車に関連する損害が発生した時、自動車保険に入っていれば保険金等で損害を補償してもらうことができます。ただ加入している自動車保険の補償内容によっては、損害が補償対象外の場合もあります。
自動車保険には、加入義務のある自賠責保険と加入を選べる任意保険があります。自賠責保険と任意保険の補償内容にはどのような違いがあるのかご存知でしょうか。
また、車による事故で補償が必要になった時の保険金の請求方法も併せて解説します。
自賠責保険の補償内容とは
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険は交通事故による被害者の救済を目的とした保険で、車一台ごとに加入が義務付けられています。自賠責保険に加入していない状態で車を運転すると、無保険運転となり違法運転をしていることになります。無保険で運転を行った場合の罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止処分(違反点数6点)となっています。また、例え自賠責保険に加入していても、車に自賠責保険証明書を備えていない場合は自賠責保険証明書不携帯という違反行為になるため、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険の補償範囲や補償の金額について、こちらで詳しく解説します。
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は被害者救済を目的とする保険のため、補償範囲は非常に狭くなっています。
自動車保険を契約している車によっておきた交通事故で、他人を死傷させた場合の損害について、被害者へのみ保険料が支払われます。加害者側も損害を負って傷害などがあったとしても、保険は一切支払われません。また、物損事故の場合は加害者に対しても被害者に対しても、支払われる保険がありません。
自賠責保険の補償金額
補償される金額は、傷害による損害については被害者1名につき120万円まで、後遺障害による損害については後遺症の等級によって4,000万円から75万円まで、死亡による損害については被害者1名につき3,000万円までという上限額が決まっています。それを超える場合は任意保険で支払うか、実費負担することになります。
保険会社による補償内容の差はない
自賠責保険を提供する保険会社は多くありますが、法で加入義務を定められた保険であるため、保険会社が利益を得ることはなく、どこの保険会社と契約を行うにしても保険料や補償内容は同じとなっています。
任意保険の補償内容とは
任意保険とは、保険会社が独自に展開している、自動車の利用に関する補償を行う保険のことです。
任意保険には自賠責保険のような加入義務はありません。ただ加入義務がないといっても、車の所有者の約8割程度が加入しています。車で重大な事故を起こしてしまった(あるいは巻き込まれてしまった)場合に、前述した自賠責保険の補償だけでは足りないことが現実であるため、ほとんどの車を持つ人が加入しています。自賠責保険のみでは被害者への賠償金全てを補償するのは難しいですし、物損事故の時や、加害者になった際の自身の治療費などの損害についても全て実費負担となるため、経済的負担となる部分をカバーするためにも、任意保険に加入しておくと安心でしょう。
任意保険の補償範囲
自賠責保険とは異なり、任意保険は加入プランの内容次第で補償範囲が多岐に渡ります。
任意保険のプラン例 | 補償内容 |
対人賠償保険 | 車両の交通事故によって怪我をさせた相手に対し、法律上の損害賠償責任を負った場合、相手方の治療費や慰謝料などを補償する保険 |
対物賠償保険 | 車両の交通事故によって他人の車やその他の物を壊してしまうなど、損害を与えてしまった時の損害賠償金を補償 |
人身傷害補償保険 | 過失割合に関係なく、保険加入者の傷害について補償 |
搭乗者傷害保険 | 同乗者が死亡・負傷した際に「自賠責保険」と「対人賠償保険」とは別に損害賠償金を補償 |
車両保険 | 事故によって損害を受けた保険加入者の車の修理代を補償 |
自損事故保険 | 運転手に責任がある事故で運転手が死亡・負傷した際に保険金が支払われる |
無保険車傷害保険 | 賠償能力が不十分な車の過失での事故に巻き込まれてしまった際に保険金が支払われる |
任意保険の補償金額
自動車の任意保険は加入する保険会社のプランにより、補償金額・補償内容・保険料が変わってきます。当然補償を手厚くしようとすれば保険料は上がります。
