新車が事故で廃車に…。もしものときにできることは?

廃車のコラム

新車を購入した喜びもつかの間、事故に遭ってしまって車は全損、結局廃車にせざるを得ない…。遠い世界の不幸話のようですが、実は日本でも起こっています。そんな辛い事故に巻き込まれた場合に備えてできることはあるのでしょうか。

ここでは、購入した新車がすぐ事故で廃車になってしまうケースについて解説します。損害賠償や保険、ローンについてもわかるので、参考にしてみてください。

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本当にある!新車購入後すぐに事故で廃車

新車を購入してすぐ事故に遭ってしまい、買ったばかりの車が廃車になってしまう。悲劇中の悲劇ともいえるこの状況は、実際に起こっています。

例えば、3ヶ月前に購入した新車に乗っていて、信号待ちをしていたら後ろから別の車に追突され、廃車になった事故がありました。他に、納品日にスピード違反者にぶつかられてその日に全損で廃車になってしまったという追突事故もあります。

これらの事故はいずれも自分には非がなく、一方的に相手が悪いケースです。ただ駐車場に車を停めていただけ、ただ信号待ちをしていただけなどの場合が多いのが辛いところ。

自分がいくら気をつけていても、相手の運転ミスによる事故は防ぎようがありません。購入したばかりの新車を廃車にしてしまう事故は、他人事ではないのです。

相手が自動車保険にきちんと入っていれば、損害賠償請求の手続きもスムーズに行なえます。加害者の保険会社から示談交渉の連絡がくるため、保険会社と話し合って結果が出れば、損害賠償金を保険会社が払ってくれるのです。

事故の相手が自動車保険に加入していなかったら?

では、事故を起こした相手が自動車保険に加入していなかった場合はどうなるのでしょうか。

「法律上可能」の問題点

被害者が加害者に損害賠償を請求する権利は成立するので、相手が保険に加入していなくても、法律上損害賠償請求自体は可能です。しかし、この「法律上」可能という点が厄介といえます。

加害者が素直に自分の非を認め、速やかに示談交渉に応じてくれれば何も問題はありません。しかし、中には示談交渉に応じない人も、損害賠償自体する気がない人もいます。他にも賠償できるだけの経済的余裕がなく、実質支払いが不可能という人もいるのです。

保険に入っていない相手との交渉は、示談交渉のプロである保険会社との話し合いとは異なりますので、スムーズな解決は難しいでしょう。交渉で解決できないとなれば、民事調停や民事訴訟を起こして損害賠償請求を行うことになります。

調停や訴訟を起こして賠償金を請求

調停を起こせば裁判所が話し合いを進めてくれるため、自分たちだけでの話し合いよりもスムーズに解決する可能性が高くなるでしょう。

請求する賠償額を減らしたり、分割払いを許可したりして譲歩することで、加害者も調停に応じることがあります。多少譲歩して調停に応じてもらえれば、賠償金額が下がっても早期解決につながり、精神的な負担も減らせるでしょう。

しかし、加害者が支払いに応じず調停に出席すらしないというケースもあるのが事実です。そんなときは訴訟を起こして財産の強制執行などに踏み切り、賠償金を回収することになります。

調停や訴訟を起こすためには、弁護士費用が必要です。決して安くはない金額のため、回収できるかもしれない賠償金額と弁護士費用を天秤にかけ、マイナスになりそうであれば調停や訴訟を諦めざるを得ない場合があります。

新車を買ってすぐ追突事故に巻き込まれ、廃車になって乗れなくなってしまった上に賠償金も得られないというのは、厳しいものです。

ただし、この時の弁護士費用については、自分の自動車保険によってはカバーしてもらえる事があります。

弁護士特約と呼ばれる弁護士費用等補償保険が付帯していれば、賠償金請求にかかる弁護士費用を一定金額までカバーしてくれるのです。費用面で諦めることなく調停や訴訟に臨めれば、安心して損害賠償を請求できます。

損害賠償請求をできても十分な補償とは限らない

買ったばかりの新車がすぐ事故に遭って全損し、廃車になったというケースであれば、「新車を購入できるだけの損害賠償請求ができる」と考えている人は多いですが、実はそうではありません。

