従業員が社用車で事故を起こした場合、会社の担当者はどのように対応すればよいのでしょうか。
社用車の事故では、運転していた従業員だけでなく会社にも損害賠償責任が生じることがあり、事故相手への賠償や修理費を誰が負担するのか迷うこともあるでしょう。
この記事では、事故発生時の対応、会社と従業員の責任、修理費や損害賠償の負担、事故後の社用車を修理するか売却するかの判断ポイントを解説します。
- 事故発生時の対応: 負傷者の救護と警察への報告を行い、会社・保険会社へ速やかに連絡します。
- 会社と従業員の責任: 業務中の事故では、従業員だけでなく会社も使用者責任や運行供用者責任を負うことがあります。
- 修理費・損害賠償の負担: 従業員に修理費や損害賠償を請求できる範囲は制限されることがあり、事故の状況や保険の補償内容を確認する必要があります。
- 事故車両の修理・売却: 修理費・保険金・車両の時価を比較して判断し、売却する場合は事前に保険会社へ確認しましょう。
社用車で事故が発生した場合の対応
事故が発生したら、まず事故現場で負傷者の救護や警察への連絡を行い、その後に会社・保険会社へ報告します。会社の担当者は、従業員が適切に対応できているかを確認しながら、事故状況の把握と保険会社との連絡を進めましょう。
負傷者の救護と警察への連絡を行う
交通事故が発生した場合、運転者は直ちに車両を停止し、負傷者の救護や道路上の危険を防止する措置を行わなければなりません。負傷者がいれば必要に応じて救急車を要請し、警察へ事故を報告します。警察への報告は、人身事故だけでなく物損事故でも必要です(出典:e-Gov法令検索「道路交通法」)。
事故相手から「警察を呼ばなくてもよい」と言われても、届出を省略してはいけません。保険手続きで使う交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行するもので、警察に届け出ていない事故については発行されません(出典:自動車安全運転センター「申請方法」)。
会社・保険会社への報告と事故状況の記録を行う
現場での対応を終えたら、従業員は会社の管理担当者へ速やかに報告します。会社側では、次の情報を確認しておきましょう。
- 事故が発生した日時・場所
- 運転していた従業員と車両の情報
- 事故の状況と負傷者の有無
- 相手方の氏名・連絡先・車両情報
- 社用車や相手方の車両の損傷状況
- 警察への届出状況
現場や損傷箇所の写真、ドライブレコーダーの映像も保管し、保険会社へ連絡して今後の対応を確認します。記録は、社内報告や事故車両の修理・売却を検討する際にも役立ちます。
責任関係や損害額が確定していない段階で、従業員や担当者が独断で賠償金額を約束したり、示談を成立させたりしないことが重要です。
社用車の事故は会社と従業員のどちらに責任がある?
社用車の事故では、運転していた従業員だけでなく会社にも損害賠償責任が生じることがあります。ただし、社用車を所有しているという理由だけで、会社がすべての事故に責任を負うわけではなく、業務中か私用かなど具体的な状況によって責任関係が異なります。
業務中の事故では従業員と会社の双方が責任を負うことがある
従業員が業務中に過失で第三者に損害を与えた場合、従業員自身が民法第709条に基づく損害賠償責任を負うことがあります。あわせて会社にも、従業員が事業の執行について第三者に与えた損害を賠償する、民法第715条の「使用者責任」が生じる場合があります(出典:e-Gov法令検索「民法」)。営業担当者が取引先へ向かう途中に追突事故を起こした場合などが典型例です。
また、人身事故では自動車損害賠償保障法第3条に基づく「運行供用者責任」も問題になります。運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいい、自動車の運行を支配し、その運行によって利益を得る立場にあるかで判断されます。社用車を業務に使用している会社は、運行供用者に該当することがあります(出典:e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」)。
2つの責任の違いは次のとおりです。
| 使用者責任 | 運行供用者責任 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法第715条 | 自動車損害賠償保障法第3条 |
| 対象となる損害 | 人身・物損の両方 | 人の生命・身体の損害のみ |
| 主な判断基準 | 事故が会社の事業の執行について発生したか | 会社に運行支配・運行利益があるか |
| 会社が責任を免れる条件 | 従業員の選任・監督に相当の注意をしたことなど | 運転上の注意を怠っていないことや、車両に欠陥がなかったことなど、法律上の免責要件を満たすこと |
業務時間外の事故は使用状況によって会社の責任が変わる
業務時間外の事故では、会社が必ず責任を負うわけではありません。一方で、会社から指示された移動中など実質的に業務と関連する運転であれば、会社の責任が認められることがあります。
注意したいのは、私的利用を禁止している社用車を従業員が無断で使った場合です。「事業の執行について」に当たるかは運転の外形から判断されることがあり、日常的に業務で使われている社用車であれば、無断の私用運転でも使用者責任が認められる場合があります。また、無断私用運転中の事故について、車両の所有者に運行供用者責任を認めた最高裁判例もあります(出典:裁判所「昭和45(オ)267・昭和46年7月1日判決」)。
「業務時間外だから責任はない」「私的利用を禁止していたから免責される」とは一律に判断できません。運転目的、使用許可の有無、鍵や車両の管理状況などを確認しましょう。
マイカーやリース車の事故でも会社は責任を負う?
会社が所有していない車の事故でも、会社が責任を負うことがあります。
従業員のマイカーを営業活動に使うことを会社が認めていた場合、業務中の事故であれば使用者責任が問題になります。さらに、会社がマイカーの業務利用を管理し、その運行から利益を得ていた場合は、運行供用者責任が問題になることもあります。
リース車も同様で、所有者がリース会社であるという理由だけで、利用している会社の責任がなくなるわけではありません。運行供用者に該当するかは、所有権だけでなく運行支配・運行利益などから判断されます(出典:国土交通省「検討事項について(資料5)」)。
マイカーは個人契約の自動車保険が業務利用を補償するか、リース車は契約上の保険や事故時の取扱いを確認しておきましょう。
社用車の事故による修理費や損害賠償は誰が負担する?
