借りた車で事故を起こした時の対応方法とは。保険はどうする?

借りた車で事故 自動車の困り事

車の税や駐車場料金などの維持費がネックとなり車を持たない人が増えています。そのため、必要な時に車を借りる「カーシェア・レンタカー・カーリース」などのサービスを利用する方も増えているのです。車の維持費が不要になりお得に感じる車を借りるサービスですが、万が一その借りている車で事故を起こしてしまったら、どのように対応すればいいのかご存知でしょうか。

こちらでは、借りた車で交通事故を起こした時の対処方法や保険の補償について、詳しく解説します。

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カーシェアしている車で事故を起こした時の対処方法

カーシェア

カーシェアリングとは、登録を行った会員であれば車を共同で使用することができるサービスのことです。

一般的なカーシェアリングの流れは、まず会員登録を行い、利用したい時は事前に予約をします。予約完了できたら、車を指定場所からピックアップして使用します。使用中は必要に応じて給油等を行います。予約していた時間が終了したら指定場所に車を返却します。

カーシェアリングは会社によって契約料金が月額利用料になるか、その都度払いになるか異なります。このようにカーシェアリングを利用中に事故を起こしてしまった時は、どう対処すれば良いのでしょうか

カーシェア中の車で事故を起こしてしまった時の対処方法

カーシェア中の車で交通事故を起こした時の対処方法は、まず怪我をした人がいたら救護が第一です。二次災害を起こさないよう、怪我をした人の救護と安全の確保を行います。必要時は救急車の手配をしましょう。救護と安全の確保ができたら、その場で警察へ連絡します。警察への連絡後、カーシェアの会社まで事故が発生したことを報告します。この時その場から移動せず、速やかに連絡します。連絡先がわからず困ることがないように、前もって緊急時の連絡先を調べておきましょう。

また、事故の損害の大小に関わらず、個人で判断はせずにカーシェア会社まで連絡をしなくてはいけません。

カーシェア会社の自動車保険で対応する

一般的なカーシェアサービスの場合、サービス事業者の方で自動車保険に加入しており、会員が支払っている利用料金の中に保険料が含まれていることがほとんどです。
そのため、カーシェアで事故を起こした際には、補償の範囲内であれば修理代金などを支払う必要はありません。ただし、ユーザーが別の運転者に又貸しをして相手が事故を起こしたり、飲酒運転などの違反行為をして交通事故を起こし、保険金がでない事故の場合は、ユーザーが全額負担することになりますので注意が必要です。補償内容について次項で解説します。

カーシェア会社の事故の際の補償内容について

基本的に対人賠償・対物賠償は無制限ですが、人身傷害補償や搭乗者傷害補償はカーシェアのサービス業者により補償内容が異なります。万が一の時に備えて、事前に確認しておきましょう。

大手カーシェア業者の自動車保険の補償内容について比較し、表にしました。

サービス名 対人補償 人身傷害補償 搭乗者傷害補償 対物補償 車両補償
タイムズカー 無制限 無制限 付保なし 無制限 時価額
オリックス
カーシェア
無制限 3,000万円まで なし 無制限 時価額
カレコ
カーシェアリング
無制限 6,000万円まで なし 無制限 自己負担免除
(トラブルあんしんサポート加入時)
アースカー 無制限 3,000万円まで なし 無制限 自己負担免責
(補償制度加入時)

レンタカー中に事故を起こした時はどうなるの?

レンタカーで借りている車を運転中に事故を起こした時は、どうなるのでしょうか。

レンタカー中の事故も、基本的にはカーシェアリング中の車によって事故を起こした時と、しなくてはいけないことは変わりません。まずは怪我人の救護を第一に行い安全を確保することと、事故を起こしたレンタカーを安全な場所へ移動させ二次災害を防ぎ、警察へ連絡します。その場で警察へ連絡した後、レンタカー会社へ連絡をします。

レンタカーで事故を起こした時の連絡は、レンタカー会社の受付センターへ連絡する、出発時の店舗へ連絡する、などサービス業者ごとの決められています。出発前に緊急時はどこへ連絡をするのか確認しておくと安心です。

