名義変更の注意点!譲渡された車を速やかに名義変更する方法

自動車の困り事

3月は自動車税の年度末締めの月でもあるため、不要になった車の売却や廃車を考える方が多くなります。車の買取業者も同様に混みあうため、もしも必要な書類に不足などがあった場合、年度内に手続きを済ませようと考えていたのに、間に合わなかったということになりかねません。

廃車や売却を予定している車が譲渡された車だった場合、名義変更を行い本人に所有権が移っていないと、勝手に廃車や売却が出来ず、また廃車に必要な書類も異なるため準備が必要です。
こちらでは、譲渡された車を廃車する時の注意点や名義変更の方法について詳しく解説します。

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廃車や売却に必要な書類を揃えることが出来るのか

車を廃車・売却する場合、当該車の車検証原本と所有者を証明する公的書類、さらに実印(軽自動車であれば認印)の準備が必要です。手続きに必要な書類を揃えることが出来なかったり、揃えるために時間がかかってしまった場合、予定していた期日までに廃車や売却の手続きを完了出来ず、年度末であれば翌年度も継続して税を納めることになってしまいます。

こちらでは、廃車・売却に必要な書類を揃えるにあたっての注意点を解説します。

車検証の所有者情報を確認する

廃車・売却に必要な書類を揃える時は、まず車検証の所有者欄を確認しましょう。

書類不備が起こりやすかったり、必要な書類を揃えるのに時間がかかる要因のひとつが「所有者違い」です。車を家族や知人から譲渡されたり、個人売買で手に入れた場合、車検証に登録されている所有者の名義を譲渡相手からご自身へと変更する必要があります。もしも名義変更をしないまま、乗り続けてしまっている場合、所有者は譲渡し人となりますので本体自体は譲り受けていても、勝手に廃車や売却が出来ません。車を譲渡されたらすぐに、新所有者へと名義変更を行うようにしましょう。

普通乗用車と軽自動車の廃車・売却に必要な書類

普通乗用車(自家用)軽自動車(自家用)
自動車検査証原本自動車検査証原本
所有者の印鑑登録証明書自動車検査証返納証明書交付申請書
一時抹消登録申請書ナンバープレート前後2枚
手数料納付書所有者の認印
ナンバープレート前後2枚
所有者の印鑑登録されている実印

普通乗用車、軽自動車を廃車・売却するには上記の書類が必要です。所有者が譲渡し人のままとなっている場合、前述のとおり印鑑登録証明書や実印の押印を譲渡し人に依頼する必要があります。連絡をすぐにとれる相手で、書類の準備を速やかに依頼出来るのであれば早めに揃う可能性もありますが、なかなか連絡がつかなかったり、相手が忙しく書類が揃うまでに時間を有してしまうこともあるでしょう。このようになかなか手続きが進まないことで損をすることがないように、前もって名義変更を行い、ご自身が所有者になっている状態へと手続きしておくことをおすすめします。

譲渡された車の名義変更をする方法

家族や知人から譲渡された車や、個人売買で購入した車を廃車や売却をする時に不測の事態にならないよう、車の譲渡を受けてから早急に名義変更を行っておくことをおすすめします。

こちらでは、車を譲渡された譲受人が自分で名義変更をする方法をご紹介します。

普通自家用車を自分で名義変更する方法

普通自家用車を譲り受けて名義変更を自分でする方法をご紹介します。
名義変更は必要な書類を揃えて、新使用者の使用本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きを行います。

普通自家用車を自分で名義変更する際に必要な書類は以下です。

1.自動車検査証
2.旧所有者の印鑑証明書
3.新所有者の印鑑証明書
4.旧所有者の譲渡証明書、委任状
5.新所有者の印鑑登録されている実印
6.新使用者の車庫証明書
7.手数料納付書
8.OCR申請書(第1号様式)
※ナンバープレート前後2枚(管轄が変更になる場合)

書類を揃える上で、自動車検査証が車検の有効期限内であるか確認しておきましょう。
また、旧所有者と新所有者の印鑑証明書は取得発行日から3か月以内、使用者の車庫証明書は取得発行日から1カ月以内が書類の有効な期間です。車庫証明書は、家族からの譲渡などで車の使用の本拠位置の変更がなければ不要となります。
旧所有者の譲渡証明書と委任状には、旧所有者の実印の押印が必要です。名義変更手続きを譲渡された新所有者が行う場合、前もって書類を準備して必要か所に押印を依頼し、当日運輸支局へ書類を持参する必要があります。OCR申請書と手数料納付書は、当日運輸支局で取得することが可能です。
管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレート前後2枚の持参も必要になるので車を持って運輸支局へ向かいます。

普通自家用車を名義変更する時にかかる費用

普通自動車の名義変更の申請には、運輸支局で移転登録手続き手数料に500円がかかります。
また、使用の本拠位置の変更を伴う名義変更の場合、管轄する警察署で車庫証明書を取得する必要があり、その発行時に手数料として2,500円から3,000円程度の費用がかかります。
管轄する運輸支局も変更になる場合は、さらにナンバープレートの変更も必要になるため、ナンバープレートの費用がかかります。通常のナンバープレート代金はおよそ1,500円ですが、希望ナンバーや図柄ナンバーに変更する場合はさらに交付手数料が高額になるため3,900円から9,200円位の費用がかかる可能性があります。
希望ナンバーは人気の番号等により抽選になることがあります。また、希望ナンバーと図柄ナンバーは、予めウェブサイトから申し込みを行い、希望ナンバーは当選確認が取れてから図柄ナンバーは申し込みのメールの返信を受け取ってから交付手数料を振り込みます。振込後入金確認のメールが到着したら、窓口でナンバープレートの交付を受けることが出来ます。

軽自動車を自分で名義変更する方法

軽自動車(四輪)を譲り受けて名義変更を自分でする方法をご紹介します。
名義変更は必要な書類を揃えて、新しい使用者が使用する本拠位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で手続きを行います。

軽自動車を自分で名義変更する際に必要な書類は以下です。

1.自動車検査証
2.新使用者の住所を証明する書面
3.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
※ナンバープレート前後2枚(管轄が変更になる場合)

新使用者の住所を証明する書面は、住民票の写しまたは印鑑登録証明書のコピー、いずれか一点が必要です。また、新使用者の使用の本拠の位置が変わり、管轄の軽自動車検査協会も変更になる場合はナンバープレートも合わせて変更することになりますので、ナンバープレート前後2枚も名義変更申請時に返納する必要があります。

軽自動車を自分で名義変更する時にかかる費用

軽自動車の名義変更の申請の種類は「自動車検査証記載事項の変更」です。
自動車検査証記載事項の変更申請手数料は無料となっています。ただし管轄が変更となり、ナンバープレートの変更を伴う場合はナンバープレート代がかかります。軽自動車のナンバープレートの交付手数料はおよそ1,600円から7,600円位で、希望ナンバーにする場合は交付手数料が高くなります。

まとめ

家族や知人から譲渡された車や個人売買で購入した車を廃車または売却する時、名義変更をしていないことがあるため、前もって所有者を確認しておくことが大切です。いざ廃車や売却を行うにも、所有者が違うとなると手続きもなかなか進まず、年度内に完了しようと3月に動き出しても間に合わない可能性があります。年度内手続き不可となってしまうと、余分な自動車税を翌年度以降も納めることになり、損をしてしまうでしょう。

カーネクストにお車の廃車買取をご依頼いただいた場合、車の所有者が車の使用者と違う時の廃車手続きに必要な書類のご案内いたします。
所有者が異なっていて、廃車や売却が出来るかわからないという方は、まずは一度お電話でご相談ください。

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