かつては乗り回していたキャンピングカーも、ライフスタイルの変化や老朽化に伴って次第に使わなくなってしまうものです。
けれども持ち続けるのは維持費がかかります。お得に廃車するにはどうすればいいのでしょうか。
キャンピングカーを廃車しよう!普通の自動車との違いは?
キャンピングカーを廃車するときの手続きは一般的な乗用車と同じです。管轄の運輸支局に出向いて抹消登録を行い、ナンバーを返納します。抹消登録にはいくつかの種類があり、個人が廃車するときに行うのは「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類です。
永久抹消登録は、その名のとおり永久に車を抹消することで、一度手続きするといかなる事情があっても車としての再利用はできません。車は解体するか用途廃止するかのどちらかになり、前者であれば手続きの前に解体する必要があります。引き続き自宅の庭で物置や倉庫代わりに使いたいなら後者です。
一方、一時抹消登録は一時的に公道で走れなくするための手続きで、自動車税や自動車重量税、自賠責保険料を払う義務がなくなるのがメリットです。再度登録すれば車として再利用できます。
必要な書類は以下のとおりです。
永久抹消登録 |
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・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) ・自動車検査証(車検証) ・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え ・解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え ・ナンバープレート(前後2枚) ・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑) ・手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手) ・永久抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手) ・自動車税・自動車取得税申告書(※申請当日に運輸支局で入手) |
一時抹消登録 |
・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) ・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート(前後2枚) ・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑) ・手数料納付書(※申請当日に運輸支局で入手) ・一時抹消登録申請書(※申請当日に運輸支局で入手) ・自動車税・自動車取得税申告書(※申請当日に運輸支局で入手) |
軽のキャンピングカーは軽自動車と同じ扱いになるため、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行います。永久抹消登録は「解体返納」、一時抹消登録は「自動車検査証返納届(一時使用中止)」という名称です。必要な書類は概ね同じですが、軽自動車の廃車は認印でもできるため、印鑑証明書は不要です。
乗らないキャンピングカーは廃車買取業者へ!その理由は?
自分で廃車の手続きをすると、スクラップにするための費用がかかります。また運輸支局も軽自動車検査協会も平日の日中しか受け付けていないため、職種によってはわざわざ仕事を休まなければいけません。遠方にあると行き来するのも大変です。壊れて自走できないキャンピングカーはレッカー車を手配する必要があります。
廃車買取業者に、特にカーネクストに依頼すると一連の手続きを代行してくれます。車の引き取りも無料です。高値で買い取ってくれる場合もあります。買い取ったキャンピングカーを販売すれば、十分に元が取れるからです。
キャンピングカーを一から作るのは大変ですし値段も高めです。そのため中古でも人気があります。海外なら、たとえ走行距離が長かったり故障していたりしても問題はありません。牽引されるタイプの「キャンピングトレーラー」も同様です。
まとめ
キャンピングカーは他の車と同様に、「永久抹消登録」や「一時抹消登録」で廃車できます。ドライバーが自ら手続きすることも可能ですが、廃車買取業者に依頼すると無料で代行してくれます。状態によっては買取価格も期待できるでしょう。
弊社カーネクストでもキャンピングカーの廃車買取を行っております。乗らなくなったキャンピングカーがございましたら、ぜひご相談ください。
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