社用車の事故では、事故相手への損害賠償と社用車自体の修理費が発生します。会社が対応する費用と従業員に請求できる費用は区別して考え、過失割合や保険の補償内容もあわせて確認しましょう。
事故相手への損害賠償は過失割合や責任関係によって決まる
事故相手への損害賠償には、相手方の車両修理費や治療費、休業による損害などが含まれることがあります。当事者双方に過失がある場合は、過失割合によって賠償額が調整されます。
なお、会社と従業員の双方が事故相手に責任を負う場合でも、会社・従業員の間で最終的に費用をどう分担するかは別の問題です(次項で解説します)。賠償額は独断で決めず、保険会社と連携して対応しましょう。
社用車の修理費は会社が対応し、従業員への請求には制限がある
社用車の修理は会社が手配し、保険の適用や費用負担を確認するのが一般的です。従業員の過失による事故でも、修理費の全額を当然に従業員へ請求できるわけではありません。
1976年7月8日の最高裁判決(茨城石炭商事事件)では、業務中の事故で会社が損害を受けた場合、従業員への損害賠償請求や求償は信義則上相当な範囲に制限されると判断されています。その際は、会社の事業規模や業務内容、従業員の勤務状況、事故の態様、会社による事故防止対策や保険加入などの事情が考慮されます(出典:最高裁判所「昭和49年(オ)第1073号・昭和51年7月8日判決」)。
そのため、社内規程で「事故を起こした従業員が修理費を全額負担する」と定めていても、そのとおり請求できるとは限りません。会社が事故相手に賠償金を支払った後、従業員に負担を求める場合も同様です。従業員の過失の程度だけでなく、車両管理や保険加入など自社側の対応状況も踏まえて判断しましょう。
自賠責保険・任意保険・労災保険の補償範囲を確認する
社用車の事故で確認したい保険は、主に次の3種類です。
| 保険の種類 | 主な補償対象 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 事故の被害者の死傷による損害 | 対物賠償や自社車両の修理費は対象外 |
| 任意保険 | 対人・対物賠償、自社車両の損害など | 契約している補償や特約によって対象が異なる |
| 労災保険 | 業務中・通勤中の事故による従業員の負傷など | 車両修理費や事故相手への賠償を補償する制度ではない |
自賠責保険は被害者の人身損害を補償する強制保険で、対物賠償や車両の損害は任意保険の契約内容に応じて補償されます(出典:国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」)。
従業員が業務中や通勤中の事故で負傷した場合は、労災保険の対象となることがあります。第三者による事故では、労災保険の給付と加害者側からの損害賠償との間で支給調整が行われることもあります(出典:大阪労働局「第三者行為災害について」)。
法人向け自動車保険の補償内容やフリート契約の仕組みについては、関連記事で詳しく解説しています。
事故を起こした社用車は修理と売却のどちらを選ぶ?
事故後の社用車は、修理して使い続けるか、売却して買い替えるかを判断する必要があります。特に年式が古い車や走行距離が多い車では、修理費が車両の価値に対して高額になることがあります。
修理費・保険金・車両の時価を比較する
まず修理業者から見積もりを取得し、次の項目を比較しましょう。
- 修理費用: 損傷箇所の修理に必要な金額
- 保険金: 車両保険などから支払われる見込みの金額
- 車両の時価: 事故前の車両の市場価値
- 買い替え費用: 代替車両の購入に必要な金額
例えば、修理費用が80万円で事故前の車両価値が50万円程度なら、修理して使い続けることが経済的に合理的か検討が必要です。ただし、修理費が時価を上回っても修理できないわけではなく、車両保険で全損として扱われるかは保険契約の条件によって異なります。修理後の安全性や使用予定期間も含めて判断しましょう。
大きく損傷した車でも売却できることがあるため、修理を依頼する前に査定額を確認しておくと、修理と売却を比較しやすくなります。
事故車両を売却する場合は保険会社へ確認する
事故車両をそのまま売却する場合は、事前に保険会社へ確認しましょう。車両保険の保険金を請求中の場合や、保険会社による損害確認が終わっていない場合に車両を処分すると、保険金の請求手続きに支障が生じる可能性があります。
また、全損として保険金が支払われる場合は、事故車両の扱いについて契約内容や保険会社との取り決めを確認する必要があります。売却してよい状態かを確かめてから手続きを進めましょう。
事故歴と修復歴の違いや、修理・売却・廃車の詳しい比較については、関連記事で解説しています。
まとめ|社用車の事故は会社の責任と車両の処遇を適切に判断する
- 事故が発生したら、負傷者の救護と警察への報告を行い、会社・保険会社へ速やかに連絡する
- 業務中の事故では、従業員だけでなく会社も使用者責任や運行供用者責任を負うことがある
- 業務時間外・無断使用・マイカー・リース車の事故でも、使用実態によって会社が責任を負うことがある
- 従業員への修理費・損害賠償の請求は、信義則上相当な範囲に制限される
- 事故車両は、修理費・保険金・車両の時価を比較し、売却前には保険会社へ確認する
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修理するか売却するか迷っている場合は、保険会社との確認を進めながら、現在の状態でどの程度の査定額が付くのか調べてみてはいかがでしょうか。
事故の発生状況や対応結果を社内で記録し、今後の車両管理に役立てることも大切です。