特に「対人賠償保険」は自動車保険において最も重要な部分であるため、無制限ではなく上限を設定したとしても、もともとの保険料は高く設定されています。保険料に大きな差もないため、補償金額は無制限での加入が一般的です。
また、「対物賠償保険」については上限によって保険料の変化があります。しかし、車両で事故を起こしてしまった時、相手は選べません。補償額を想定することも難しいでしょう。もしもアクセルとブレーキを踏み間違えて他人の建物に突っ込んでしまうなど、大きな事故が起きることもないとは言い切れません。対物賠償保険についても、補償金額無制限で加入しておくと万が一の時も安心です。
自賠責保険の請求手続き
車の運転中に事故を起こしてしまった時、または交通事故に遭って被害者になってしまった時、任意保険は加入していない人もいるかもしれませんが、強制保険である自賠責保険は一般的にすべての人が加入している前提となります。
自賠責保険の請求をするときの請求手続きの手順について、こちらで解説します。
自賠責保険の請求には、「加害者請求」もしくは「被害者請求」の2通りの手順があります。
自賠責保険は加害者が被害者に損害金を支払い、その後、加害者がその金額を保険会社に請求するというのが基本的な流れですが、実は多くの場合は被害者請求が先んじて行われています。
被害者側の自賠責保険の請求手続きの手順
交通事故に遭った被害者が、自賠責保険の損害金を保険会社に請求する場合は、治療費などを先に負担しておき、後でまとめて保険会社に請求する方法と、示談成立前に仮渡金を請求して、後で残りを精算する方法があります。
仮渡金の請求は、請求額が高額であったり、被害者が前もって一時的に負担することが厳しく、急いでお金が必要な時などに用いられます。
仮渡金について
仮渡金は、被害者が11日以上の治療が必要で、加害者から損害賠償金の支払いを受けていない場合に請求することが可能です。
事故による傷害の場合は被害者1名につき、怪我の程度に応じて仮渡金は40万円・20万円・5万円を受け取ることができます。また事故によって被害者が死亡の場合の仮渡金は、290万円受け取ることができます。
仮渡金は賠償金の一部として被害者側が先に受け取ることができる仕組みですが、もしも賠償金が仮渡金を下回った場合は返還が必要になります。
内払金について
自賠責保険の内払制度は2010年(平成20年)に廃止されています。そのため、交通事故に遭った被害者が示談成立前に治療費を支払うことが難しい場合など、急いでお金が必要な場合は自賠責保険の仮渡金を請求する必要があります。
加害者側の自賠責保険の請求手続きの手順
加害者が自賠責保険を加入している保険会社に賠償金を請求する場合、被害者に支払うための金額を先に保険会社に請求することはできません。保険金の請求をするには、事前に事故の被害者に対して治療費・通院費・休業補償などの賠償金を支払っておく必要があります。
流れとして加害者は被害者から求められた賠償金を支払い、保険会社にその金額を請求することになりますが、保険会社はその金額を無条件に全て支払ってくれるわけではありません。
治療費は、金額が決まっている「保険診療」と、病院が自由に金額を設定できる「自由診療」にわかれており、自由診療では高額な費用が発生する可能性もあります。ただ、保険会社は「保険診療」基準で支払額を決めるため、加害者が自由診療を受けて高額な費用が発生しても、請求した金額を保険会社が支払ってくれない可能性があります。
加害者請求する前に保険会社の担当と相談し、被害者に対して保険診療で治療してもらうようお願いし、治療費を支払う方が、万が一の際の自己負担の心配がないでしょう。
まとめ
こちらの記事では、自賠責保険と任意保険の補償内容の違いについてご紹介しました。自賠責保険は道路交通法で加入を義務付けられている強制保険で、万が一の時の備えとなりますが、車の事故で被害者が死亡してしまった時の支払い限度額である3,000万円では、損害賠償の全額を賄えないケースがほとんどです。
万が一事故を起こしてしまったり、事故に遭ってしまった時に賠償金が足りないことで大きな負担を抱えてしまわないためにも、自動車の任意保険に合わせて加入しておくことをおすすめします。加入するかどうかは任意とされているため「任意保険」と呼ばれますが、車を運転する上で絶対に事故にあわないという保障はどこにもありません。任意の自動車保険についても、加入しておくことが得策といえるでしょう。