他県ナンバーの車は他の県でも廃車手続きできる?その方法とは

廃車手続きの基礎

就職や進学、転勤などで引っ越しをする際に、車も一緒に持っていく人は多いでしょう。

しかし、ナンバープレートも引っ越し先の地名のものに変更するという人は少ないのではないでしょうか。この記事では、他県ナンバーの車を別の都道府県で廃車する場合に、どのような手続きを行えばよいのかご紹介します。

他県ナンバー(県外ナンバー)の車を廃車するときに必要な書類や準備するもの、廃車手続きを行う場所はどこなのか、詳しく解説します!

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他県ナンバーの車を廃車する方法とは

ナンバープレートに記載されている地名は、その車が登録されている使用の本拠地を管轄している運輸支局を表しています。そのため、以下のように思い込んでしまっている人も多いのではないでしょうか。

「ナンバープレートに記載されている地域とは別の土地で廃車手続きをすることができない」

「廃車手続きをするには、ナンバープレートの地域を管轄している運輸支局に行かなければならない」
引っ越しをした際、車の登録内容変更や移転登録手続きも行っているという人は、決して多くはありません。

現在は北海道に住んでいます。ただ、車は実家のある埼玉県に住んでいたころに購入したもので、ナンバープレートも埼玉ナンバーのままです。引っ越しの際に一緒に持ってきた車ですが、埼玉まで行かないと廃車は出来ないのでしょうか。

このように県外ナンバーが付いている車を所有している方は、ナンバープレートの管轄地域外での廃車はできないだろうし、休みを取って実家に戻らないといけないと思っていらっしゃるかもしれませんが、実は、他県ナンバーの車でも、現在の居住地(住民票のある土地)を管轄している運輸支局で廃車手続きをすることは可能です。

所有者の名義がご本人であれば、他県ナンバーの車を現住所で廃車することが出来ます。このように他県ナンバーの廃車手続きをする場合は、住民票を置いている土地を管轄する運輸支局の窓口で、「移転抹消登録」という手続きを行います。

移転抹消登録とは、車の名義変更と一時抹消登録を同時に行う手続きのことです。移転抹消登録を行うことが出来るのは、名義変更後の所有者の使用の本拠地を管轄する運輸支局となります。移転と共に廃車手続きである抹消登録を行うため、車庫証明を取得する必要はありません。住所変更のみ行って廃車手続きをする場合「転入抹消登録」ともいわれますが、正式な手続きの名前は「移転抹消登録」です。

では、現在お住まいの地域を管轄する運輸支局で、移転抹消登録手続きを行うために必要な書類や準備する物をチェックしていきましょう。

【移転抹消登録(住所を変更して廃車する場合)に必要な書類・物品 】

  • 移転抹消登録申請書(OCRシート第1号様式)
  • 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
  • 自動車検査証 原本
  • 所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 所有者の印鑑登録されている実印
  • 手数料納付書(普通車の場合850円の登録手数料印紙を貼付)
  • ナンバープレート前後2枚
  • 自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局内の税事務所窓口で入手可能)
  • ※車検証記載の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合、その変更のつながりや関連を証明する住民票や戸籍謄本等の書類(法人の場合は登録事項等証明書等)

移転抹消登録申請書(OCRシート第1号様式)、一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)、手数料納付書は当日の運輸支局の窓口で入手することが可能です。
こちらの移転抹消登録を、車の名義人以外の人が代理で手続きをする場合は委任状と、委任状に名義人の実印の押印が必要となります。

【所有者の変更を伴う移転抹消登録に追加で必要な書類 】

車の名義人が現在の使用者ではない場合は、名義変更と抹消登録を同時に行うことになります。車の名義人が異なった場合には上記でご紹介した新所有者の書類のほか、下記の書類が必要です。

  • 旧所有者の印鑑登録証明書
  • 旧所有者の印鑑が押印された委任状

以上のような書類や物品を準備して運輸支局の窓口で手続きをすれば、車の住所変更と廃車手続きを同時に行なうことができます。

こちらでは、転居などのあとで名義人の住所変更があった場合の必要な書類などをご紹介しましたが、住所が変更された日から15日以内に、引っ越し先の土地を管轄している運輸支局で変更登録申請をするというのがもともとの基本原則です。転居や転勤などの前後は忙しく、なかなか車検証の登録変更まで手が回らないかもしれませんが、可能な限り早く住所変更の手続きを行っておきましょう。

転勤族なのですが他県ナンバーの廃車は住民票で出来ないの?

「住所変更をしていなくても他県ナンバーの車の廃車手続きができるのに、なぜ早めに住所変更をする必要があるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。しかし、実は車検証に記載されている住所から2回以上住所が変わっている場合は、住民票の写しだけではなく、戸籍の附票や除票など住所の転居歴がわかる書類を提出する必要があります。お仕事の都合などで転勤が多い方は、車検証登録以降の転居回数も自ずと複数回以上となっている方が多く、住民票を何度か移している場合、移転抹消登録は住民票の準備だけでは出来ません。転居歴を確認する書類は、転居の回数や本籍地の移動回数など個人によって異なります。

引越しを何度かしている時の廃車に必要な書類

車を購入し車検証に登録した住所から、現在のところに引っ越したという場合は、住民票の写しを取得するとほとんどの場合、住民票の前住所欄で住所が繋がります。転居をされると、まず行政で住民登録を行いますよね。こちらの住民登録に基づいて発行される書類が住民票です。住民票はお住いの土地の区役所や市役所などで写しを取得することができます。