保険の免責と免責補償制度について

レンタカーの料金には自賠責保険料が含まれていますが、レンタカーで事故を起こした場合、保険で補償されない免責金額として、数万円(5万円前後)必要になることがほとんどです。車両クラスごとに免責額は異なります。ただし、任意の「免責補償制度」に加入していた場合は、前述した免責金額の負担は免除されます。免責補償制度の加入に必要な料金はレンタカー料金とはまた別途で支払う必要があります。基本的に途中加入と途中解約はできませんが、万が一の免責額に比べると費用を抑えることができます。

保険の補償額を超える損害の場合

保険の補償額を超える損害額(人身事故などで3,000万円を超える損害)、または保険金が給付されない場合(飲酒運転など)は、その損害額を利用者が負担することになります。

保険が給付されないケース

事故を起こしてしまった時の状態や、対応によっては保険加入していたとしても、保険金が出ない場合があります。例えば、事故が起きた後に警察への報告を怠り、交通事故証明書の交付がない場合や、出発時に申し込んだ契約者以外の人に車を又貸しし事故を起こした場合、レンタル期間を無断で延長し起きた事故なども対象外となるため、保険金はでません。その他にも、レンタカー会社との契約に規約違反していた時も補償対象外となり、保険はでません。

また、道路交通法の法令違反をしている場合、飲酒(酒気帯び)運転での事故や無免許運転による事故は保険金がでません。

他車運転危険補償の特約をつけておく

レンタカー会社が加入している契約に含まれる保険ではなく、車をレンタルした運転者が加入している任意保険に特約で「他車運転危険補償」をつけていた場合は、「他人の車を私的に借りて運転した時に事故を起こした場合に保険が使える」という内容ですので、レンタカーで事故を起こしてしまった時も、保険金を受取ることができます。

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ノン・オペレーションチャージ(NOC)とは

カーシェアやレンタカーの場合は契約利用料に含まれる自動車保険があるため、車自体の修理代金は発生しないことがほとんどです。

ただし、事故を起こした車の修理等が終わり、再度利用できるようになるまでの営業補償として、「ノン・オペレーションチャージ(NOC)料金」が請求されます

NOCの料金は、対物補償や車両補償などの事故時の補償とは異なるため、別途請求される代金です。NOCの料金は、基本的に自走可能な場合は20,000円、自走不可能な場合は50,000円という所がほとんどです。ただし、サービス業者によっては車種のグレード毎に細かく設定されている所もあります。

借りた車を返却後、営業に使用出来ない状態があると判断されれば、NOCが発生する可能性があり、例えば禁煙車とされている車で喫煙をしたり、車内を汚してしまい清掃が必要になるなど、車の再使用ができない状態であれば、例え事故を起こしてはなくともNOCの料金を請求されることがあります。また、汚損の場合は別途実費請求もあり得ますので、車を借りた場合の利用時は気を付けましょう。

NOCの料金に関してはサービス業者によりますが、利用の前に免責補償制度(タイムズカーでいう安心補償サービス)に加入していれば、事故を起こした時のNOCの料金が免除されるものもあります。

カーリースで事故を起こしたら保険はどうする?

カーリース

カーシェアやレンタカーは短期間車を借りるサービスですが、車を長期間リース契約する個人向けカーリースも増えています。では、カーリース中の車で事故を起こしてしまった時はどう対応するといいのでしょうか。

まず、事故を起こしてしまった時の対応として、カーリース契約中の運転者は、怪我人の救護を行います。さらに二次災害防止のため、リース車両を安全な場所へ移動してから、現地で警察への連絡を行いましょう。

カーシェアやレンタカーと異なるのは、この後の事故後の自動車の修理や、事故時の保険会社への対応等はご自身でする必要があるということです。

カーリース中の任意保険への加入は自身で行う

カーリースは契約内容に自賠責保険は含められているものの、任意の自動車保険はご自身で加入する必要があります。基本的には任意保険への加入を必須条件としているリース会社がほとんどとなっていて、リース会社のおすすめする自動車保険等紹介を受けることになります。