これは、新車が中古車に変わるタイミングが決められているためです。

新車を買っても、中古車扱いになる

新車はナンバーが登録され、購入者の手に渡った時点で中古車となります。つまり、自分が購入したのは新車だと主張しても、損害賠償においては中古車扱いとなってしまうのです。

そのため、法律上損害賠償の義務が生じる金額はその物の時価額が限度となり、新車を購入できるだけの賠償請求は難しくなります。300万円で購入した新車でも、時価額が200万円と判断されれば200万円しか請求できないのです。また、全損でなければ修理費用しか請求できません。

一見ひどい法律のように思えますが、新車を買い替えるだけの損害賠償請求を認めてしまうと、保険金詐欺や示談金詐欺が横行してしまいます。悔しいですが、新車賠償が認められないのは変えられない事実です。

物損事故において慰謝料請求は不可能

また、車が壊れただけで自分が怪我をしていない物損事故の場合は、慰謝料請求ができません。

慰謝料とは、事故によって被った精神的苦痛に対して支払う損害賠償のことです。

購入したばかりの新車が壊れたことでショックを受け、慰謝料を請求したくなりますが、認められていません。

自動車ローンはどうなるのか?

新車を購入してすぐ事故に遭い、全損して廃車になってしまった。そんなとき、現金一括払いで新車を購入した人でなければ、ローンが残ってしまうでしょう。

車は失ってしまったのに、ローンの支払だけが延々と続くのは悪夢そのものです。新車が全損した場合の自動車ローンについては、保険や特約、ローンのタイプについて学んでおくことで、最悪の事態を逃れられるかもしれません。

車両保険と新車特約

自動車保険にオプションとして付けられる車両保険に入っていれば、保険金でローンを返済できます。そのため、車が手元にないのにローンの支払いが続く事態を避けられるのです。万が一の事故に備えて、車両保険に入っておくと安心できます。

さらに、新車特約(車両新価保険特約)を付けている場合は、決められた金額の範囲内であれば負担なしで新車を購入する費用を受け取れます。時価額ではなく、契約したときに設定された新車価格を上限としてくれるため、全損した場合はありがたいものです。

新車特約を付けている場合は新しい車を購入できますが、ローンの支払いが残る点は変わりません。新車特約によって購入した車のローンを支払っていると考えるとよいでしょう。

また、新車特約を使った場合は等級が3つダウンするので、支払う保険料が高くなるのは避けられません。それでも、新車を購入した直後の事故に備えて付けておくことをおすすめします。

車の所有権は誰にある?

自動車購入時に組んだローンは、大きく2種類に分けられます。ディーラーや信販会社が取り扱うクレジット型の自動車ローンと、金融機関が取り扱う目的別フリーローンです。

金融機関のフリーローンであれば車の所有権は自分にありますが、クレジット型のローンでは所有権はローン会社が持つことになるので注意してください。

車の所有権がローン会社にあると、事故に遭ったときに自分で廃車手続きを進めることができません。他人が持っている車を勝手に売ることになってしまうからです。

そのため、クレジット型ローンで新車を購入して全損した場合、ローン会社やディーラーに所有権を解除してもらう必要があります。担当者に事情を話し、相談してみてください。基本的には残りのローンを一括で返済するか、ローンを組み直すかという対策が取られます。

車の所有権が解除されたあとは、自分に所有権を移して廃車を依頼することになります。廃車手続きは買取実績多数のカーネクストをご利用ください。全損した事故車でも、買取させていただきます。

まとめ

新車を購入してすぐ事故に遭い、廃車になってしまうと辛いものです。

自分が加害者にならないよう気をつけて運転していても、被害者になるのは予測できません。

賠償請求できなくて泣き寝入りしたり、車を失ったのにローンを払い続けたりという悲しい事態を迎えないよう、ローンや保険について事前に学んでおきましょう。

もし事故に遭ってしまい、全損によって廃車になってしまった場合のお問い合わせやご相談は、カーネクストにどうぞ。無料査定依頼も承っているので、ご利用ください。

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