ただし、車検証から今の住居地までに2回以上転居し、住民登録をその都度行っている場合、住民票の前住所ではひとつ前のお住まいのところまでしか確認ができません。そのため本籍地で転居歴を確認できる戸籍附票の取得が必要になったり、ご結婚されていてお名前の変更があった場合は戸籍謄本をとっていたりするのです。
戸籍謄本や戸籍の附票は、本籍地の区役所や市役所でしか手に入れることができまぜん。本籍地が遠方であるかたは、郵送対応で依頼する方法はあるものの、手間がかかることや日数が必要になるため時間がかかってしまいます。前もって転居をした時に運輸局または軽自動車検査協会で車検証の登録内容変更届をしておくと、この書類の時間や手間の負担を省くことが出来ます。

出張先や旅行先で廃車のトラブルが

また、出張先や旅行先などで車を廃車せざるをえなくなった場合、今車があるところの最寄りの運輸局または軽自動車検査協会で廃車手続きを行うには、住民票の写しが必要になります。具体的にいうと、出張先や旅行先の自治体に住民票を移し、移転抹消登録を行なう必要があるということになります。しかし、廃車手続きのためだけに住民票を移すのは合理的ではありませんよね。その場合は、出張先や旅行先で廃車手続きを行なうのではなく、現住所に戻ってから管轄の運輸支局で廃車手続きを行なうのが現実的でしょう。

では、廃車する車も出張先からお住いの所まで運ぶ必要があるのでしょうか。結論から言うと、廃車する車について現住所まで運ぶ必要はありません。出先にある最寄りの廃車解体業者に依頼して、車を解体してもらいましょう。車を解体してもらう際には、移転抹消登録に必要な解体証明書(「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」)とナンバープレートを外してもらって忘れずに受け取ってください。廃車手続きは解体依頼後に、現住所の最寄りの運輸局または軽自動車検査協会へ、書類とナンバープレートを持参し行いましょう。現住所までのレッカー代を支払って廃車をするとなると、高額な運搬費になることもあり得ます。出張先や旅行先で車が故障し、廃車が必要になったが現地の廃車業者に詳しくない、依頼先がわからないという場合は、カーネクストのような全国対応の業者にお任せください。

他県ナンバー廃車の時にナンバープレートはどうすればいい?

ナンバープレートは、廃車手続きを行う際に前後2枚とも運輸局または軽自動車検査協会へ返納することが基本原則です。車の解体を行ってから、廃車手続きをするときは解体前に忘れずにナンバープレートを取り外し、解体業者から受け取りましょう。こちらではナンバープレートの返納について解説します。

ナンバープレートの地名の管轄先へ返す必要がある?

ナンバープレートの返納は、廃車手続きを行った運輸局または軽自動車検査協会で行います。そのため、以前のナンバープレート自体の管轄をする運輸局または軽自動車検査協会へで返納する必要はありません。前述したように移転抹消登録であれば、他県ナンバープレートの廃車手続きも可能ですので、二度手間になることもありません。

記念のナンバープレートを保管したい!

廃車手続きの際のナンバープレートの返納は基本原則で決まっていますが、平成29年4月3日にラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付が開始されたことに伴い、同日から自動車登録番号標(ナンバープレート)に一定の破壊措置を講じた場合は、自動車の所有者にナンバープレートの返付が出来るようになりました。オリンピック記念ナンバープレートや、ご当地ナンバー図柄入りプレートなど特別なデザインのナンバープレートであったり、抽選で当選した人気の登録番号のプレートなど記念に所蔵しておきたいという方は、下記の通りの破壊措置を取ることで、記念のナンバープレートを手元で保管することが出来ます。

自動車登録番号標(ナンバープレート)を記念所蔵するために必要な破壊措置は、ナンバープレートの裏面に貫通する直径10mm以上の穴をあけることと、穴をあける位置が原則ナンバープレート左上取付穴位置となっています。この破壊措置を取る理由は、取り外しされたナンバープレートの不正利用防止のためです。

まとめ

忘れがちな車検証の住所変更ですが、ナンバープレートの地名を管轄する場所ではなくても「移転抹消登録」を行なって廃車手続きを進めることができます。しかし、車検証の住所の変更を行なわないまま何度も引っ越しをすると、住民票のほかにも戸籍謄本や戸籍の附票などの書類が必要になってきますので、車検証の住所変更はできるだけ毎回行なうことをおすすめします。

廃車の解体から手続きまでご自身ですべて手配し、廃車を完了する方もいらっしゃいますが、車を業者へ持ち込んで解体を依頼し、外したナンバープレートと必要な書類を持って運輸局または軽自動車検査協会へ手続きを行うとなると、どうしても時間や手間がかかってしまいます。時間や手間をかけず、解体費用もかけずに廃車をするのであれば、おすすめは廃車買取業者へ一括で任せてしまうことです。廃車買取業者のなかには、廃車手続きから解体までを一貫して自社で行っている業者があり、お客様が面倒と思うことを任せることが出来るため、時間や手間が格段に楽になります。特に、廃車手続きは平日しか申請が出来ないこともあり、忙しい方はどんどんと先延ばしになってしまうこともあるでしょう。

車の買い替えを検討の場合

今の車を処分して、新車への買い替えを検討の場合は、今の車を高く売る事でトータルコストを抑える事が可能となります。そこで必要になるのは車の売り先を海外販路持ちの業者にする事です。近年の傾向として日本で出た中古車は国内ではなく海外で売った方が高値になる事が多く、それに伴い輸出販路のある業者での買取額が上昇傾向にあるのです。もし車を売る場合は、海外販路への独自のルートも開拓しているカーネクストをご利用いただき、少しでも高値で売っていただければと思います。

廃車買取業者を利用すると引取りに費用や手間がかからず、場合によってはディーラーや中古車専門店に売れない車も買い取ってくれます。

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