しておくと、売却後のトラブルを防ぎやすくなります。

軽自動車を名義変更した場合の軽自動車税はどうなる?

軽自動車も、4月1日時点の所有者にその年度の軽自動車税が課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車をしても、その年度分は4月1日時点の所有者が納めます(出典:広島市「軽自動車税の課税のしくみ」)。

普通車の自動車税との大きな違いは、軽自動車税には月割制度がないことです。年度途中で軽自動車を取得しても、その年度分が月割りで課税されることはありません。一方、年度途中に手放したり廃車にしたりしても、その年度分が月割りで還付されることはありません。

軽自動車を年度途中で名義変更した場合の扱いは、次のとおりです。

  • 4月1日時点の所有者がその年度分を納める
  • 年度途中に新しい所有者へ名義変更しても月割り課税されない
  • 年度途中に手放したり廃車にしたりしても月割り還付されない
  • 翌年4月1日時点で新しい所有者になっていれば、翌年度分は新しい所有者に課税される

また、軽自動車の車検では、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)によって納付状況を電子的に確認できるため、紙の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、中古車の購入直後や納付直後など、軽JNKSで納付状況を確認できない場合は、紙の納税証明書が必要になることがあります。

名義変更で起こりやすい自動車税のトラブル

車を譲渡・売却するときは、自動車税そのものだけでなく、名義変更の時期や納付状況を確認しておくことが重要です。

特に注意したいのが、3月に車を手放す場合と、自動車税に未納がある場合です。

3月中の名義変更は4月1日までに完了しているか確認する

車を3月中に売却・譲渡した場合は、4月1日までに名義変更が完了しているか確認しましょう。

自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるため、3月中に車を引き渡していても、4月1日時点で名義変更されていなければ、旧所有者に新年度分の自動車税が課税されます(出典:岐阜県「自動車税を納める方について」)。

車を手放しただけでは、車検証上の所有者は自動的に変更されません。特に年度末に個人間で売買するときは、「いつ車を渡すか」だけでなく「いつ名義変更を完了するか」まで決めておくことが大切です。

買取業者へ売却する場合も、年度末は名義変更や抹消登録がいつ完了するのか確認しておきましょう。

自動車税に未納がある場合は納付状況を確認する

車を譲渡するときは、自動車税の納付状況も確認しておきましょう。

現在は、車検時に自動車税の納付状況を電子的に確認できるため、一定の条件を満たせば紙の納税証明書を提示する必要はありません。ただし、納付後すぐなど電子的に納付状況を確認できない場合には、納税証明書が必要になることがあります。

そのため、個人間で中古車を売買するときは、単に納税証明書の有無だけを見るのではなく、自動車税に未納がないかを確認しておくことが重要です。

”廃車の概念変わります”

車の名義変更は15日以内に行う

車の所有者が変わった場合は、移転登録の手続きが必要です。道路運送車両法では、所有者の変更があった場合、新しい所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請することとされています(出典:e-Gov法令検索「道路運送車両法」)。

普通車の移転登録では、車検証や譲渡証明書などの書類が必要になります。必要書類は所有者の状況や手続き方法によって異なるため、名義変更の具体的な手順については以下の記事で詳しく確認してください。

名義変更と自動車税に関するよくある質問

カーネクストに車を売却した場合、名義変更でも自動車税の残存期間分を受け取れますか?

はい。カーネクストでは、普通車を名義変更する場合でも、自動車税の残存期間相当額を受け取ることができます。

売却後に名義変更を行うか抹消登録を行うかによって手続き方法は異なりますが、お客様が受け取れる金額は変わりません。

名義変更したら翌年度の自動車税は誰が払いますか?

翌年度の自動車税は、原則として4月1日時点の所有者に課税されます。

そのため、名義変更が4月1日までに完了していれば、翌年度分は新しい所有者に課税されます。

名義変更した場合、自動車税は月割りで計算されますか?

普通車を年度途中で名義変更しても、新しい所有者にその年度の自動車税が月割りで課税されることはありません。また、名義変更だけでは旧所有者への月割り還付もありません。

まとめ

年度途中に車を名義変更しても、その年度の自動車税の納税義務が新しい所有者へ移るわけではありません。普通車の自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課税され、新しい所有者への課税は原則として翌年度からです(出典:岐阜県「自動車税を納める方について」)。

また、普通車は名義変更をしただけでは、県税事務所から自動車税が月割りで還付されません。個人間で残存期間分を精算する場合は、金額や精算方法を事前に決めておきましょう。

軽自動車税には月割制度がないため、年度途中に名義変更や廃車をしても、その年度分の月割り課税や還付はありません。

カーネクストでは、普通車を名義変更する場合でも、自動車税の残存期間分と同額をカーネクストから使用者へ振り込みます。県税事務所からの還付ではありませんが、使用者は残存期間相当額を受け取ることができます。

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