自賠責保険は、事故を起こした時の被害者への補償のみとなりますので、必ず任意保険に加入しておき、事故を起こした場合の修理費用などは保険で賄うことができるようにしておくことをおすすめします。任意保険の補償内容は、加入する保険会社のプランやオプションをつけるかによって異なります。事故の際の対物補償、対人補償については補償を無制限にすることをおすすめします。

ただし、任意保険に加入していても事故を起こした時、以下のケースの場合は保険金が支払われない可能性がありますので注意しましょう。

保険金が支払われないケース

  • 事故後60日以上保険会社へ連絡していなかった場合
  • 運転者が故意に起こした事故の場合
  • 年齢条件や運転者限定特約を違反していた場合
  • 保険会社で手続きをせずに車両を買い換えたり用途を変更していた場合
  • 無免許運転・飲酒運転・薬物(麻薬等)による事故の場合
  • 特定の自然災害(地震・火山の噴火・津波など)の場合
  • 戦争や暴動による被害の場合
  • 対人賠償保険・対物賠償保険に加入していて家族(両親・配偶者・子供)が被害者の場合
  • 対物賠償保険に加入していて自分の所有物(自宅など)への物損の場合

残存価格について

カーリースのリース契約中に支払う契約料は、もともとの車両本体価格から、契約満了時に車を返却(引き渡し)する時点の査定の見込み金額を計算し、差し引いた金額を支払います。しかし、予定していた査定額よりも、引き渡しの際の車の残存価格が下回った場合は、支払っていた契約料では足りないため、差額を利用者が負担する必要があります。

リース中に事故を起こし、修理をしたものの修復歴がついてしまった車は、見た目上は綺麗になっていたとしても、ほぼ間違いなく査定額は下がってしまいます。リース契約満了時に差額の負担をすることになるでしょう。

もしもリース中の車で交通事故に遭い被害者となった場合は、事故の加害者(の保険会社)に損害賠償を求め、修理代だけでなく「価格(評価額)落ち」を請求することで、ある程度負担を軽減することが可能です。
ただし保険会社は簡単に「価格(評価額)落ち」を認めることはなく、保険会社の社内規定で「新車登録から6ヶ月以内かつ走行距離3,000km以内」などの認定の基準を作っていることがほとんどです。
ただしこれは保険会社が勝手に取り決めた基準でしかないため、適切な資料を提出すれば認められる場合もあります。

レンタカーとは違い、カーリースは基本的に任意保険への加入が利用の条件となっているため、必要な補償を受けることが可能です。万が一の事故の時も、任意保険に加入していれば修理費用や相手側への補償の安心はありますが、リース車の契約満了時に返却する際は残存価格が下がってしまうため査定額が下がり、負担が増加することになります。カーリース中も安全運転を心がけ、事故等で車の価値を下げないように心がけましょう。

修理不能になった場合について

契約中のリース車が、事故によって修復できない状態になった場合は、リース契約を解除する必要があります。また、途中解約をすることになりますので、中途解約金を支払わなくてはいけません。リース中に解約をする時の違約金の計算方法は、本来、そのままリース契約を続けていた場合に支払う予定でだったリース期間分のリース契約料です。

この契約の解除に必要な違約金については、リース車向けの任意保険に入っておいて補償を受けることができるように、特約をつけておかなければ補償されませんので注意してください。

まとめ

カーシェアやレンタカーの契約は、基本的に利用料金の中に保険料(自賠責保険)が含まれているため、最低限の補償を受けることはできます。ただし補償内容や金額についてはサービスによって異なりますので、利用しているサービスの規約をよく確認しておきましょう。

借りた車で事故を起こした際に、最低限の補償はありますが、人身事故で相手方が亡くなったり後遺障害となってしまった場合は、保険での補償額を超えてしまう可能性があります。ただでさえ運転経験が浅い車となりますので、石橋を叩いて渡るつもりで慎重に運転しましょう。また、任意保険で他車運転危険補償に入っていると、自分や家族が借りている車で事故を起こした際も、ご自身が加入している保険を使うことが可能です。万が一の時に備え、入っておくのも良いでしょう。

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